歳入歳出外の国庫内移換に関する規則
(昭和三十年四月十四日大蔵省令第14号)
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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月四日財務省令第10号 | (未施行) |
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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第106条第1項及び第144条の規定に基き、
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則を次のように定める。
(総則)
第1条
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた職員が会計法(昭和二十二年法律第35号)第49条の規定により歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合における国庫内の移換に関する事務の取扱については、別に定める場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(移換手続)
第2条
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第51号)第1号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。
一
特別会計(勘定の区分のある特別会計にあつては、当該勘定とする。以下同じ。)の毎会計年度の決算上の剰余金の全部又は一部を当該年度若しくは翌年度の一般会計若しくは特別会計の歳入又は資金(基金を含む。)に繰り入れるとき
二
法令の規定により、特別会計の翌年度への現金の持越額のうち歳出の財源に充てることができる金額を翌年度の当該会計の支払元受高に組み入れるとき
二の二
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第38号)第13条第1項の規定により、同項の特別積立金引当資金に組み入れるべき金額を当該資金に組み入れるとき
三
特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号)第4条に規定する財政融資資金預託金をいう。以下同じ。)を翌年度の当該会計の余裕金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき
四
特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金を当該会計の積立金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき
五
法令の規定により、特別会計の歳入不足を補足し、又は歳出の財源に充てるため、当該会計の支払元受高に繰替使用している特別会計の積立金に属する現金を当該会計の歳入外又は歳入に組み入れるとき
五の二
貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第42号)第7条第1項の規定により、貨幣回収準備資金を使用するため、一般会計の歳入に繰り入れるとき又は同法第12条の規定により、同資金に属する現金を一般会計の歳入に繰り入れるとき
五の三
貨幣回収準備資金に属する現金の運用上生じた利益金の超過受入額を、財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れ又は歳出の金額に戻し入れるとき
五の四
財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第14条第2項の規定により、財政融資資金に属する現金を財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるとき
六
国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第6号)第4条の規定により国債整理基金を国債に運用するため、国債の買入れ又は引受けに必要な資金を日本銀行に交付し、又は財政融資資金に属する国債を買い入れるとき
六の二
前号の規定による運用金の額を翌年度における国債整理基金特別会計の運用金として整理するとき
七
国債整理基金特別会計法第7条の規定により、国債整理基金の運用上生じた利益金を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき
七の二
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第122号)第3条の2第1項に規定する資金を同条第2項の規定により使用するため産業投資特別会計の歳入に組み入れるとき
八
国有林野事業特別会計法第13条第2項の規定により、特別積立金引当資金を使用するため、特別積立金引当資金に属する現金を当該会計の歳入に組み入れるとき
九
国有林野事業特別会計法第17条第3項の規定により、国有林野事業特別会計の運転資金に充てるため、特別積立金引当資金に属する現金を繰替使用し、又は同条第4項の規定により、これを返還するとき
九の二
農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第203号)第6条の規定により、同法第1条に規定する農業近代化助成資金を使用するため、一般会計の歳入に繰り入れるとき
十
削除
十一
削除
十二
労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第18号)第8条の2第3項の規定により、雇用安定資金を使用するため、同資金に属する現金を雇用勘定の歳入に繰り入れるとき
十三
労働保険特別会計法第18条第3項の規定により、雇用勘定の歳入不足を補足するため、雇用安定資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
十四
労働保険特別会計法施行令(昭和四十七年政令第118号)第6条第1項の規定により、雇用勘定において雇用安定資金に属する現金を繰替使用し、又は同条第2項の規定により、これを返還するとき
十五
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第169号)第7条第1項の規定により、同法第2条に規定する経済基盤強化資金を使用するため、一般会計の歳入に組み入れるとき
十六
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第4号)第7条第1項の規定により、決算調整資金に属する現金を一般会計の歳入に組み入れるとき
十七
削除
十八
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第10号)附則第19条ノ三第1項、第19条ノ四第3項及び同条第7項において準用する同条第3項の規定により、特別保健福祉事業資金に属する現金を業務勘定の歳入に繰り入れるとき
十九
厚生保険特別会計法附則第19条ノ六第1項の規定により、業務勘定の歳入不足を補足するため、特別保健福祉事業資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
二十
厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第470号)附則第13項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により、業務勘定において特別保健福祉事業資金に属する現金を繰替使用し、又は同条第2項の規定により、これを返還するとき
二十一
厚生保険特別会計法第7条第3項の規定により、事業運営安定資金に属する現金を健康勘定の歳入に繰り入れるとき
二十二
厚生保険特別会計法第7条ノ二第2項又は第9条第2項の規定により、健康勘定又は業務勘定の歳入不足を補足するため、事業運営安定資金に属する現金を健康勘定又は業務勘定の歳入外に組み入れるとき
二十三
厚生保険特別会計法施行令第4条第1項の規定により、健康勘定若しくは業務勘定において事業運営安定資金に属する現金を繰替使用し、又は同条第2項の規定により、これを返還するとき
二十四
