国有林野事業特別会計法
(昭和二十二年三月三十一日法律第38号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (未施行) |
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第1条
国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
○2
この法律において、国有林野事業とは、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第246号)第2条に規定する国有林野の管理経営の事業及びその附帯業務をいう。
○3
この会計においては、治山緊急措置法(昭和三十五年法律第21号。以下この項において「法」という。)第3条に規定する治山事業七箇年計画の実施に伴い、前項の事業に係る経理のほか、次の事項に関する経理を行うものとする。
一
法第2条の治山事業で国が施行するもの(以下「直轄治山事業」という。)
二
法第2条の治山事業で都道府県又は都道府県知事が施行するものに係る国の補助金又は負担金(以下「補助金等」という。)の交付
三
法第2条第1項各号に掲げる事業に係る同条第2項第1号又は第2号に掲げる事業で国が施行するものの管理
第2条
この会計は、農林水産大臣が、法令の定めるところに従い、これを管理する。
第2条の2
この会計は、国有林野事業勘定及び治山勘定に区分する。
第3条
国有林野事業勘定においては、従来の国有林野(北海道における国有林野を含む。)の事業に属する土地、森林、原野、建物、工作物、機械その他の設備、貯蔵物品等の資産及び将来この勘定に所属する資産の金額を以て資本とする。
第4条
国有林野事業勘定においては、国有林野事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動を、その発生の事実に基いて計理する。
○2
国有林野事業勘定に属する資産及び負債については、政令の定めるところに従い、その内容を明らかにしなければならない。
第5条
国有林野事業勘定において、事業施設費を支弁するため必要があるときは、この勘定の負担において、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
○2
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
第6条
国有林野事業勘定において、運転資金に充てるため必要があるときは、この勘定の負担において、一時借入金をなし又は融通証券を発行することができる。
○2
前項に規定する一時借入金及び融通証券は、当該年度内にこれを償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、この勘定の負担において、借入金をし、又は融通証券を発行することができる。
○3
前項ただし書の規定による借入金及び融通証券は、一年以内に償還しなければならない。
○4
第1項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
第7条
前2条に規定する公債、借入金、一時借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、財務大臣がこれを行う。
第8条
国有林野事業勘定の負担に属する公債及び借入金の償還金及び利子、第6条第2項ただし書の規定による融通証券の償還金、一時借入金及び融通証券の利子並びに公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、これを国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第8条の2
次に掲げる経費の額に相当する金額は、予算の範囲内において、一般会計から国有林野事業勘定に繰り入れるものとする。
一
国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第2条に規定する国有林野をいう。以下この条において同じ。)のうち森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項又は第2項の規定により保安林として指定された森林その他の公益的機能が高い森林(次号において「公益林」という。)における松くい虫の駆除又はそのまん延の防止、標識の設置その他の森林保全に要する経費で政令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、国有林野における森林法第25条第1項又は第2項の規定による保安林の指定のための調査に要する経費その他の公益林の管理に関する事務に要する経費で政令で定めるもの
三
森林法第7条の2第1項の規定に基づく森林計画の作成に要する経費
四
国有林野を利用して行う森林及び林業に関する知識の普及並びに林業技術の指導に要する経費で政令で定めるもの
五
国有林野の管理経営上重要な林道の開設に要する経費その他の国有林野事業に係る事業施設費で政令で定めるもの
第8条の3
治山勘定においては、次条第1項の規定による一般会計からの繰入金、直轄治山事業に係る地方公共団体の負担金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、直轄治山事業に関する費用、補助金等、同条第2項の規定による国有林野事業勘定への繰入金で第1条第3項第3号の事業に関する事務取扱費の額に相当するもの及び附属諸費をもつてその歳出とする。
第8条の4
直轄治山事業に関する費用で国庫が負担するもの、補助金等及び第1条第3項第3号の事業に関する事務取扱費の額に相当する金額は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、一般会計から治山勘定に繰り入れるものとする。
○2
直轄治山事業及び第1条第3項第3号の事業に関する事務取扱費は、国有林野事業勘定において支弁するものとし、当該事務取扱費の額に相当する金額は、予算の範囲内において、治山勘定から国有林野事業勘定に繰り入れるものとする。
第9条
農林水産大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出の予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第10条
この会計の歳入歳出予算は、国有林野事業勘定及び治山勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第10条の2
この会計の国庫債務負担行為は、国有林野事業勘定及び治山勘定の区分に従い、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じ、これに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
第11条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
○2
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一
歳入歳出の予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書
二
前前年度の国有林野事業勘定の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三
前年度及び当該年度の国有林野事業勘定の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四
前前年度の治山勘定の事業実績表
五
前年度及び当該年度の治山勘定の事業計画表
六
国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
第11条の2
治山勘定の予備費は、当該年度の予見し難い必要に基づく経費の財源に充てるための特別の収入その他政令で定める収入の収納済額に相当する額を限度として、使用することができる。
第12条
国有林野事業勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、次項の規定により繰り越した損失をその利益の額をもつてうめ、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、これを利益積立金及び特別積立金に組み入れて整理するものとする。
○2
国有林野事業勘定において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、利益積立金の額からその損失の額に相当する額を減額して、これを整理するものとする。ただし、その損失の額が利益積立金の額を超過するときはその超過額を、利益積立金がないときはその損失の額を、それぞれ損失の繰越しとして整理するものとする。
第13条
国有林野事業勘定において、毎会計年度、前年度からの持越現金(特別積立金引当資金に属するものを除く。)のうち歳出の財源に充てることができる金額(前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき金額を除く。)があるときは、当該金額のうち、特別積立金の残高に相当する金額から特別積立金引当資金の残高に相当する金額を控除した金額に達するまでの金額を、当該年度末までに、特別積立金引当資金に組み入れなければならない。
○2
特別積立金引当資金は、林業の振興のために必要な経費その他の経費の財源に充てるものとして国有林野事業勘定から一般会計に繰り入れる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
○3
前項の規定により特別積立金引当資金を使用したときは、特別積立金の額からその使用した額に相当する額を減額して整理するものとする。
第14条
農林水産大臣は、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第15条
