国有林野事業特別会計法施行令
(昭和二十二年十二月二十七日政令第293号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第333号
第1章 総則
第1条
国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定に属する収益又は費用の発生及びこれに伴う財産の増減並びに財産の異動があつた場合において、その事実が何れの年度に発生したものとして計理するかについての基準は、農林水産大臣の定めるところによる。
第2条
国有林野事業勘定の歳入及び歳出の会計年度所属の区分は、前条の規定にかかわらず、歳入にあつてはその収入について調査決定した日、歳出にあつてはその支出について調査決定した日の属する年度による。
第3条
出納官吏又は出納員において国有林野事業勘定の毎会計年度所属の歳入金を収納し又は歳出金を支払うのは、当該年度の三月三十一日限りとする。
第4条
日本銀行において国有林野事業勘定の毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、当該年度の三月三十一日限りとする。
第5条
支出官において国有林野事業勘定の毎会計年度所属の経費を支出するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。
○2
会計法第9条但書の規定により国有林野事業勘定の支出済となつた歳出の返納金を支払つた歳出の金額に戻入するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。
第6条
国有林野事業勘定における計理は、資産勘定、資本勘定、損益勘定及び中間勘定に区分して、これを行うものとする。
○2
資産勘定においては、資産の増減及び異動並びにその現在高を明らかにする。
○3
資本勘定においては、第7条に規定する自己資本及び借入資本の増減及び異動並びにその現在高を明らかにする。
○4
損益勘定においては、収益勘定及び損失勘定に区分し、事業の収益又は損失を明らかにする。
○5
中間勘定においては、資産の増減及び異動に関し必要のあるものについて、その計算の過程を明らかにする。
第6条の2
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第38号。以下「法」という。)第8条の2第1号に規定する政令で定める森林保全に要する経費は、次に掲げる経費とする。
一
法第8条の2第1号に規定する公益林(以下単に「公益林」という。)における松くい虫の駆除又はそのまん延の防止、巡視及び火災の防備に要する経費
二
森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項又は第2項の規定により保安林として指定された国有林(同法第2条第3項に規定する国有林をいう。以下同じ。)における同法第39条第2項の規定による標識の設置に要する経費
三
前号の国有林のうち森林法第25条第1項第10号に掲げる目的を達成するため保安林として指定されているものにおけるその指定の目的に支障を生じないようにするための施設の設置に要する経費
四
国有林のうち国内希少野生動植物種(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種をいう。)の個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要があるものにおける当該国内希少野生動植物種の保存のための巡視及び当該国有林の整備に要する経費
五
次に掲げる国有林におけるその保全のための調査、施設の設置並びに植生の復元及び維持に要する経費
イ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する世界遺産一覧表に記載されている自然遺産である国有林
ロ 自然環境の原生の状態の維持、貴重な野生動植物の生息地又は生育地の保護その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林であつて、緊急にその保全のための措置をとる必要があるもの
2
法第8条の2第2号の政令で定める公益林の管理に関する事務に要する経費は、次に掲げる経費とする。
一
次に掲げる事務のための調査に要する経費
イ 国有林野における森林法第25条第1項又は第2項の規定による保安林の指定
ロ イの指定に係る保安林についての森林法第26条第1項又は第2項の規定による指定の解除
ハ イの指定に係る保安林についての森林法第33条の2第1項の規定による指定施業要件(同法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。)の変更
二
公益林の貸付け、使用並びに分収方式による造林及び育林に関する事務に要する経費
3
法第8条の2第4号の政令で定める森林及び林業に関する知識の普及並びに林業技術の指導に要する経費は、農林水産大臣の指定する施設において行うこれらの事務に要する経費とする。
4
法第8条の2第5号の政令で定める事業施設費は、次に掲げる経費とする。
一
国有林野の管理経営上重要な林道でその林道に係る森林の利用区域面積が五十ヘクタール以上であるものの開設、改良及び災害復旧に要する経費
二
木竹の植栽(人工下種その他木竹を生じさせるために必要な施業を含む。)及び保育に要する経費
第6条の3
法第8条の4第1項の規定により一般会計から治山勘定に繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、法第1条第3項第1号に規定する治山事業の事業計画及び実施状況又は同項第3号に規定する災害復旧事業の施行状況等に応じて繰り入れるものとする。