国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第55号)附則第11項の規定により、特別施設整備資金に属する現金を国立学校特別会計の歳入に繰り入れるとき
二十五
国立学校特別会計法附則第14項の規定により、国立学校特別会計の歳入不足を補足するため、特別施設整備資金に属する現金を同会計の歳入外に組み入れるとき
二十六
国立学校特別会計法施行令(昭和三十九年政令第112号)附則第6項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により、国立学校特別会計において特別施設整備資金に属する現金を繰替使用し、又は同条第2項の規定により、これを返還するとき
二十七
厚生保険特別会計法第8条第1項の規定により、年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は同法第9条第1項の規定により、業務勘定の剰余金を年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき
二十八
厚生保険特別会計法第13条第2項の規定により、年金勘定の積立金を運用するため、年金勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき
二十九
厚生保険特別会計法施行令第4条第1項の規定により、年金勘定の積立金に属する現金を同勘定若しくは業務勘定の支払元受高に繰替使用し、又は同条第2項の規定により、これらを返還するとき
三十
厚生保険特別会計法第8条第2項又は第9条第2項の規定により、年金勘定又は業務勘定の歳入不足を補足するため、年金勘定の積立金に属する現金を同勘定又は業務勘定の歳入外に組み入れるとき
三十一
国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第63号)第12条第1項の規定により、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は同法第13条第2項の規定により、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき
三十二
国民年金特別会計法第14条の規定により、国民年金勘定の積立金を運用するため、国民年金勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき
三十三
国民年金特別会計法施行令(昭和三十六年政令第100号)第5条第1項の規定により、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用し、又はこれを返還するとき
三十四
国民年金特別会計法第12条第2項の規定により、国民年金勘定の歳入不足を補足するため、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同法第12条第3項の規定により、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるとき
三十五
電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第80号)第3条の4第3項の規定により、周辺地域整備資金に属する現金を電源立地勘定の歳入に繰り入れるとき
三十六
電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第340号)第2条の4第1項の規定により、電源立地勘定において周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用し、又は同条第2項の規定により、これを返還するとき
第3条
前条第1号から第9号の2まで(第5号の3中歳出の金額に戻し入れる場合及び第6号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)、第12号から第27号まで、第29号から第31号まで、第33号から第36号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。
一
前条第1号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計(勘定の区分のある会計にあつては、「何会計何勘定」とする。以下同じ。)、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何省(内閣府にあつては、内閣府とする。以下同じ。)主管(特別会計にあつては、所管とする。以下同じ。)何会計、歳入」又は「何資金(基金にあつては、何基金とする。)」
二
前条第2号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰越」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、繰越」
二の二
前条第2号の2に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国有林野事業特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「国有林野事業特別積立金引当資金」
三
前条第3号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
四
前条第4号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
五
前条第5号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、損失補てん」又は「何年度、何省所管何会計、歳入」
五の二
前条第5号の2に掲げる場合には、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
五の三
前条第5号の3に掲げる場合において、財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるときには、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省所管財政融資資金特別会計、歳入」
五の四
前条第5号の4に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・公債発行収入金又は借入金」、受入科目として「何年度、財務省所管財政融資資金特別会計、歳入」
六
前条第6号に掲げる場合において、財政融資資金に属する国債を買い入れるときには、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「財政融資資金、財政融資資金未整理」
六の二
前条第6号の2に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、運用」
七
前条第7号に掲げる場合には、払出科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」、受入科目として「何年度、財務省所管国債整理基金特別会計、歳入」
七の二
前条第7号の2に掲げる場合には、払出科目として「産業投資資金」、受入科目として「何年度、財務省所管産業投資特別会計、歳入」
八
前条第8号に掲げる場合には、払出科目として「国有林野事業特別積立金引当資金」、受入科目として「何年度、農林水産省所管国有林野事業特別会計、歳入」
九
前条第9号に掲げる場合において、国有林野事業特別積立金引当資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「国有林野事業特別積立金引当資金」、受入科目として「何年度、国有林野事業特別会計、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、国有林野事業特別会計、歳出外、繰替」、受入科目として「国有林野事業特別積立金引当資金」
九の二
前条第9号の2に掲げる場合には、払出科目として「農業近代化助成資金」、受入科目として「何年度、農林水産省主管一般会計、歳入」
十
前条第12号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管労働保険特別会計雇用勘定、歳入」
十一