内閣は、毎会計年度この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを国会に提出しなければならない。
○2
前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。
一
歳入歳出決定計算書
二
当該年度の国有林野事業勘定の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三
当該年度の治山勘定の事業実績表
四
債務に関する計算書
第16条
国有林野事業勘定において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度内に支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
○2
前項の規定による繰越は、財政法第43条の規定にかかわらず、財務大臣の承認を経ることを要しない。
○3
農林水産大臣は、第1項の規定による繰越をなしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
第16条の2
治山勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを当該勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第17条
この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
○2
特別積立金引当資金に属する現金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
○3
国有林野事業勘定において、運転資金に充てるため必要があるときは、農林水産大臣は、財務大臣の承認を経て、第6条第1項の規定による一時借入金の借入又は融通証券の発行に代え、特別積立金引当資金に属する現金の繰替使用をすることができる。
○4
前項の規定により繰替使用をした金額は、当該年度内に、これを特別積立金引当資金に返還しなければならない。
第18条
国有林野事業の運営に妨げのない限り、国有林野事業勘定の負担において、一般の委託により、森林の管理経営、木材の加工若しくは林業に関する機械施設の工作又は林業に関する試験、検査及び調査をなすことができる。
第19条
この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則 抄
第1条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第2条
従来の国有林野(北海道における国有林野を含む。)の事業に属する負債は、これをこの会計に帰属せしめる。
第3条
財産税等収入金特別会計に所属する資産のうち従来帝室林野の事業の用に供したものについては、これを無償を以て、この会計の所属に移すことができる。
第4条
従来の帝室林野の事業に属する資産及び負債で国に引継がれたものは、これをこの会計に帰属せしめる。
第5条
国有林野事業勘定においては、当分の間、この勘定の負担において、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第84号)第2条の規定による保安林整備計画に基き、同法第4条に規定する森林等(同法第6条に規定する森林の土地の上の権利及び立木竹を含む。以下同じ。)を買い入れることができる。
○2
前項の規定による買入及びその買入に係る森林等についての治山に関する事業に要する経費の財源に不足するときに限り、予算の定めるところにより、一般会計は、国有林野事業勘定に繰入金をすることができる。
第5条の2
国有林野事業勘定において、事業施設費以外の事業費を支弁するため必要があるときは、当分の間、この勘定の負担において、借入金をなし又は融通証券を発行することができる。
○2
前項に規定する借入金及び融通証券は、一年内にこれを償還しなければならない。
○3
第1項に規定する借入金及び融通証券の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。但し、その限度額は、国有林野事業勘定の資産に属する製品の当該年度末現在における在庫見込額から前年度末現在における在庫額を控除して得た金額を超えてはならない。
○4
第1項に規定する借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、大蔵大臣が、これを行う。
○5
第1項に規定する融通証券の償還金の支出に必要な金額は、毎会計年度、これを国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
○6
第3項の規定の適用については、昭和三十五年度に限り、同項中「前年度末現在における在庫額」とあるのは、「この勘定設置の際この勤定の資産に組み入れられた製品の額」と読み替えるものとする。
第5条の3
特別積立金引当資金(以下「資金」という。)の使用については、当分の間、第13条第2項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
資金は、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号)第11条第1項第6号の業務の財源に充てるものとして国有林野事業勘定から独立行政法人緑資源機構に出資する場合に、予算の定めるところにより、使用することができる。
二
資金は、前号に定めるところによるほか、同号に定める使用を妨げない範囲内において、林業の振興のために必要な経費その他の経費の財源に充てるものとして国有林野事業勘定から一般会計に繰り入れる場合に、予算の定めるところにより、使用することができる。
○2
前項第1号の規定により資金を使用したときは、その使用した額に相当する額を特別積立金から利益積立金に組み替えて整理するものとし、同項第2号の規定により資金を使用したときは、その整理については、第13条第3項の規定を準用する。
第7条
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第3号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業十箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が交付の決定をした補助金等の交付(昭和三十九年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第8条
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第65号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第9条
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第35号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和四十六年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十七年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第10条
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第8号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和五十一年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十二年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第11条
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第62号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和五十六年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十七年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第12条
治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第34号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和六十一年度以前の年度のこの会計の予算で昭和六十二年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第12条の2
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第33号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(平成三年度以前の年度のこの会計の予算で平成四年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第12条の3
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第40号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(平成八年度以前の年度のこの会計の予算で平成九年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第13条