第2章 国有林野事業勘定の資本及び資産
第7条
国有林野事業勘定の資本は、これを自己資本及び借入資本の二種とし、自己資本は、これを固有資本と剰余金又は欠損金とに、借入資本は、これを流動負債と固定負債とに区分する。
○2
固有資本は、左の各号に掲げる金額の合計額とする。
一
従来の国有林野(北海道における国有林野を含む。)の事業に属する資産の額に相当する金額
二
法附則第3条及び第4条の規定によりこの会計の所属となつた資産の額から法附則第2条及び第4条の規定によりこの会計の所属となつた負債の額を控除した額に相当する金額
三
旧米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律(昭和二十五年法律第166号)第1条第1項の規定により米国対日援助見返資金特別会計からこの会計の自己資本の増加として繰り入れた額に相当する金額
○3
剰余金は、これを資本剰余金と利益剰余金とに区分する。
○4
資本剰余金は、資産の評価差益その他資本取引によつて生ずる剰余金とする。
○5
利益剰余金は、利益積立金及び特別積立金並びに利益を源泉とする剰余金とする。
○6
欠損金は、法第12条第2項ただし書の規定により損失の繰越として整理した損失の額に相当する金額とする。
○7
流動負債は、一時借入金、償還期限が一年以内の借入金、融通証券、未払金、前受金、保管金その他これらに準ずるものとする。
○8
固定負債は、公債、償還期限が一年をこえる借入金、引当金その他これらに準ずるものとする。
第8条
国有林野事業勘定の資産は、これを固定資産、流動資産及び繰延勘定とする。
○2
固定資産は、土地、森林原野、立木竹、建物、林道その他の工作物、船舶、農林水産大臣の指定する機械、器具その他の物品、役牛馬、建設仮勘定及び出資金並びに一年以内に期限の到来しない延納金及び預金とする。
○3
流動資産は、林産物、製品、用品、苗木、種木、未収金、前払金、一年以内に期限の到来する延納金及び預金、現金その他これらに準ずるものとする。
○4
繰延勘定は、前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものを除く。)、公債発行差金、開発費その他これらに準ずるものとする。
第9条
固定資産(国有林野事業勘定に属するものに限る。以下第11条までにおいて同じ。)の価額は、その取得のために要した農林水産大臣の定める直接費及び間接費の合計額による。但し、無償譲渡を受けた固定資産の価額は、見積価格による。
○2
一般物価の変動その他特殊の事由に因り固定資産の価格が著しく不適当となつたときは、農林水産大臣の定めるところにより、その価額を改定することができる。
○3
前項の規定による固定資産の価額の改定の基準については、農林水産大臣が、財務大臣に協議してこれを定める。
第10条
固定資産のうち、農林水産大臣の定める償却資産については、その定めるところにより、毎会計年度、減価償却を行い、農林水産大臣の定める取替資産については、その定めるところにより、補充取替を行うものとする。
○2
前項の規定により行つた減価償却の額の累計額(次条の規定により価額の全部又は一部を削除した資産が償却資産であるときは、農林水産大臣の定めるところにより、当該資産に対する減価償却済額を減価償却の額の累計額から控除した額)は、償却資産の価額から控除するものとする。
○3
第1項の規定による減価償却の基準については、農林水産大臣が、財務大臣に協議してこれを定める。
第11条
固定資産の全部又は一部が滅失したとき又はこれを譲渡、撤去若しくは廃棄したときは、農林水産大臣の定めるところにより、その価額を削除する。
第12条
林産物、製品、用品、苗木、種木その他これらに準ずる物品(国有林野事業勘定に属するものに限る。以下第15条までにおいて同じ。)の価額は、購入価格又は製作若しくは生産に要した費額による。
○2
前項の規定により価額を定め難い場合又は特殊の事由に因り前項の規定によることを不適当とする場合は、見積価格による。
第13条
前条第1項の用品を国有林野事業勘定における事業の用に供したときは、その価額を当該事業に係る経費に振り替えるものとする。
○2
用品の取扱諸費及び減損額は、農林水産大臣の定めるところにより、これを前項の規定による振替額に割り掛けるものとする。
第14条
林産物、製品、用品、苗木、種木その他これらに準ずる物品が毀損、変質、滅失その他の事由に因り減損したときは、その割合に応じてその価額を改定又は削除しなければならない。
○2
用品が不用となつたときは、その価額を削除することができる。
第15条
毎会計年度末に現存する林産物、製品、苗木その他これらに準ずる物品の価額については、当該物品の時価が当該物品の価額の計算の基礎となつた価格又は製作若しくは生産に要した費額以下に低落した場合に限り、時価によりこれを改定しなければならない。
第16条
出資証券の価額は、取得価格による。
○2
前項の規定により価額を定め難い場合は、見積価格による。
○3
出資証券の保有価額が時価に比し著しく不適当となつた場合は、これを時価に準拠して改定することができる。但し、取得価格又は見積価格を超えてはならない。
第3章 予算及び決算
第17条
この会計の歳入歳出予定計算書は、歳入及び歳出の金額を国有林野事業勘定及び治山勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
○2
この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、国有林野事業勘定及び治山勘定の区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
