国庫余裕金の繰替使用に関する法律

(昭和二十四年五月十四日法律第63号)

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最終改正:昭和四四年四月一日法律第12号

(国庫余裕金の繰替使用)
第1条  融通証券(食糧管理特別会計法(大正十年法律第37号)第3条第2項の証券を含む。以下同じ。)を発行し、又は一時借入金をすることができる旨の定めのある特別会計において、その会計の負担で融通証券を発行し、又は一時借入金をする必要があるときは、これに代え、国庫余裕金を繰り替え使用することができる。
 前項の規定は、国庫余裕金を繰り替え使用することができる旨の定めのある特別会計には適用しない。

(融通証券又は一時借入金の期限前償還)
第2条  融通証券を発行し、又は一時借入金をすることができる旨の定めのある特別会計の負担で融通証券を発行し、又は一時借入金をしている場合においては、国庫余裕金を繰り替え使用して、支払期限の到来していない融通証券又は一時借入金を償還することができる。

(繰替金の償還期限)
第3条  第1条第1項又は前条の規定による繰替金は、当該年度内に償還しなければならない。

(繰替金の支払元受高への加算)
第4条  第2条に規定する特別会計における支払元受高は、第1条第1項又は第2条の規定による繰替金を加えた額とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年八月二五日法律第175号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年四月一日法律第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。


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