前条第13号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」(雇用安定資金に属する現金を雇用勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、損失補てん」
十二
前条第14号に掲げる場合において、雇用安定資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「雇用安定資金」
十三
前条第15号に掲げる場合には、その払出科目として「経済基盤強化資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
十四
前条第16号に掲げる場合には、その払出科目として「決算調整資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
十五
削除
十六
前条第18号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管厚生保険特別会計業務勘定、歳入」
十七
前条第19号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」(特別保健福祉事業資金に属する現金を業務勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳入外、損失補てん」
十八
前条第20号に掲げる場合において、特別保健福祉事業資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「特別保健福祉事業資金」
十九
前条第21号に掲げる場合には、払出科目として「事業運営安定資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管厚生保険特別会計健康勘定、歳入」
二十
前条第22号に掲げる場合には、払出科目として「事業運営安定資金」(事業運営安定資金に属する現金を健康勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、厚生保険特別会計健康勘定、歳出外、繰替」と、事業運営安定資金に属する現金を業務勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計健康勘定、歳入外、損失補てん」又は「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳入外、損失補てん」
二十一
前条第23号に掲げる場合において、事業運営安定資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「事業運営安定資金」、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計健康勘定、歳入外、繰替」又は「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計健康勘定、歳出外、繰替」又は「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「事業運営安定資金」
二十二
前条第24号に掲げる場合には、払出科目として「特別施設整備資金」、受入科目として「何年度、文部科学省所管国立学校特別会計、歳入」
二十三
前条第25号に掲げる場合には、払出科目として「特別施設整備資金」(特別施設整備資金に属する現金を国立学校特別会計の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、国立学校特別会計、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、国立学校特別会計、歳入外、損失補てん」
二十四
前条第26号に掲げる場合において、特別施設整備資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「特別施設整備資金」、受入科目として「何年度、国立学校特別会計、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、国立学校特別会計、歳出外、繰替」、受入科目として「特別施設整備資金」
二十五
前条第27号に掲げる場合において、年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳入外、積立金」
二十六
前条第29号に掲げる場合において、年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳入外、積立金」、年金勘定の積立金に属する現金を業務勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳入外、積立金」
二十七
前条第30号に掲げる場合において、年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳出外、積立金」(年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳入外、損失補てん」、年金勘定の積立金に属する現金を業務勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳出外、積立金」(年金勘定の積立金に属する現金を業務勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、厚生保険特別会計業務勘定、歳入外、損失補てん」
二十八
前条第31号に掲げる場合において、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、国民年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
二十九
前条第33号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
三十
前条第34号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」(国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳入外、損失補てん」、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管国民年金特別会計国民年金勘定、歳入」
三十一
前条第35号に掲げる場合には、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、財務省、文部科学省及び経済産業省所管電源開発促進対策特別会計電源立地勘定、歳入」
三十二
前条第36号に掲げる場合において、周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、電源開発促進対策特別会計電源立地勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、電源開発促進対策特別会計電源立地勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「周辺地域整備資金」
2
前条第5号の3に掲げる場合において、財政融資資金特別会計の歳出の金額に戻し入れようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として歳出の返納を受ける支出官名を記載し、かつ、その払出科目として「貨幣回収準備資金」と、その受入科目として「何年度、財務省所管財政融資資金特別会計、諸支出金」と記載しなければならない。
3
前条第6号に掲げる場合において、国債の買入れ又は引受けに必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」と、その受入科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」と記載しなければならない。
4