○3
この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、国有林野事業勘定及び治山勘定の区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、且つ、行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
○4
この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(以下令という。)第11条第5項の規定の例により、これを財務大臣に送付しなければならない。
○5
前項に規定する歳入歳出予定計算書には、法第11条第2項第2号から第6号までに掲げる書類及び予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添附しなければならない。
第18条
削除
第19条
歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
第20条
農林水産大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基き、歳入歳出予定額各目明細書を作製し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。
○2
前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、歳入及び歳出の金額を国有林野事業勘定及び治山勘定に区分し、各勘定においては、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示さなければならない。
○3
前項の規定による目の区分及び各目の細分については、農林水産大臣が財務大臣に協議してこれを定める。
第20条の2
法第11条の2に規定する政令で定める収入は、治山勘定の附属雑収入のうち農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
第21条
この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
○2
前項に規定する歳入歳出決定計算書には、法第15条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添附しなければならない。
第22条
国有林野事業勘定において法第12条第1項の残余があるときは、その額の十分の五に相当する金額を利益積立金に組み入れ、残額を特別積立金に組み入れて整理するものとする。
第22条の2
農林水産大臣は、その指定する職員(以下原簿官という。)をして、国有林野事業勘定の収益及び費用の発生並びに財産の増減及び異動に関する計算を行わせることができる。
第22条の3
原簿官(林野庁及び森林管理局の原簿官を除く。)は、国有林野事業勘定の毎月末における合計残高試算表を作成し、関係の分任歳入徴収官及び出納官吏に送付するとともに、森林管理署及び森林管理署の支署の原簿官にあつては森林管理局の原簿官に、森林技術総合研修所及び森林技術総合研修所の支所の原簿官にあつては林野庁の原簿官にそれぞれ送付しなければならない。
○2
林野庁及び森林管理局の原簿官は、国有林野事業勘定の毎月末における合計残高試算表を作成し、関係の歳入徴収官、支出官及び出納官吏に送付するとともに、その作成に係る合計残高試算表及び前項の規定により送付を受けた合計残高試算表により合併合計残高試算表を作成し、関係の歳入徴収官及び支出官にこれを送付しなければならない。
○3
歳入徴収官、支出官及び出納官吏は、前2項に規定する合計残高試算表又は合併合計残高試算表の送付を受けたときは、これらとその所掌に係る計算との照合を行い、その一致を確認した上、証拠書類その他必要な書類を添え、これらを会計検査院に送付して、令第21条、第22条及び第120条から第122条までの規定による歳入徴収額計算書、支出計算書及び出納計算書の送付に代えるものとする。
○4
分任歳入徴収官は、第1項に規定する合計残高試算表の送付を受けたときは、会計検査院に証明のため、これとその所掌に係る計算との照合を行い、その一致を確認した上、証拠書類その他必要な書類を添え、これを会計検査院に送付しなければならない。
第22条の4
前条第3項及び第4項の規定により会計検査院に送付すべき合計残高試算表及び合併合計残高試算表の様式、これらに添えるべき書類並びにこれらの提出期限については、会計検査院の定めるところによる。
第4章 収入及び支出
第23条
国有林野事業勘定の歳入歳出予算及び国庫債務負担行為は、財政法第31条第1項の規定により配賦のあつた後、予備費を除き農林水産大臣が、これを林野庁長官に命じて執行させる。但し、他の職員に命じてその一部を執行させることができる。
第24条
国有林野事業勘定においては、前年度からの持越現金(特別積立金引当資金に属するものを除く。)のうち歳出の財源に充てることのできる金額、当該年度の収納済歳入額、一時借入金及び融通証券(翌年度に償還期限が到来するものを除く。)の発行による受入金並びに特別積立金引当資金に属する現金の繰替金を以て支払元受高とし、歳出を支出するのは、この支払元受高を超過することができない。
○2
治山勘定においては、当該年度の収納済歳入額をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
第24条の2
