国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令

(昭和四十三年十月七日大蔵省令第51号)

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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月四日財務省令第10号(未施行)
 

 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第114条、第142条及び第144条並びに特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第271号)第4条の規定に基づき、この省令を定める。

 法令の規定により、支出官、出納官吏その他国庫金の払出しに関する事務を行う職員が発行する次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定める書式による。

 国庫金振替書      別紙第1号書式
 国庫金送金請求書    別紙第2号書式
 国庫金振込請求書    別紙第3号書式
               別紙第3号の2書式
 国庫金送金通知書    別紙第4号書式
 削除
 道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書
               別紙第6号書式

   附 則

 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一月一九日大蔵省令第1号)

 この省令中第2条の規定は、昭和四十五年四月一日から、第1条の規定は、同年七月一日から施行する。ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第94号)第6条の規定に基づいて同令第5条第2項の規定に係る特例の適用を受ける支出官にあつては、同年四月一日から適用する。
 この省令中第1条の規定の施行の際現に存するこの規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (昭和四七年七月二八日大蔵省令第66号)

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第3号書式付表(その一)及び(その二)の改正に係る部分は、同年八月一日から施行する。
 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

   附 則 (昭和四九年一二月六日大蔵省令第65号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第34号) 抄

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

   附 則 (平成七年三月二四日大蔵省令第5号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

   附 則 (平成九年八月二二日大蔵省令第65号) 抄

 この省令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第13条の規定 平成十二年四月一日
 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月四日財務省令第10号)

 この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。


第1号書式
第2号書式
第3号書式
第3号の2書式
第4号書式
第5号書式 削除
第6号書式(その1)
第6号書式(その2)
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