国有林野事業特別会計の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
(昭和三十年三月二十四日農林省令第15号)
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最終改正:平成一一年二月二六日農林水産省令第9号
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第229号)第5条第1項の規定に基き、
国有林野事業特別会計の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条、第3条又は第4条の規定による国有林野事業特別会計の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による貸付若しくは譲渡については、この省令の定めるところによる。
(無償貸付)
第2条
林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林技術総合研修所長又は森林技術総合研修所の支所長(以下「林野庁長官等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償貸付することができる。
一
国有林野事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、材鑑その他の国有林野産物の標本及び見本その他これらに準ずる物品を、地方公共団体、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校、林業及び林産物に関する団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に貸し付けるとき。
二
国有林野事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
三
林野庁長官等が委託する国有林野事業に係る試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、映写用器材、測量機械その他これらに準ずる物品を、その試験研究及び調査を行う者に貸し付けるとき。
四
執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を、林野庁の職員をもつて組織する共済組合に貸し付けるとき。
五
貸付期間中においても国有林野事業上必要な場合には国有林野事業に使用し得ることを条件として、牛又は馬を貸し付けるとき。
(時価よりも低い対価による貸付)
第3条
林野庁長官等は、国有林野事業に係る教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、映写用器材、測量機械その他これらに準ずる物品を、その教育、試験、研究及び調査を行う者に時価からその五割以内を減額した対価で貸し付けることができる。
(貸付期間)
第4条
物品の貸付期間は、第2条第5号に掲げる場合を除き、一年をこえることができない。
(貸付条件)
第5条
物品の貸付条件は、左のとおりとする。
一
借受人は、貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する一切の費用を負担すること。
二
貸付品は、転貸しないこと。
三
貸付品につき費された有益費は、償還しないこと。
四
貸付品は借受目的以外に使用しないこと。
2
林野庁長官等は、前項の条件の外貸付品の管理につき必要と認める条件を附することができる。
(貸付品の亡失)
第6条
借受人は、貸付品を亡失したときは、直ちにその事実及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸付した林野庁長官等に提出して、その指示を受けなければならない。
2
林野庁長官等は、前項の亡失が借受人の責に帰すべき理由によるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、又は弁償させなければならない。
(無償貸付等の申請)
第7条
第2条又は第3条の規定による物品の貸付を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を、当該物品を管理する林野庁長官等に提出しなければならない。ただし、第2条第2号又は第3号に掲げる物品については、この限りでない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
借り受けようとする物品の品名及び数量
三
借受希望期間
四
使用計画
五
その他参考となるべき事項
(無償貸付等の承認)
第8条
林野庁長官等は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、左に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その旨を記載した文書を申請者に送付しなければならない。
一
物品の品名及び数量
二
貸付期間
三
第3条の規定により貸付する場合には、貸付料の額
四
その他必要と認める貸付条件
(譲与)
第9条
林野庁長官等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を、譲与することができる。
一
国有林野事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として作製した印刷物、マツチ、鉛筆、手拭その他これらに準ずる物品を配布するとき。
二
国土の緑化を目的とする行事に際し、公用施設、公共用施設又は公衆の福祉のための施設内において植栽することを条件として、種苗を、法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等に譲与するとき。
三
国有林野事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、展示会に展示し、かつ、林業に功労がある者に譲与することを条件として、種苗、材鑑、薪炭その他これらに準ずる国有林野産物の標本及び見本を、その展示会の主催者に譲与するとき。
四
林野庁長官等の委託する国有林野事業に係る試験、研究又は調査のために消費する薬品、種苗、材鑑、薪炭その他これらに準ずる物品を、その試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき。
五
予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を贈与するとき。
(時価よりも低い対価による譲渡)
第10条
林野庁長官等は、左の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡することができる。
一
国有林野事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、展示会に展示することを条件として、種苗、材鑑、薪炭その他の国有林野産物の標本及び見本を、その展示会の主催者に譲渡するとき。