この会計の支出官は、森林技術総合研修所、森林技術総合研修所の支所、森林管理署及び森林管理署の支署の経費で国有林野事業勘定に属するものについて、所属の職員に資金を前渡することができる。
○2
前項の規定により資金を前渡することができる限度額については、次の各号の定めるところによる。
一
常時の費用に係るものは、毎一月分以内の金額を予定して交付しなければならない。
二
臨時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上さしつかえのない限り、なるべく分割して交付しなければならない。
第24条の3
農林水産大臣は、前条の規定によりこの会計の資金の前渡を受けた職員をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用させることができる。
○2
前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、農林水産大臣が、財務大臣に協議してこれを定める。
第25条
歳入徴収官及び支出官は、毎月、第22条の3第2項の規定により送付を受けた合併合計残高試算表にそれぞれ参照書類を添え、その翌月十五日までに、これを林野庁長官に送付して、令第36条第1項及び第64条の規定による徴収済額報告書及び支出済額報告書の送付に代えるものとする。
○2
林野庁長官は、毎月、前項の規定により送付を受けた合併合計残高試算表により総合計残高試算表を作製し、参照書類を添え、農林水産大臣を経由して、その月中にこれを財務大臣に送付して、令第37条及び第65条の規定による徴収総報告書及び支出総報告書の送付に代えるものとする。
第26条
歳入徴収官は、毎月、治山勘定の徴収済額報告書を作成し、参照書類を添え、翌月十五日までにこれを林野庁長官に送付しなければならない。
第26条の2
林野庁長官は、徴収済額報告書により、毎月、治山勘定の徴収総報告書を作成し、参照書類を添え、農林水産大臣を経由して、その月中にこれを財務大臣に送付しなければならない。
第26条の3
支出官は、毎月、治山勘定の支出済額報告書を作成し、毎月十五日までにこれを林野庁長官に送付しなければならない。
第26条の4
林野庁長官は、支出済額報告書に基づいて、毎月、治山勘定の支出総報告書を作成し、農林水産大臣を経由して、その月中にこれを財務大臣に送付しなければならない。
第27条
第25条第2項に規定する総合計残高試算表の様式に関しては、農林水産大臣が、財務大臣に協議してこれを定める。
第27条の2
国有林野事業勘定において労務者に支給する賃金について必要がある場合には、当該賃金につき概算払をすることができる。
○2
前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、予め財務大臣に協議しなければならない。
第27条の3
国有林野事業勘定において、立木の販売先を確保するため、立木を製材用又は木工用として直接に、製材又は木工を営む者に売り払うときは、指名競争に付することができる。
第27条の4
国有林野事業勘定において、次に掲げる場合には、随意契約によることができる。
一
森林の一部の立木の伐採に際し、残余の立木の保護その他当該森林の保護上伐採に特殊の技術を必要とする場合において、当該森林の立木を直接にその特殊の技術を有する者に売り払うとき
二
国有林野の所在する地方において素材生産又は製材若しくは木工を主たる業務とする地元の事業場又は工場で、当該国有林野の経営と相互に密接な関係を有するものを保護する必要がある場合において、当該国有林野の立木を、素材生産用、製材用又は木工用として直接に、その素材生産、製材又は木工を営む者に売り払うとき
三
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第246号)第17条の2の契約をあらかじめ公示した予定価格をもつて締結するとき
第27条の5
前2条の規定により指名競争に付し又は随意契約によろうとするときは、農林水産大臣は、予め財務大臣に協議しなければならない。
第5章 帳簿
第28条
林野庁は、総原簿及び補助簿を備え、国有林野事業勘定に関する一切の計算を登記しなければならない。
○2
原簿官は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、その所掌に係る国有林野事業勘定に関する一切の計算を登記しなければならない。
○3
林野庁は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、治山勘定に関する一切の計算を登記しなければならない。
第29条
林野庁は、令第130条に規定する帳簿を備え、同条に定める事項を登記しなければならない。
○2
林野庁は、前条第1項及び第3項並びに前項に規定する帳簿の外、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
第30条
支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿の外、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
第31条
第28条から前条までに規定する帳簿及び国有林野事業勘定に係る令第131条に規定する帳簿の様式に関しては、農林水産大臣が、財務大臣に協議してこれを定める。
第31条の2
この会計において、第29条、第30条並びに令第131条、第133条及び第134条の規定により備える帳簿の登記は、国有林野事業勘定及び治山勘定の別に区分して行なわなければならない。
第6章 雑則
第32条
国有林野事業勘定においては、農林水産大臣の定めるところにより、国有林野事業に関し必要な原価計算を行うものとする。
