第1章 総則(第1条―第2条)/歳入徴収官事務規程


(昭和二十七年十一月二十九日大蔵省令第141号)

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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月四日財務省令第10号(未施行)
 

 予算決算及び会計令第144条の規定に基き、 歳入徴収官事務規程を次のように定める。


   第1章 総則

(通則)
第1条  歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

(歳入の徴収事務の委任に関する特別の事情)
第1条の2  予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第27条第2項に規定する財務省令で定める特別の事情がある場合は、債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第86号)第39条の6に規定する場合とする。

(徴収事務の特例)
第2条  歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

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第1章 総則(第1条―第2条)/歳入徴収官事務規程