第2章 調査決定(第3条―第8条)/歳入徴収官事務規程
(昭和二十七年十一月二十九日大蔵省令第141号)
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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月四日財務省令第10号 | (未施行) |
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予算決算及び会計令第144条の規定に基き、
歳入徴収官事務規程を次のように定める。
第2章 調査決定
(調査決定)
第3条
歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。第55条から第57条までに規定する場合を除き、以下同じ。)は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基いて、当該歳入が法令又は契約に違反していないか、当該歳入の所属年度及び科目に誤りがないか、納付させる金額の算定に誤りがないか、当該歳入の納入者、納付期限及び納付場所が適正であるかどうかを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。
2
歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の納付があつた場合においては、収入官吏(分任収入官吏を含む。以下同じ。)又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店を含む。以下同じ。)から送付された領収済の報告書、領収済通知書、振替済通知書、支払未済繰越金歳入組入報告書その他の関係書類(第25条の2の規定による処理をした場合にあつては、当該処理をした後における書類)に基いて、前項の規定による調査及び徴収の決定(以下「調査決定」という。)をしなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。
一
予算決算及び会計令第28条の2第1号に掲げる歳入
二
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第3条第1項第1号に掲げる債権に係る歳入並びに刑事手続における没収により国庫に帰属した現金に係る歳入及び押収に係る現金で刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第499条第2項に規定する還付の請求がないこと等により国庫に帰属したものに係る歳入
三
元本債権に係る歳入とあわせて納付すべき旨を定めた納入の告知に基づいて納付する延滞金又は加算金に係る歳入
四
同一の納入者に対する歳入で、その合計額が納入の告知に要する費用に満たないもの
五
歳出の財源に充てるため、他の会計、勘定又は資金から繰り入れる繰入金
六
当該年度又は翌年度の一般会計又は特別会計の歳入に繰り入れる歳入歳出の決算上の剰余金に係る歳入
七
日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第93号)第20条の規定により組み入れる歳入
八
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第104号)第3条第3項の規定により納付される歳入
九
前各号に掲げる歳入以外の歳入で、納入の告知前に納付されたもの
3
歳入徴収官は、前2項の規定により調査決定をしようとするときは、当該調査決定をしようとする歳入の内容を示す書類によつて、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。
(分納金額の調査決定)
第4条
歳入徴収官は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基き納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調査決定をしなければならない。
(返納金の調査決定)
第5条
歳入徴収官は、支出済又は支払済となつた歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、法令の規定により当該返納金につき歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が納入告知書を発しているときは、当該年度の歳出その他の支払金の金額にれい入することができる期間満了の日の翌日をもつて調査決定をしなければならない。
(相殺の場合の調査決定)
第6条
歳入徴収官は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定により国の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額について調査決定をしていないときは、当該金額につき直ちに調査決定をしなければならない。
2
歳入徴収官は、前項の場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調査決定をしなければならない。
(元本充当済の場合における延滞金等の調査決定)
第6条の2
歳入徴収官は、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を附することとなつている歳入について収納した金額を第25条の2の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る金額について直ちに調査決定をしなければならない。ただし、当該金額についてすでに調査決定が行われている場合は、この限りでない。
(調査決定の変更等)
第7条
歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした金額(以下「徴収決定済額」という。)につき、法令の規定又は調査決定もれその他の誤びゆう等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。
2
歳入徴収官は、納入者の住所の変更、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動その他の事情により、調査決定をした歳入の徴収に関する事務を他の歳入徴収官から引継を受け、又は他の歳入徴収官に引き継いだときは、直ちにその引継に係る増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。
3
歳入徴収官は、納入者が、誤つて納付義務のない歳入金を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。
(物納等の場合の調査決定)
第8条
歳入徴収官は、調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
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