附 則
○1
この政令は、昭和二十二年度から、これを適用する。但し、第26条の規定及び第29条の規定中契約等集計簿に関する部分は、財政法第34条の規定施行の日から、これを適用する。
○2
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第7号)附則第2項の規定に基き、この会計に属する資産をこの会計から一般会計へ無償で所属を移したときは、その所属を移した資産の額(その資産のうち償却資産については、第10条の規定による当該資産に対する減価償却済額があるときは、その減価償却済額を当該資産の額から控除した額)の合計額に相当する金額を第7条第2項に規定する固有資本の額から減少するものとする。
○3
当分の間、第22条の規定の適用については、同条中「十分の五」とあるのは、「十分の八」とする。
附 則 (昭和二三年四月七日政令第78号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日政令第165号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年一〇月一四日政令第311号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年七月二日政令第241号)
1
この政令は、公布の日から施行し、歳入歳出予定計算書の添附書類及び帳簿に係る改正規定は、昭和二十七年度の予算から適用する。
2
昭和二十六年度分の予算に係る帳簿については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二七年七月一二日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一〇日政令第125号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
国有林野事業特別会計法施行令第6条から第8条まで、第12条第1項、第14条第1項及び第22条の2から第22条の4までの規定は、昭和三十一年度分以後の国有林野事業特別会計の計算について適用し、昭和三十年度分以前の同会計の計算については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三一年六月二五日政令第198号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月三一日政令第73号)
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一三日政令第92号)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度の予算から適用する。
2
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第39号)附則第4項の規定により国有林野事業勘定又は治山勘定に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定める。
附 則 (昭和三六年六月一日政令第160号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
国有林野事業特別会計法施行令第22条の3の規定は、昭和三十六年度以後の国有林野事業勘定の計算について適用する。
附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄
1
この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二三日政令第60号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月二六日政令第33号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二二日政令第389号)
この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日政令第204号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月三一日政令第168号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の印刷局特別会計法施行令、
国有林野事業特別会計法施行令及びアルコール専売事業特別会計法施行令の規定は、昭和五十八年度の決算から適用し、昭和五十六年度及び昭和五十七年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年九月二一日政令第279号)
この政令は、国有林野法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二八日政令第282号) 抄
1
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二六日政令第307号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第138号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一九日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
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国有林野事業特別会計法施行令