前条第28号又は第32号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける出納官吏名を記載するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記し、かつ、その払出科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳出外、積立金」又は「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」と、その受入科目として「預託金」と記入し、これを返還するため発する国庫金振替書には、その払出科目として「預託金」と、その受入科目として「何年度、厚生保険特別会計年金勘定、歳入外、積立金」又は「何年度、国民年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」と記入しなければならない。
第4条
第2条の規定は、財務大臣が次に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。
一
財政法第41条の規定により、一般会計の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき
二
法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、国庫余裕金を繰替使用させ、又はその償還をさせるとき
三
法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、食糧証券、石油証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は一時借入金の借入れによる収入金を当該会計の歳入外又は資金に資金繰入れをし、又はその償還をさせるとき
四
法令の規定により、公債、食糧証券、石油証券若しくは融通証券を発行し、又は借入金若しくは一時借入金を借り入れた場合において、当該公債の発行による収入金、食糧証券、石油証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は借入金若しくは一時借入金の借入れによる収入金を当該公債、食糧証券、石油証券、融通証券、借入金又は一時借入金の負担会計(国債整理基金特別会計法第5条第1項及び第5条の2又は食糧管理特別会計法(大正十年法律第37号)第4条第1項の規定により公債若しくは食糧証券を発行し、又は借入金を借り入れた場合にあつては、国債整理基金特別会計とする。)の歳入に繰り入れるとき
四の二
国債整理基金特別会計法第5条第1項の規定により各年度内に償還すべき借換国債を発行した場合において、当該借換国債の発行による収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをし、又は当該借換国債の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき
四の三
法令の規定により公債を発行した場合において、当該公債の発行の日から公債証券の引渡しがなされる日までの期間に対応する利子として受け入れた収入金を当該公債の負担会計の歳入に繰り入れるとき
五
財政法第7条第1項に規定する財務省証券若しくは一時借入金又は第3号に規定する食糧証券、石油証券、融通証券若しくは一時借入金(財政融資資金から借り入れたものを除く。)の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき
五の二
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第191号)第7条第2項若しくは第10条の2第3項の規定により発行する基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをし、又は同法第5条第2項、第7条第2項、第10条の2第3項若しくは第13条第5項の規定により発行した基金通貨代用証券を償還するため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき
六
第3号に規定する一時借入金で財政融資資金から借り入れたものを償還しようとするとき
七
政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第6号)第2条に規定する政府短期証券を発行した場合において、その収入金を財務省証券、食糧証券、石油証券又は融通証券の発行高に相当する金額に繰り入れるとき
第5条
前条第1号から第4号の3まで(第4号の2中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名(同条第2号及び第3号に規定する償還をさせる場合にあつては、振替元としてその償還をする取扱庁名)を記載し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。
一
前条第1号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、一般会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
二
前条第2号に掲げる場合において、国庫余裕金を繰替使用させるときには、払出科目として「国庫余裕金繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、繰替」又は「何資金」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」又は「何資金」、受入科目として「国庫余裕金繰替」
三
前条第3号に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「特別会計補足繰入」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、元受補てん」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高若しくは一時借入金)」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、元受補てん」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高若しくは一時借入金)」、受入科目として「特別会計補足繰入」
四
前条第4号に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「融通証券発行高」、「借入金」又は「一時借入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
五
前条第4号の2に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
六
前条第4号の3に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
2
前条第4号の2に掲げる場合において、同号に規定する償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」と、その受入科目として「公債償還資金」と記載しなければならない。
3
前条第4号の3に掲げる場合に発する国庫金振替書には、表面余白に「経過利子収入金」と記載しなければならない。
4
前条第5号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「融通証券発行高」又は「一時借入金」と、その受入科目として「政府短期証券償還資金」又は「一時借入金償還資金」と記載しなければならない。
5
前条第5号の2に掲げる場合において、基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをしようとするとき発する国庫金振替書には、その払出科目として「基金通貨代用証券発行収入金」と、受入科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と記載し、当該証券の償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として「日本銀行」と、その払出科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と、受入科目として「基金通貨代用証券償還資金」と記載しなければならない。
6
前条第6号に掲げる場合において、財政融資資金から借り入れた一時借入金を償還しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として財務省理財局長と、その払出科目として「一時借入金」と、受入科目として「財政融資資金・財政融資資金貸付金」と記載しなければならない。
