第5章 徴収済額報告書及び歳入金月計突合表等(第29条―第35条)/歳入徴収官事務規程


(昭和二十七年十一月二十九日大蔵省令第141号)

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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月四日財務省令第10号(未施行)
 

 予算決算及び会計令第144条の規定に基き、 歳入徴収官事務規程を次のように定める。


   第5章 徴収済額報告書及び歳入金月計突合表等

(徴収済額報告書の作製及び送付)
第29条  歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額報告書を作製し、これに当該月分の歳入金月計突合表の写、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月十五日(予算決算及び会計令第36条第1項各号に掲げるものにあつては、次項に規定する財務大臣の定める日)までに、各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)及び法令の規定により各省各庁の長以外の職員に送付することとなつている場合におけるその職員をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
 予算決算及び会計令第36条第1項、電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第340号)第6条第2項、交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令(昭和二十九年政令第106号)第5条第2項及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第76号)第7条第2項に規定する財務大臣の定める日は、予算決算及び会計令第36条第1項第1号に掲げるものにあつては、翌年度の七月八日、同項第2号に掲げるものにあつては、翌年度の七月十九日とする。
 予算決算及び会計令第36条第1項第2号の歳入徴収官は、次の各号に掲げる区分に応じ翌年度の七月一日から当該各号に掲げる日までの間における当該年度所属の歳入金に係る徴収済額報告書を作製するものとする。
 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第4号。以下この号において「決算調整資金法」という。)第7条第1項の規定により決算調整資金(決算調整資金法第2条に規定する決算調整資金をいう。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられたとき 同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日
 決算調整資金事務取扱規則(昭和五十三年大蔵省令第7号)第2条第2項の通知を受けたとき 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号。次号において「資金令」という。)第22条第1項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第36号。次号において「資金法」という。)第3条に規定する国税収納金整理資金をいう。次号及び第34条第2項において同じ。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日
 資金令第22条第1項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が特別会計(資金法第6条第2項に規定する特別会計をいう。)の歳入に組み入れられたとき同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日

(現金払込仕訳書等による記載)
第30条  歳入徴収官は、収入官吏から現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込みの報告があつたときは、当該報告に基づき、徴収済額報告書の現金払込仕訳欄に当該払込みのあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。

(徴収済額報告書の訂正)
第31条  歳入徴収官は、第29条第1項の規定により徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済歳入額その他の事項について、第28条の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより異動しなければならなくなつたとき又はその他の事由により異動すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその異動すべき事項を発見した日の属する月分の徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を附記しなければならない。
 歳入徴収官は、前項の場合において、当該訂正をすべき徴収済額報告書が当該年度の最終の月分に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該徴収済額報告書の訂正を各省各庁の長等に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の六月末日(予算決算及び会計令第36条第1項第2号に規定するものにあつては、七月二十二日)までに終わるように請求しなければならない。

(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)
第32条  歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がない場合においては、その旨を第29条の手続に準じて報告しなければならない。

(現金払込済仕訳書)
第33条  歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が前月までの当該累計額に比し異動がある場合においては、現金払込済仕訳書を作製し、第29条の手続に準じて送付しなければならない。

(歳入金月計突合表等の証明)
第34条  歳入徴収官は、日本銀行本店から統轄店別収入額を記載した書類を添えて歳入金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、その一通に証明の上五日以内にこれを日本銀行本店に返付しなければならない。この場合において、収納済歳入額と歳入金月計突合表の収入額とに差額があるときは、その旨及び事由を附記するものとする。
 前項の規定は、国税収納金整理資金からの組入れに係る一般会計の歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官が、翌年度の七月において、日本銀行本店から収納済歳入額突合表の送付を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「歳入金月計突合表の収入額」とあるのは「収納済歳入額突合表の収入額」と読み替えるものとする。

(差額仕訳書)
第35条  歳入徴収官は、前条第1項後段の場合においては、別紙第6号書式の差額仕訳書を作製し、徴収済額報告書に添附しなければならない。
 前項の規定は、前条第2項の場合について準用する。この場合において、前項中「徴収済額報告書」とあるのは「収納済歳入額計算書」と読み替えるものとする。

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