産業投資特別会計法施行令
(昭和二十八年八月一日政令第146号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第307号
内閣は、産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第122号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
(歳入歳出予定計算書等)
第1条
産業投資特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2
歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
3
この会計の歳入歳出予定計算書、産業投資特別会計法(以下「法」という。)第7条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び予算総則に規定する必要がある事項に関する調書の作成の時期については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項に規定する書類の財務大臣への送付の時期の例による。
(歳入歳出予定額各目明細書)
第2条
財務大臣は、予算が国会に提出された後、直ちに歳入歳出予算に基き、歳入歳出予定額各目明細書を作製しなければならない。
2
前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示さなければならない。
(支払元受高)
第3条
この会計においては、当該年度の収納済歳入額及び法第13条第1項の規定による一時借入金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過してはならない。
(歳入歳出決定計算書)
第4条
この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに作製しなければならない。
(貸借対照表及び損益計算書)
第5条
この会計の貸借対照表及び損益計算書の様式は、財務大臣が定める。
(財務省の帳簿)
第6条
財務省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、この会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第7条
財務省は、前条及び令第130条に規定する帳簿の外、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。但し、支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備えつけないことができる。
(支出官の帳簿)
第8条
支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿の外、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(帳簿の様式及び記入の方法)
第9条
前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
米国対日援助見返資金特別会計法施行令(昭和二十四年政令第235号)は、廃止する。
4
米国対日援助見返資金の運用及び使用の手続に関する政令(昭和二十四年政令第276号)は、廃止する。
附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄
1
この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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