国立学校特別会計法
(昭和三十九年四月三日法律第55号)
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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
(設置)
第1条
国立学校(国立学校設置法(昭和二十四年法律第150号)第2条第1項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)の充実に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第2条
この会計は、文部科学大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第3条
この会計においては、一般会計からの繰入金、授業料、入学料、検定料、病院収入、積立金からの受入金、借入金、財産処分収入、寄附金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、国立学校の運営費、施設費、奨学交付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつて歳出とする。
2
前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第4条
文部科学大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第5条
この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第6条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の予算には、第4条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
(借入金)
第7条
この会計において、国立学校の附属病院の施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2
前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(借入限度の繰越し)
第8条
この会計において、借入金の借入れについて国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定による借入金をすることができる。
(一時借入金等)
第9条
この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2
前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
3
第1項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第10条
第7条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第11条
第7条第1項の規定による借入金の償還金及び利子並びに第9条第1項の規定による一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(剰余金の積立て等)
第12条
この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより積立金として積み立て、なお、残余があるときは、翌年度の歳入に繰り入れなければならない。
2
この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じたときは、積立金からこれを補足するものとする。
3
この会計の積立金は、国立学校の施設の整備の財源に充てるため必要があるときは、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
4
この会計の積立金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第13条
文部科学大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第14条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第15条
この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
(支出未済額の繰越し)
第16条
この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2
文部科学大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3
第1項の規定により繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。
(委任経理)
第17条
国立学校における奨学を目的とする寄附金を受けた場合において、必要があるときは、文部科学大臣は、当該寄附金に相当する金額を国立学校の長に交付し、その経理を委任することができる。
(実施規定)
第18条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
(経過措置)
2
昭和三十八年度における一般会計の歳出予算のうち、文部省所管の国立学校に係る経費で財政法第14条の3第1項又は同法第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、この会計に繰り越して使用することができる。
3
前項の規定により繰越しをしたときは、財政法第41条の規定により昭和三十九年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき昭和三十八年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、前項の繰越額に相当する金額は、この会計の昭和三十九年度の歳入に繰り入れるものとする。
4
昭和三十九年四月一日において一般会計に所属する資産及び負債で国立学校に係るものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。
5
この法律施行の際における大学及び学校資金(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律(昭和二十二年法律第42号)第10条第2項に規定する資金をいう。)は、政令で定めるところにより、この会計の積立金に組み入れるものとする。
6
第4項の規定によりこの会計に帰属した国有財産で、この法律施行後において引き続き一般会計の使用に供されるものについては、昭和三十九年度に限り無償として整理するものとする。
7
一般会計所属の国有財産を国立学校の用に供するためこの会計に所管換若しくは所属替(以下次項において「所管換等」という。)をし、又は使用させる場合においては、当分の間、無償として整理するものとする。
8
この会計において、前項の所管換等を受けた場合において、この会計所属の国有財産を当該所管換等をした各省各庁に係る一般会計所属の行政財産とする必要があることにより所管換等をするときは、政令で定めるところにより、無償として整理することができる。
(特別施設整備資金の設置)
9
この会計においては、当分の間、国立学校設置法附則第3項に規定する事業(以下「特別施設整備事業」という。)の円滑な実施を図るため、特別施設整備資金(以下「資金」という。)を置き、この会計からの繰入金及び附則第14項の規定による組入金をもつてこれに充てる。この場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第3条の規定によるもののほか、資金からの受入金をもつてその歳入とし、資金への繰入金をもつてその歳出とする。
10
前項に規定するこの会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
11
資金は、特別施設整備事業に要する経費並びに特別施設整備事業のための借入金の償還金及び利子を支弁するため必要があるときは、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
(資金の経理方法)
12
資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
(歳入歳出予定計算書の添付書類)
13
附則第9項の規定により資金が置かれている場合においては、第4条の歳入歳出予定計算書には、当該年度の資金の増減に関する計画表を添付しなければならない。
(剰余金の組入れ等)
14