森林法附則第6項、独立行政法人緑資源機構法附則第10条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第85号。以下「旧緑資源公団法」という。)附則第11条第1項又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)附則第8条第1項の規定による無利子の貸付け(旧緑資源公団法附則第11条第1項の規定による無利子の貸付けについては、森林法第41条第3項に規定する保安施設事業に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)に関する経理は、当分の間、第1条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
○2
前項の規定により同項に規定する貸付けに関する経理をこの会計において行う場合又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第8条の3及び第8条の4第1項の規定の適用については、第8条の3中「次条第1項」とあるのは「次条第1項又は附則第16条第2項」と、「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第5項又は第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「負担金」とあるのは「負担金、森林法附則第6項、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号)附則第10条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第85号)附則第11条第1項又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)附則第8条第1項の規定による無利子の貸付金の償還金」と、「同条第2項」とあるのは「森林法附則第6項又は地すべり等防止法附則第8条第1項の規定による無利子の貸付金、次条第2項」と、「相当するもの」とあるのは「相当するもの、附則第14条、第15条、第16条第1項又は第17条の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第8条の4第1項中「金額」とあるのは「金額(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から繰り入れられる金額を除く。)」とする。
第14条
森林法附則第6項、旧緑資源公団法附則第11条第1項又は地すべり等防止法附則第8条第1項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この条において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
第15条
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における森林法附則第6項、旧緑資源公団法附則第11条第1項又は地すべり等防止法附則第8条第1項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
第16条
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から治山勘定に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金を治山勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(次条の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
○2
前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から治山勘定に繰り入れるものとする。
第17条
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて治山勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
附 則 (昭和二二年一二月一九日法律第210号) 抄
○1
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二五年三月七日法律第7号)
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2
この会計に属する資産のうち、現に林業試験場の用に供しているものは、この会計が有償で取得した財産(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第2条に規定する財産をいう。以下同じ。)を除き、無償で一般会計に所属を移すことができるものとし、この会計が有償で取得した財産で現に林業試験場の用に供しているものは、当分の間、一般会計に無償で使用させることができる。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第102号)
この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月二三日法律第246号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年四月一日法律第32号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
国有林野事業特別会計法第18条の2の規定は、昭和二十八年度の予算から適用する。
附 則 (昭和二九年五月一日法律第86号)
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第5条の改正規定は、保安林整備臨時措置法施行の日から施行する。
2
改正前の
国有林野事業特別会計法附則第5条第2項の規定により損失補てんのため積み立てられた積立金は、改正後の同法第13条の規定により積み立てられた積立金とみなす。
附 則 (昭和三一年三月一七日法律第13号) 抄
1
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第39号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
国有林野事業特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十五年度の予算から適用し、昭和三十四年度以前の予算については、なお従前の例による。
4
昭和三十五年三月三十一日におけるこの会計の資産及び負債並びにこの法律の施行前に一般会計の負担において施行された事業及び工事で新法第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業に相当するものに係る資産及び負債は、政令で定めるところにより、この会計の国有林野事業勘定又は治山勘定にそれぞれ帰属するものとする。
5
昭和三十四年度の国有林野事業特別会計の歳出予算のうち、財政法(昭和二十二年法律第34号)第42条ただし書又は第2項の規定により従前の例によることとされる改正前の
国有林野事業特別会計法第16条第1項の規定により昭和三十五年度に繰り越して使用するものは、この会計の国有林野事業勘定において使用するものとする。
附 則 (昭和三六年六月一日法律第108号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前に公有林野等官行造林法(大正九年法律第7号)の規定に基づき締結された契約に係る事業は、改正後の
国有林野事業特別会計法(以下「新法」という。)第1条第2項の国有林野事業とみなす。
3
新法第12条及び第13条の規定は、昭和三十五年度以後の年度の決算又は同年度からの持越現金について適用する。
4
改正前の
国有林野事業特別会計法第13条第1項の規定により積み立てられた積立金の昭和三十六年三月三十一日現在における残高のうち、百二十億円に相当する金額は、新法第12条第1項の規定による利益積立金とみなし、その残高に相当する金額は、同項の規定による特別積立金とみなす。
附 則 (昭和四〇年三月二六日法律第3号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二〇日法律第54号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二七日法律第65号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一六日法律第35号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月二二日法律第62号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日法律第34号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の
国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月二四日法律第33号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月一日法律第40号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月五日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第10条から第14条まで及び第16条から第22条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第4条
前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条から第6条までの改正規定並びに附則第8条、第9条、第12条、第13条及び第16条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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国有林野事業特別会計法