7
前条第7号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、その払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」又は「融通証券発行高」と記載しなければならない。
(日本銀行における取扱手続)
第6条
日本銀行は、第2条又は第4条の規定により、国庫金振替書の交付を受けたときは、当該会計又は資金(基金を含む。)その他の勘定から歳出外としてその金額を払い出し、その国庫金振替書に指定のとおり振替受入の手続をし、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第93号)第16条第1項の規定に準じ、国庫金振替書の振替元欄に記載された者に振替済書を、その振替先欄に記載された者に振替済通知書をそれぞれ送付しなければならない。
(事務の委任を受ける職員の官職の通知)
第7条
各省各庁の長は、第2条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。
(月計突合表)
第8条
日本銀行統轄店は、一般会計又は某特別会計の歳入外に係る受入に関し、毎月(歳入外に係る受入額のない月を除く。)自店及びその所属店の取り扱つた歳入外の受入額及びその累計額を掲げた第2号書式の一般会計(又は某特別会計)歳入外月計突合表を調製し、翌月七日までに到達の日取りをもつて当該会計を主管(特別会計にあつては所管)する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付し、その証明を受けなければならない。
第9条
日本銀行は、一般会計又は某特別会計の歳出外に係る支払に関し、毎月(歳出外に係る支払額のない月を除く。)その取り扱つた歳出外の支払額及びその累計額を掲げた第3号書式の一般会計(又は某特別会計)歳出外月計突合表を調製し、翌月七日までに到達の日取りをもつて当該会計を所管する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付し、その証明を受けなければならない。
第10条
日本銀行本店は、前2条の規定によるもののほか、歳入歳出外の受払に関し、毎月(その受払額のない月を除く。)その取り扱つた歳入歳出外の受入額及び払出額を掲げた第4号書式の次の各号に掲げる月計突合表を調製し、翌月七日までに到達の日取りをもつて当該各号に掲げる者に送付し、その証明を受けなければならない。
一
国庫余裕金繰替月計突合表 財務大臣
二
特別会計補足繰入月計突合表 財務大臣
三
国庫余裕金運用月計突合表 財務大臣
四
政府短期証券発行高月計突合表
財務大臣
五
財務省証券発行高月計突合表 財務大臣
六
食糧証券発行高月計突合表 財務大臣
六の二
石油証券発行高月計突合表 財務大臣
七
融通証券発行高月計突合表 財務大臣
八
借入金月計突合表 財務大臣
九
一時借入金月計突合表 財務大臣
十
決算調整資金月計突合表 財務大臣
十一
特別施設整備資金月計突合表 文部科学大臣
十二
特別保健福祉事業資金月計突合表 厚生労働大臣
十三
事業運営安定資金月計突合表 厚生労働大臣
十四
雇用安定資金月計突合表 厚生労働大臣
十五
国有林野事業特別積立金引当資金月計突合表 農林水産大臣
十六
農業近代化助成資金月計突合表 農林水産大臣
十七
周辺地域整備資金月計突合表 経済産業大臣
十八
経済基盤強化資金月計突合表 財務省主計局長
十九
産業投資資金月計突合表 財務省理財局長
(証明)
第11条
各省各庁の長又は第7条に規定するその委任を受けた職員は、日本銀行から前3条に規定する月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、証明の上、五日以内にその送付を受けた日本銀行に返付しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を附記するものとする。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年三月二八日大蔵省令第12号) 抄
1
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月一六日大蔵省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一〇月五日大蔵省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年八月二二日大蔵省令第42号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年九月三日大蔵省令第48号) 抄
1
この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一月一七日大蔵省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年二月二六日大蔵省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一〇月五日大蔵省令第69号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一日大蔵省令第16号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月五日t省第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一一日大蔵省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二四日大蔵省令第7号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が昭和三十九年四月一日以降の日であるものについて適用する。
一
有価証券の応募、引受け又は買入れに係る規定 その応募、引受け又は買入れをする日
二
貸付け(借換えを含む。以下同じ。)に係る規定 その貸付けをする日
三
有価証券の売却に係る規定 その売却をする日
四
有価証券の償還元金又は利子の取立てに係る規定 元金の償還期日又は利子の支払期日
五
貸付金の元金の償還(繰上償還を含む。)又は利子の支払に係る規定 元金の償還期日又は利子の支払期日
六
歳入の徴収に係る規定 その歳入を収納すべき日
七
前4号の場合において、債権額に相当する金額をこえる金額の払込みを受けたときにおける当該こえる金額の払戻しに係る規定 その払戻しをする日
附 則 (昭和四三年一〇月七日大蔵省令第52号) 抄
1
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
6
前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則 (昭和四五年四月一七日大蔵省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月二三日大蔵省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一〇月二九日大蔵省令第46号)
1
この省令は公布の日から施行する。
2
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第2条の規定は、労働大臣又はその委任を受けた職員が、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第43号)附則第3条の規定により、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に属する現金を雇用安定資金に組入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、組入」と、受入科目として「雇用安定資金」と記載しなければならない。
3
前項の規定により、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に属する現金を雇用安定資金に組入れるため、当該積立金に属する資金運用部預託金の払いもどしを受けようとする場合において、資金運用部預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第29号)第9条の適用については、同条中受入科目「何年度、何省所管何会計、歳入」又は「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」とあるのは、受入科目「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、組入」とする。
