在外公館等借入金の確認に関する法律施行令
(昭和二十四年十二月二十日政令第391号)
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最終改正:昭和四七年五月一三日政令第182号
内閣は、在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第173号)に基き、この政令を制定する。
(在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日)
第1条
在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日は、昭和二十四年十二月二十日とする。
(借入金確認の請求)
第2条
在外公館等借入金の確認に関する法律(以下「法」という。)第5条の規定により借入金の確認を請求しようとする者(以下「確認請求者」という。)は、借入金確認請求書(以下「確認請求書」という。)正副二通を、証拠書類を添えて、その住所又は居所の所在地を管轄する市町村長(都においては特別区の区長)及び都道府県知事を経由して、外務大臣に提出しなければならない。
2
確認請求者が借入金を提供した者の相続人である場合においては、確認請求書に、前項の証拠書類の外、借入金を提供した者の相続人であることを証する書類を添付しなければならない。
3
二口以上の借入金を提供した者は、各口別に第1項の確認請求書を提出しなければならない。
4
第1項の確認請求書の書式は、外務大臣が告示する。
(借入金確認証書の発給)
第3条
外務大臣は、法第6条に規定する借入金確認証書を発給する場合においては、借入金額を現地において提供を受けた通貨で表示しなければならない。
2
借入金確認証書の様式は、外務大臣が告示する。
3
借入金確認証書は、確認請求者にその住所又は居所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(都においては特別区の区長)を経由して交付する。
第4条
外務大臣は、法第6条に規定する借入金確認証書を発給しない場合においては、当該確認請求者に対し、理由を附してその旨を通知しなければならない。
2
前条第3項の規定は、前項の通知に準用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年九月三〇日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月一〇日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年三月三十一日から適用する。
附 則 (昭和三二年六月一四日政令第145号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月三〇日政令第208号)
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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