国立学校特別会計法施行令
(昭和三十九年四月三日政令第112号)
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最終改正:平成一二年一二月六日政令第496号
内閣は、国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第55号)第12条第1項、第18条並びに附則第4項、第5項及び第8項並びに会計法(昭和二十二年法律第35号)第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(歳入歳出予定計算書等)
第1条
国立学校特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2
この会計の継続費要求書は、継続費について、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
3
この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
4
この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じ、これに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
5
この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
6
この会計の歳入歳出予定計算書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
7
前項に規定する書類には、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添附しなければならない。
(歳入歳出予定額各目明細書)
第2条
文部科学大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づき歳入歳出予定額各目明細書を、継続費に基づき継続費予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
2
前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書及び継続費予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
3
前項の規定による目の区分及び各目の細分は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(支払元受高)
第3条
この会計においては、当該年度の収納済歳入額並びに国立学校特別会計法(以下「法」という。)第9条第1項の規定による一時借入金及び繰替金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
(積立金の繰替え使用)
第4条
この会計において、支払上現金に不足があるときは、文部科学大臣は、財務大臣の承認を経て、積立金に属する現金を前条の支払元受高に繰り替えて使用することができる。
2
前項の規定により繰替え使用をした金額は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
(資金の前渡)
第5条
支出官は、隔地に置かれている国立大学の学部、国立大学に附置された研究所、国立大学の学部に附属して設置された病院その他国立学校の施設で財務大臣の指定するものに係る経費のうち、燃料費、光熱水料、食糧費、医療費及び教育研究用の機械器具購入費については、所属の出納官吏に資金の前渡をすることができる。
(積立金の積立て)
第6条
法第12条第1項の規定による積立金の積立ては、毎会計年度の決算上の剰余金について、当該年度の収納済額が歳入予算の額をこえている場合において当該こえた金額(予算総則で定めるところにより、経費の増加に充てられることとされた金額があるときは、当該こえた金額から、経費の増加に充てられることとされた金額を控除した金額に相当する金額)を限度として行なうものとする。
2
前項の積立金の計算に関する細目は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(歳入歳出決定計算書等の送付期限)
第7条
この会計の歳入歳出決定計算書及び債務に関する計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
2
この会計の継続費決算報告書は、当該継続費の年割額の最後の支出の属する年度の歳入歳出決定計算書とともに財務大臣に送付しなければならない。
(委任経理の実施細目)
第8条
法第17条の規定による委任経理に関し必要な事項は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(文部科学省の帳簿)
第9条
文部科学省においては、日記簿、原簿及び補助簿を備え、この会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第10条
文部科学省においては、前条及び令第130条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(支出官の帳簿)
第11条
支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(帳簿の様式及び記入の方法)
第12条
前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
附 則 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
(経過措置)
2
法附則第4項の規定によりこの会計に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、文部大臣が大蔵大臣に協議して定める。
3
法附則第5項の規定による大学及び学校資金のこの会計の積立金への組入れは、昭和三十九年四月三十日に行なうものとする。
4
法附則第8項の所管換等は、法附則第7項の所管換等とおおむね同一の時期に行なう場合に限り、かつ、同項の規定によりこの会計において所管換等を受けた財産の価額に文部科学大臣が財務大臣に協議して定める金額を加算した金額の範囲内においてすることができる。
(剰余金の組入れ等)
5
法附則第9項の規定により特別施設整備資金(以下「資金」という。)が置かれている場合においては、毎会計年度の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余があるときはこれを資金に組み入れ、不足があるときは資金からこれを補足するものとする。
一
国立学校設置法(昭和二十四年法律第150号)第9条の5第1号に規定する特定学校財産の処分収入、資金から生ずる収入、資金からの受入金、同法附則第3項に規定する事業(以下「特別施設整備事業」という。)のための借入金及び特別施設整備事業に係る附属雑収入に係る収納済歳入額
二
次に掲げる額の合計額
イ 資金への繰入金、特別施設整備事業に要する経費並びに特別施設整備事業のための借入金の償還金及び利子に係る支出済歳出額
ロ 特別施設整備事業に要する経費に係る歳出の翌年度への繰越額
(読替規定)
6
法附則第9項の規定により資金が置かれている場合においては、第4条第1項中「積立金」とあるのは「積立金又は特別施設整備資金」と、第6条第1項中「毎会計年度の決算上の」とあるのは「毎会計年度の収納済歳入額(附則第5項第1号に掲げる額を除く。以下この項において同じ。)から当該年度の支出済歳出額(附則第5項第2号イに掲げる額を除く。)を控除して得た」と、「収納済額が歳入予算の額を」とあるのは「収納済歳入額が歳入予算の額(附則第5項第1号に規定する歳入に係るものを除く。)を」とする。
(借入金)
7
法附則第18項及び第19項の規定による借入金は、あらかじめ文部科学大臣が財務大臣に協議して定める借入れ及び償還の計画に従つてしなければならない。
附 則 (昭和四〇年一二月四日政令第367号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日政令第225号)
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日政令第496号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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