附 則 (昭和五三年三月二二日大蔵省令第8号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第2条の規定は、当分の間、次の各号に掲げる場合に準用する。
一
決算調整資金に関する法律(以下この項において「法」という。)附則第2条第1項の規定により、国債整理基金に属する現金を決算調整資金に繰り入れるとき
二
前号の規定による繰入金の額を翌年度における国債整理基金特別会計の繰入金として整理するとき
三
法附則第2条第4項の規定により決算調整資金から国債整理基金に繰り入れるとき
3
前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入を受ける取扱庁名を記載し、かつ、左の区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。
一
前項第1号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」、受入科目として「決算調整資金」
二
前項第2号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
三
前項第3号に掲げる場合には、払出科目として「決算調整資金」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
附 則 (昭和六〇年三月五日大蔵省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二八日大蔵省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一一日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月一三日大蔵省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二六日大蔵省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二三日大蔵省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月二七日大蔵省令第6号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度以降の予算について適用する。
附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第11号)
1
この省令中、第3条(第12号書式に関する部分に限る。)及び第10条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。
2
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則 (平成三年三月二八日大蔵省令第12号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日大蔵省令第8号) 抄
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日大蔵省令第43号)
1
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
2
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第2条の規定は、文部大臣又はその委任を受けた職員が、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律(平成四年法律第37号)附則第4項の規定により、国立学校特別会計の積立金に属する現金を特別施設整備資金に組み入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、払出科目として「何年度、国立学校特別会計、歳出外、組入」と、受入科目として「特別施設整備資金」と記載しなければならない。
3
前項の規定により、国立学校特別会計の積立金に属する現金を特別施設整備資金に組み入れるため、当該積立金に属する資金運用部預託金の払いもどしを受けようとする場合において、資金運用部預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第29号)第9条の適用については、同条中「受入科目「何年度、何省所管何会計、歳入」又は「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」」とあるのは「受入科目「何年度、国立学校特別会計、歳入外、組入れ」」とする。
附 則 (平成七年三月二四日大蔵省令第5号)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則 (平成一一年三月二六日大蔵省令第12号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第75号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年三月一五日財務省令第14号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
平成十三年三月分に係る金融自由化対策資金月計突合表の調製及び証明については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第23号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条
総務大臣又はその委任を受けた職員が、日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第5条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第24条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第109号)第1条に規定する特別会計に属する現金の日本郵政公社への払い出しのために行う総務大臣の指定する出納官吏への国庫金の払い出しについては、第15条の規定による改正前の
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(以下この条及び次条において「旧規則」という。)第2条第10号の規定による交付とみなして、旧規則第3条第4項の規定を適用する。
第7条
施行法第24条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第103号)第5条の2第1項に規定する郵便貯金資金及び施行法第24条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法第19条の2第1項に規定する郵便振替資金に係る郵便貯金資金月計突合表及び郵便振替資金月計突合表の送付及び証明については、旧規則の規定はなお効力を有する。この場合において、旧規則第10条第17号及び第20号並びに第4号書式中「郵政事業庁長官」とあるのは「総務大臣又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一五年九月二九日財務省令第84号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月四日財務省令第10号)
1
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
2
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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第2号書式
第3号書式
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歳入歳出外の国庫内移換に関する規則