国立病院特別会計法
(昭和二十四年六月三日法律第190号)
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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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(設置)
第1条
国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターの円滑なる運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2
この法律において「国立病院」、「国立療養所」又は「国立高度専門医療センター」とは、それぞれ厚生労働省に置かれる国立病院、国立療養所(国立ハンセン病療養所を除く。)又は国立高度専門医療センターをいう。
(管理)
第2条
この会計は、厚生労働大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(勘定区分)
第2条の2
この会計は、病院勘定及び療養所勘定に区分する。
(基金)
第3条
病院勘定においては、昭和二十四年七月一日において、一般会計からこの会計に引き継いだ資産の金額及び
国立病院特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第53号)附則第3項の規定により一般会計からこの会計に帰属した資産の金額の合計額をもつて基金とする。
2
療養所勘定においては、
国立病院特別会計法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第30号)附則第9項の規定により一般会計から当該勘定に帰属した資産の金額をもつて基金とする。
3
前2項の基金の金額は、第14条第1項又は第2項の規定による整理が行なわれることにより増減するものとする。
(歳入及び歳出)
第4条
病院勘定においては、病院収入、一般会計及び積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、国立病院及び国立高度専門医療センター(次項に規定するものを除く。)の経営費、施設費、看護師養成費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
2
療養所勘定においては、療養所収入、一般会計及び積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、国立療養所及び国立高度専門医療センターのうち特殊の療養を要する者に対する診断及び治療を行うものであつて政令で定めるものの経営費、施設費、看護婦養成費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書の作製及び送付)
第5条
厚生労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第6条
この会計の歳入歳出予算は、病院勘定及び療養所勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第7条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一
歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書
二
前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三
前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四
国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
五
第8条の2の規定による借入金の借入れを予定する年度にあつては、その借入れ及び償還の計画表
(余裕金の預託)
第8条
各勘定において、現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。
(借入金)
第8条の2
各勘定において、施設費を支弁するため必要があるときは、当該勘定の負担において、借入金をすることができる。
2
前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(一時借入金及び繰替金)
第9条
各勘定において、支払上現金に不足があるときは、当該勘定の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
2
前項の規定による一時借入金又は繰替金は当該年度内に償還しなければならない。
3
第1項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第10条
各勘定の負担に属する借入金の償還金及び利子並びに一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(借入金及び一時借入金の借入及び償還事務)
第11条
第8条の2に規定する借入金及び第9条に規定する一時借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第12条
厚生労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第13条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書、当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録並びに当該年度末における積立金明細表及び債務に関する計算書を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第14条
各勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを当該勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
2
各勘定において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、当該勘定の基金を減額して整理するものとする。
(剰余金の積立て等)
第15条
各勘定において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これを当該勘定の積立金として積み立てなければならない。ただし、歳出の翌年度への繰越額に相当する金額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2
各勘定の積立金は、当該勘定の歳出の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該勘定の歳入に繰り入れることができる。
(積立金の運用)
第15条の2
各勘定の積立金は、財政融資資金に預託して、運用することができる。
(支出未済額の繰越)
第16条
各勘定において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2
前項の規定による繰越については、財政法(昭和二十二年法律第34号)第43条の規定は、適用しない。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により繰越をしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
4
第1項の規定により繰越をしたときは、その経費については、財政法第31条第1項の規定により予算の配賦があつたものとみなす。
(一般会計からの繰入れ)
第17条
政府は、看護師養成の経費に充てるため必要な金額を、予算の定めるところにより、一般会計から、各勘定に繰り入れることができる。
2
政府は、各勘定の歳出の財源に充てるため必要があるときは、前項に規定する場合の外、予算の範囲内において、一般会計から当該勘定に繰入金をすることができる。
(勘定間における資産の移動の無償整理)
第17条の2
この会計の各勘定の間において、資産の所属を移すときは、政令で定めるところにより、無償として整理することができる。
(実施規定)
第18条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律施行の際、一般会計所属の資産で国立病院経営の用に供せられているものは、政令の定めるところにより、この会計に引き継がれるものとする。
(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
3
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合におけるこの会計の各勘定の歳入及び歳出については、第4条第1項中「一般会計及び積立金からの受入金」とあるのは「一般会計及び積立金からの受入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第4項及び第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第2項中「一般会計及び積立金からの受入金」とあるのは「一般会計及び積立金からの受入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第4項及び第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
4
