会計検査院審査規則

(昭和五十二年十月十二日会計検査院規則第4号)

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  会計検査院審査規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条  会計検査院法(昭和二十二年法律第73号)第35条の規定により、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いに関し、利害関係人が、会計検査院に対して行う審査の要求(以下「審査要求」という。)については、この規則の定めるところによる。

(総代)
第2条  多数の者が共同して審査要求をしようとするときは、三人をこえない総代を互選することができる。
 共同審査要求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、会計検査院は、総代の互選を命ずることができる。
 総代は、各自、他の共同審査要求人のために、審査要求の取下げを除き、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。
 総代が選任されたときは、共同審査要求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
 共同審査要求人に対する会計検査院の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
 総代の選任、解任又は交代があつたときは、共同審査要求人は、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。

(審査要求の方式)
第3条  審査要求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した審査要求書に資料を添えて、これを会計検査院に提出しなければならない。
 審査要求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
 審査要求の趣旨及び理由
 添付資料の表示
 審査要求をしようとする事項についての訴訟の提起の有無
 審査要求年月日
 審査要求人が総代を互選したときは、審査要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、総代の氏名及び住所を記載しなければならない。
 審査要求書には、審査要求人(総代を互選したときは総代)が押印しなければならない。
 第1項第2号に規定する趣旨には、審査要求人が求める是正の内容を明らかにしておかなければならない。
 審査要求書は、正副二通を提出しなければならない。
 審査要求書に不備があるときは、会計検査院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずる。

(審査要求書の副本の送付等)
第4条  会計検査院は、審査要求書の提出があつたときは、その副本を主務官庁その他の責任者(以下「主務官庁等」という。)に送付して、相当の期間を定め、意見書の提出を求めることができる。
 意見書は、正副二通を提出しなければならない。
 主務官庁等から意見書の提出があつたときは、会計検査院は、その副本を審査要求人に送付する。
 審査要求人は、意見書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、会計検査院が反論書を提出すべき期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(審査の方法)
第5条  審査は、書面により行う。
 会計検査院は、必要に応じ、審査要求人又は主務官庁等に、書面若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
 会計検査院は、必要に応じ、職員を派遣して実地の調査をすることができる。

(訴訟との関係)
第6条  会計検査院は、審査要求が行われた事項について訴訟が提起されているときは、当該審査要求の審査手続を中止することができる。

(審査要求の却下)
第7条  審査要求が次の各号の一に該当するときは、会計検査院は、当該審査要求を却下する。
 国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いに関するものでないとき
 利害関係人からされたものでないとき
 自己に不利益な会計経理の是正を求めるものでないとき
 審査要求人が、第2条第2項又は第3条第6項の命令に従わなかつたときは、会計検査院は、当該審査要求を却下する。
 会計検査院は、前2項の規定により審査要求を却下したときは、その旨を審査要求人及び審査要求書の副本を送付した主務官庁等に通知する。

(審査の結果の処理)
第8条  会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて是正を要するものと判定したときは、その内容及び理由を明らかにした審査判定書を主務官庁等に送付するとともに、その旨を審査要求人に通知する。
 会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて、是正を要しないものと判定したとき、又は是正の要否の判定をしがたいと認めたときは、その旨を審査要求人及び主務官庁等に通知する。

   附 則 抄

 この規則は、公布の日から施行する。
 会計検査院規則(昭和二十二年会計検査院規則第5号。「旧規則」という。)は、廃止する。
 この規則の施行前に旧規則の規定によつてされた手続でこの規則に相当する規定のあるものは、この規則によりされた手続とみなす。


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