国立病院特別会計法施行令

(昭和二十四年六月三日政令第198号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
 

 内閣は、国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第190号)第17条第3項、第18条及び附則第2項の規定に基き、この政令を制定する。

(療養所勘定において経理する国立高度専門医療センター)
第1条  国立病院特別会計法(以下「法」という。)第4条第2項の政令で定める国立高度専門医療センターは、国立精神・神経センター及び国立長寿医療センターとする。

(歳入歳出予定計算書等)
第1条の2  国立病院特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入及び歳出の金額を病院勘定及び療養所勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
 この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、病院勘定及び療養所勘定の区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
 この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、病院勘定及び療養所勘定の区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、且つ、行為をする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
 歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
 前項の歳入歳出予定計算書には、法第7条第2項第2号から第5号までに掲げる書類及び予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。

(歳入歳出予定額各目明細書)
第2条  厚生労働大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基き、歳入歳出予定額各目明細書を作製し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。
 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、歳入及び歳出の金額を病院勘定及び療養所勘定に区分し、各勘定においては、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示さなければならない。
 前項の規定による目の区分及び各目の細分については、厚生労働大臣が、財務大臣に協議して定める。

(支払元受高)
第3条  この会計においては、各勘定における当該年度の収納済歳入額並びに法第9条第1項の規定による一時借入金及び繰替金をもつて支払元受高とし、各勘定において歳出を支出するには、この支払元受高を超過してはならない。

(国庫余裕金の繰替使用)
第4条  厚生労働大臣は、法第9条第1項の規定により国庫余裕金の繰替使用をする必要があるときは、これを財務大臣に請求するものとする。

(積立金の繰替使用)
第5条  各勘定において、支払上現金に不足があるときは、厚生労働大臣は、財務大臣の承認を経て、当該勘定の積立金に属する現金を第3条の支払元受高に繰り替えて使用することができる。
 前項の規定により繰替使用をした金額は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

(支払現金不足の場合の措置の順位)
第6条  各勘定において、支払上現金に不足があるときは、まず前条の規定により当該勘定の積立金に属する現金を繰替使用し、なお不足があるときは、法第9条第1項の規定により一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用するものとする。

(資金の前渡)
第7条  支出官は、各勘定に属する食糧、燃料、薬品及び医療用の器具機械その他の資材の購入の経費について、所属の出納官史に資金の前渡をすることができる。

(収納未済歳入額の繰越)
第8条  毎会計年度内に収入をすべき権利を得て、毎会計年度の出納の完結までに収納済とならないものは、収納未済歳入として、順次翌年度に繰り越し、現に収納した年度の歳入に組み入れるものとする。

(歳入歳出決定計算書の送付期限及びその添附書類)
第9条  この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
 前項の歳入歳出決定計算書には、法第13条第2項に規定する当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録並びに当該年度末における積立金明細表及び債務に関する計算書を添附しなければならない。
 前項の損益計算書、貸借対照表及び財産目録の様式は、厚生労働大臣が、財務大臣に協議して定める。

(勘定間における資産の移動の無償整理)
第10条  国立病院又は国立療養所を廃止し、それぞれその施設をもつて国立療養所又は国立病院を設ける場合その他特に必要がある場合には、法第17条の2の規定により、各勘定の間における資産の所属の移動について、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところに従つて無償として整理することができる。

第11条  削除

(厚生労働省の帳簿)
第12条  厚生労働省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、各勘定別に、この会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

第13条  厚生労働省は、前条及び令第130条に規定する帳簿の外、支払元受高差引簿を備え、これに各勘定別に支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(支出官の帳簿)
第14条  支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿の外、支払元受高差引簿を備え、これに各勘定別に支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)
第15条  前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

   附 則

 この政令は、法施行の日(昭和二十四年七月一日)から施行する。
 法附則第2項の規定によりこの会計に引き継がれる資産は、法施行の際現に国立病院経営の用に供せられている一般会計所属の資産中現金以外のものとする。

   附 則 (昭和二七年七月二日政令第234号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、歳入歳出予定計算書の記載事項及び添附書類、繰越明許費要求書並びに帳簿に係る改正規定は、昭和二十七年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和三〇年三月三一日政令第49号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年四月一日政令第86号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 国立病院特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第53号)附則第3項の規定によりこの会計に帰属する資産の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、厚生大臣が大蔵大臣に協議して定める。

   附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄

 この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三〇日政令第89号)

 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月二七日政令第109号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 国立病院特別会計法施行令の規定は、昭和四十三年度の予算から適用する。
 国立病院特別会計法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第30号)附則第9項の規定によりこの会計の病院勘定又は療養所勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、厚生大臣が大蔵大臣に協議して定める。

   附 則 (昭和六一年九月五日政令第291号)

 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第422号)

 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第516号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。


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