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第6項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
5
前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
6
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第102号)
この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日法律第53号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
国立病院特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十六年度の予算から適用し、昭和三十五年度以前の年度の予算については、なお従前の例による。
3
一般会計所属の資産で国立がんセンター経営のため必要なものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。
4
改正前の
国立病院特別会計法(以下「旧法」という。)第14条第1項の規定により積み立てられた積立金の昭和三十六年四月一日現在における残高に相当する金額は、新法第14条の規定による利益の繰越しとみなし、同日におけるこの会計の持越現金の額(旧法第17条第3項の規定により歳入に繰り入れる金額を除く。)は、新法第15条の規定による積立金とみなす。
附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第50号)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月二七日法律第30号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
国立病院特別会計法の規定は、昭和四十三年度の予算から適用し、昭和四十二年度以前の年度の予算については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
3
財政法(昭和二十二年法律第34号)第30条第2項の規定により昭和四十三年度の暫定予算が失効することとなつた場合には、国立病院特別会計に係る当該暫定予算に基づいてした支出又は債務の負担は同年度のこの会計の病院勘定の予算に基づいてしたものと、一般会計に係る当該暫定予算に基づいてした支出又は債務の負担で国立療養所(らい療養所を除く。以下同じ。)に係るものは同年度のこの会計の療養所勘定の予算に基づいてしたものと、それぞれみなす。
4
この法律の施行の日の前日までに収入した昭和四十三年度分の国立病院特別会計の歳入又は国立療養所に係る歳入は、それぞれこの会計の病院勘定又は療養所勘定の歳入とみなす。
5
昭和四十二年度の国立病院特別会計の歳出予算に係る経費で財政法第14条の3第1項若しくは第42条ただし書又は改正前の
国立病院特別会計法(以下「旧法」という。)第16条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、この会計の病院勘定に繰り越して使用することができる。
6
旧法第15条第1項本文の規定により国立病院特別会計の積立金として積み立てるべき金額は、この会計の病院勘定の積立金として積み立てるものとし、同項ただし書の規定により昭和四十三年度の歳入に繰り入れるべき金額は、この会計の病院勘定の同年度の歳入に繰り入れるものとする。
7
昭和四十二年度の一般会計の歳出予算のうち、厚生省所管の国立療養所に係る経費で財政法第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、この会計の療養所勘定に繰り越して使用することができる。
8
前項の規定により繰越しをしたときは、財政法第41条の規定により昭和四十三年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき昭和四十二年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、同項の繰越しの額に相当する金額は、この会計の療養所勘定の昭和四十三年度の歳入に繰り入れるものとする。
9
この法律の施行の際旧法による国立病院特別会計に所属する権利義務又は一般会計に所属する権利義務で国立療養所に係るものは、政令で定めるところにより、それぞれこの会計の病院勘定又は療養所勘定に帰属するものとする。
10
旧法第14条第1項の規定により昭和四十三年度への利益の繰越しとして整理されるべき額は、改正後の
国立病院特別会計法第14条第1項の規定により病院勘定の基金に組み入れて整理されるべき利益の額とみなす。
附 則 (昭和五二年六月一日法律第56号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第52号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(
国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
4
この法律の施行の際一般会計に所属する資産でこの法律の施行後政令で定める国立高度専門医療センターの経営のため必要となるものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日において国立病院特別会計の病院勘定又は療養所勘定に帰属するものとする。
附 則 (平成八年三月三一日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第191号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(
国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第11条
前条の規定の施行の際現に旧特別会計の病院勘定及び療養所勘定(以下「旧各勘定」という。)に所属する権利及び義務は、第3項及び第4項に規定するもののほか、附則第5条第1項の規定により機構に承継されるものその他政令で定めるものを除き、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法(以下「新特別会計法」という。)に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属するものとする。
2
前項の政令で定める権利及び義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
3
旧各勘定において、前条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「最後の会計年度」という。)の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより、当該剰余金のうち、第5項の規定により繰り越して使用することができる金額(以下「翌年度繰越額」という。)は新特別会計の歳入に繰り入れ、当該剰余金の金額から翌年度繰越額を控除した金額を基準として政令で定める額に相当する金額は新特別会計の積立金として積み立てるものとする。
4
旧各勘定において、最後の会計年度の出納の完結の際旧各勘定の積立金があるときは、当該積立金の金額を基準として政令で定める額に相当する金額は、政令で定めるところにより、新特別会計の積立金として積み立てるものとする。
5
旧各勘定において、最後の会計年度の歳出予算の経費の金額のうち、財政法(昭和二十二年法律第34号)第14条の3第1項若しくは第42条ただし書又は旧特別会計法第16条の規定により繰越しをするものであって、旧厚生労働省設置法第16条第1項に規定する国立高度専門医療センターの所掌事務に係るものは、新特別会計に繰り越して使用することができる。
第12条
附則第10条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号。第3項において「社会資本整備特別措置法」という。)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第5条第1項の規定により機構に承継されたものに限る。)は、通則法附則第4条第1項の規定により国から機構に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第4項及び第5項の規定を適用する。
2
前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
3
附則第10条の規定の施行前に社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰入れを行った場合における新特別会計法附則第4項の規定の適用については、同項中「金額)」とあるのは、「金額)から当該繰入金に相当する金額のうち独立行政法人国立病院機構法附則第5条第1項の規定により機構に承継された額に相当する金額を控除した金額」とする。
(恩給負担金の取扱い)
第13条
附則第10条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものについては、政令で定めるところにより、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第8号)の規定により国立高度専門医療センター特別会計において負担することとなるものを除き、機構を同法に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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