産業投資特別会計法

(昭和二十八年八月一日法律第122号)

財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年五月三一日法律第99号

(設置)
第1条  産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもつて投資(出資及び貸付けをいう。以下同じ。)を行うことにより国民経済の発展と国民生活の向上に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
 この会計においては、前項に掲げる目的を達成するため、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第178号)第1条第1項及び外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第63号)第1条第1項の公債(以下「外貨債」という。)の発行による収入金、米国対日援助見返資金特別会計からの承継資産から生ずる収入金、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金、第3条の2に規定する資金(以下「資金」という。)からの受入金、一般会計からの歳入への繰入金等を財源として、投資を行うものとする。

(管理)
第2条  この会計は、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

(資本)
第3条  この会計においては、米国対日援助見返資金特別会計の廃止の際における同会計の資産の価額から負債の金額を控除した額、緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律(昭和二十九年法律第6号)附則第5項及び第11項の規定によりこの会計に帰属した現金、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律(昭和三十八年法律第18号)附則第4項の規定によりこの会計に帰属した現金、経済援助資金特別会計法及び余剰農産物資金融通特別会計法を廃止する法律(昭和四十三年法律第2号)附則第3項の規定によりこの会計に帰属した資産の金額から負債の金額を控除した額、一般会計からの資金及び歳入への繰入金に相当する額並びにこの法律施行の日の前日における一般会計の日本開発銀行及び日本輸出入銀行に対する出資金の額と、附則第17項の規定によりこの会計に所属した資産に相当する額との合計額から千七百六十四億円及び 産業投資特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第148号)附則第2項の規定により一般会計に帰属する貸付金の元金の額を控除した額に相当する金額をもつて資本とする。

(資金)
第3条の2  この会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るため資金を置き、一般会計からの繰入金及び資金の運用利益金をもつてこれに充てる。
 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
 資金は、予算の定めるところにより使用するものとする。

(資金の経理方法)
第3条の3  資金の受払は、財務大臣の定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。

(資金の運用及び運用利益金の処理)
第3条の4  資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
 前項の規定により運用利益金を生じたときは、当該利益金は、資金に編入するものとする。

(歳入及び歳出)
第4条  この会計においては、外貨債の発行による収入金、資金からの受入金、一般会計からの繰入金(資金への繰入金を除く。)、出資に対する配当金、出資の回収金、貸付金の償還金及び利子、この会計に帰属する国庫納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、出資の払込金、貸付金、外貨債の償還金及び利子、一般会計への繰入金、一時借入金の利子、外貨債の発行及び償還に関する諸費並びにその他の諸費をもつてその歳出とする。
 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の資本に充てるため繰り入れるものとする。
 第1項に規定する一般会計への繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとし、当該繰入金に相当する額は、第8条の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。

(歳入歳出予定計算書の作製)
第5条  財務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)
第6条  この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

(予算の作成及び提出)
第7条  内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
 歳入歳出予定計算書
 前前年度の貸借対照表及び損益計算書
 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 前年度及び当該年度の投資の計画表並びに外貨債の発行を予定する年度にあつては、その発行及び償還の計画表

(損益の処理)
第8条  この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れて整理し、損失を生じたときは、積立金を減額してこれを整理するものとする。

(剰余金の繰入)
第9条  この会計において、毎会計年度の決算上剰余金が生じたときは、当該剰余金を翌年度の歳入に繰り入れなければならない。

(歳入歳出決定計算書の作製)
第10条  財務大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。

(歳入歳出決算の作成及び提出)
第11条  内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書並びに当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

(余裕金の預託)
第12条  この会計において、支払上現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。

(一時借入金)
第13条  この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
 前項の規定による一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
 第1項の規定による一時借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

(国債整理基金特別会計への繰入)
第14条  外貨債の償還金及び利子、一時借入金の利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

(支出未済額の繰越)
第15条  この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
 財務大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
 第1項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。

(実施規定)
第16条  この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 米国対日援助見返資金特別会計法(昭和二十四年法律第40号)は、廃止する。
17  日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第69号)附則第10条の規定により政府に無償譲渡された日本たばこ産業株式会社の株式の総数の二分の一に当たる株式及び日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第85号)附則第3条第12項の規定により政府に無償譲渡された日本電信電話株式会社の株式の総数の三分の一に当たる株式は、この会計の資本の充実に資するため、一般会計から無償でこの会計に所属替をするものとする。

   附 則 (昭和二九年三月一八日法律第6号) 抄

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月五日法律第129号) 抄

 この法律は、特定物資輸入臨時措置法の施行の日から施行し、昭和三十一年度分の予算から適用する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第34号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月二〇日法律第178号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二四日法律第33号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月二四日法律第158号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月二八日法律第8号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月四日法律第148号)

 この法律中附則第15項の次に一項を加える改正規定及びこれに係る改正規定は公布の日から、その他の規定は日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
 日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際産業投資特別会計に属する資産のうち旧連合国軍人等住宅公社に対する貸付金に係る権利は、当該協定の効力発生の際、連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律(昭和二十七年法律第42号)附則第3項の規定により当該貸付金に係る償還義務を承継した一般会計に帰属するものとする。

   附 則 (昭和三八年三月一八日法律第18号) 抄

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月二三日法律第24号)

 この法律は公布の日から施行し、第3条の2の改正規定は昭和三十七年度の予算から、その他の改正規定は昭和三十八年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第63号) 抄

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年三月二二日法律第2号) 抄

 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二八日法律第85号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。


財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

産業投資特別会計法