二
国有林野事業に係る教育、試験、研究又は調査のために消費する種苗、材鑑、薪炭その他これらに準ずる物品をその教育、試験、研究又は調査を行う者に譲渡するとき。
(譲与又は時価よりも低い対価による譲渡)
第11条
林野庁長官等は、左の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を、譲与又は時価からその五割以内を減額した対価で譲渡することができる。
一
国有林野事業の用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件として、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
二
家畜の無償貸付を受けた者に対し、その家畜の果実を、その貸付の条件に従い譲渡するとき。
(譲与等の申請)
第12条
第9条から第11条までの規定による物品の譲与又は時価よりも低い対価による譲渡(以下「譲与等」という。)を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を、当該物品を管理する林野庁長官等に提出しなければならない。ただし、第9条第1号又は第5号に掲げる物品についてはこの限りでない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
譲与等を受けようとする物品の品名及び数量
三
使用計画
四
その他参考となるべき事項
(譲与等の承認)
第13条
林野庁長官等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、左に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その旨を記載した文書を申請者に送付しなければならない。
一
物品の品名及び数量
二
第10条又は第11条の規定により譲渡する場合には、譲渡価額
三
その他必要と認める条件
(承認書の送付に係る承認等)
第14条
森林管理署長若しくは森林管理署支署長又は森林技術総合研修所の支所長は、前条の規定による承認書の送付をしようとするとき又は第9条第1号の規定による物品の配布若しくは同条第5号の規定による物品の贈与を行おうとするときは、あらかじめ、森林管理署長又は森林管理署支署長にあつては森林管理局長の、森林技術総合研修所の支所長にあつては森林技術総合研修所長の承認を受けなければならない。
2
森林管理局長又は森林技術総合研修所長は、林野庁長官の定める基準を超える第9条第2号から第4号までの規定による物品の譲与について前条の規定による承認書の送付をしようとするとき、当該基準を超える第9条第1号の規定による物品の配布若しくは同条第5号の規定による物品の贈与を行おうとするとき又は当該基準を超える同条の規定による物品の譲与について前項の承認をしようとするときは、その都度、あらかじめ、林野庁長官の承認を受けなければならない。
(災害救助の場合の譲渡)
第15条
森林管理署長(災害に係る区域が森林管理署の支署の管轄区域にある場合においては森林管理署支署長。以下同じ。)及び森林管理局長は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第246号)第2条に規定する国有林野の所在する地方の市町村の区域内に発生した災害により著しい被害があり、かつ、災害救助法(昭和二十二年法律第118号)に基づき救助が行われた場合において、国有林野産物を、都道府県がその救助の用に供し、又は当該市町村がその管理に属する事務所、学校、病院、診療所、託児所、道路、橋、堤防でその災害により被害を受けたものの応急復旧の用に供しようとするときは、その国有林野産物を、その都道府県又は市町村に時価からその五割以内を減額した対価で譲渡することができる。
(災害復旧の場合の申請)
第16条
前条の規定により国有林野産物の譲渡を受けようとする都道府県又は市町村は、その区域を管轄する森林管理署長又は森林管理局長に、左に掲げる事項を記載した申請書を、その災害が発生した日から二十日以内に提出しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をすることができる。
一
申請都道府県又は市町村名
二
被災状況
三
譲受を希望する物品の品名及び数量
四
使用計画
五
その他参考となるべき事項
2
前項の申請書の数は、森林管理局長に提出するものにあつては二通、森林管理署長に提出するものにあつては三通とする。
(申請の諾否の通知)
第17条
前条第1項の申請書を受理した森林管理署長は、その申請書二通に意見書に添えて森林管理局長に提出し、その指示を求めなければならない。ただし、前条第1項ただし書の場合には、直ちにその旨を森林管理局長に報告して指示を求めなければならない。
2
森林管理局長は、前条第1項の申請書を受理した場合又は前項の指示を求められた場合において、譲渡を相当と認めるときは、左に掲げる事項を記載した承認書を、譲渡を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を直接申請者に送付し、又は森林管理署長に必要な指示をしなければならない。
一
国有林野産物の品名及び数量
二
譲渡価額
三
使用範囲
四
その他必要と認める条件
(報告の義務)
第18条
第15条の規定により国有林野産物の譲渡を受けた都道府県又は市町村は、その国有林野産物を譲渡した森林管理局長又は森林管理署長の要求があるときは、その国有林野産物の使用状況について報告しなければならない。
(森林管理署長の報告)
第19条
前条の規定による報告があつた場合には、森林管理署長は、その報告書一通を森林管理局長に送付しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一九日農林省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一〇月一四日農林省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二九日農林省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月二五日農林省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二二日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第43号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日農林水産省令第27号) 抄
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一九日農林水産省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
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