附則第9項の規定により資金が置かれている場合においては、毎会計年度の特別施設整備事業関連歳入額(国立学校設置法第9条の5第1号に規定する特定学校財産の処分収入(附則第18項において「特定学校財産処分収入」という。)、資金から生ずる収入、資金からの受入金、特別施設整備事業のための借入金及び特別施設整備事業に係る附属雑収入に係る歳入額をいう。)から、当該年度の特別施設整備事業関連歳出額(資金への繰入金、特別施設整備事業に要する経費並びに特別施設整備事業のための借入金の償還金及び利子に係る歳出額をいう。)を控除して残余があるときはこれを資金に組み入れ、不足があるときは資金からこれを補足するものとする。ただし、特別施設整備事業に要する経費に係る歳出の翌年度への繰越額に相当する金額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
15
附則第9項の規定により資金が置かれている場合においては、第13条の歳入歳出決定計算書には、当該年度の資金の増減に関する実績表を添付しなければならない。
(資金の運用)
16
資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
(読替規定)
17
附則第9項の規定により資金が置かれている場合においては、第6条第2項中「歳入歳出予定計算書」とあるのは「歳入歳出予定計算書及び附則第13項の書類」と、第12条第1項及び第2項中「毎会計年度の歳入歳出の決算上」とあるのは「毎会計年度の歳入額(附則第14項の特別施設整備事業関連歳入額を除く。)から当該年度の歳出額(同項の特別施設整備事業関連歳出額を除く。)を控除して」と、第14条第2項中「歳入歳出決定計算書」とあるのは「歳入歳出決定計算書及び附則第15項の書類」とする。
(借入金)
18
この会計においては、第7条第1項の規定によるほか、当分の間、特別施設整備事業に要する施設費を支弁するため必要があり、かつ、特定学校財産処分収入をもつて償還することができる見込みがあるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、同項の借入金の例により借入金をすることができる。
19
この会計においては、第7条第1項の規定によるほか、当分の間、国立学校の移転(特別施設整備事業として行うものを除く。)が人口の過度の集中に対する対策に資することとなると認められる場合において、その移転に要する施設費を支弁するため必要があり、かつ、当該移転に伴い不用となる財産の処分収入をもつて償還することができる見込みがあるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、同項の借入金の例により借入金をすることができる。
(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
20
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第3条第1項中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第21項及び第23項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
21
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第23項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
22
前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
23
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(国立学校の廃止等に伴う経過措置)
24
国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和四十四年法律第40号)附則第11項の規定による第1条の規定の改正後同法附則第2項の規定によりなお存続する国立工業教員養成所に係る経理については、なお従前の例による。
25
国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第26号。以下「改正法」という。)による改正前の文部省設置法(昭和二十四年法律第146号)第5条第1項第15号に規定する史料館は、昭和四十七年四月一日から国文学研究資料館であつたものとみなし、これに係る債務の負担又は支出で改正法の施行の日の前日までに一般会計の昭和四十七年度の予算に基づいてしたものは、この会計の同年度の予算に基づいてしたものとみなし、これに係る収入で同日までに収納した一般会計の同年度の歳入に属するものは、この会計の歳入とみなす。
26
国立学校設置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第103号)第1条の規定の施行の日の前日に文部省設置法第14条に掲げる国立科学博物館の内部組織として置かれていた極地研究センターは、昭和四十八年四月一日から国立極地研究所であつたものとみなし、これに係る債務の負担又は支出で国立学校設置法等の一部を改正する法律第1条の規定の施行の日の前日までに一般会計の昭和四十八年度の予算に基づいてしたものは、この会計の同年度の予算に基づいてしたものとみなし、これに係る収入で同日までに収納した一般会計の同年度の歳入に属するものは、この会計の歳入とみなす。
27
国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十五年法律第14号)附則第11項の規定による第1条の規定の改正後同法附則第2項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所に係る経理については、なお従前の例による。
28
国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第13号。以下「改正法」という。)による改正前の文部省設置法第14条に掲げる国立遺伝学研究所は、昭和五十九年四月一日から改正法による改正後の国立学校設置法第9条の2第1項の表に掲げる国立遺伝学研究所であつたものとみなし、これに係る債務の負担又は支出で改正法の施行の日の前日までに一般会計の昭和五十九年度の暫定予算に基づいてしたものは、この会計の同年度の予算に基づいてしたものとみなし、これに係る収入で同日までに収納した一般会計の同年度の歳入に属するものは、この会計の同年度の歳入とみなす。
(独立行政法人大学入試センターの設立に係る取扱い)
29
この会計に所属する国有財産又は物品で独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第166号)附則第5条第1項の規定により独立行政法人大学入試センターが承継することとなるものについて、一般会計に所属替又は管理換をする場合においては、無償として整理するものとする。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第16号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第19号)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月九日法律第40号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四六年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一日法律第26号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二九日法律第103号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第14号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定中国立学校設置法第3条の3第2項の表の改正規定のうち北海道大学医療技術短期大学部に係る部分は、同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一二日法律第13号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月六日法律第37号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第1条中国立学校設置法第3条第1項の表の改正規定は同年十月一日から、第3条の4第2項の表の改正規定は平成七年四月一日から施行する。
(特別施設整備資金の設置に伴う経過措置)
4
この法律の施行の際における国立学校特別会計の積立金の額のうち、百億円に相当する金額は、特別施設整備資金に組み入れるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第166号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第70号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
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