在外公館等借入金返済実施規程

(昭和二十七年三月三十一日大蔵省令第34号)

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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月四日財務省令第10号(未施行)
 

 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第7条の規定に基き、 在外公館等借入金返済実施規程を次のように定める。

(定義)
第1条  この規程において「借入金」とは、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第44号。以下「法」という。)第2条に規定する在外公館等借入金をいう。

(返済通知書の交付)
第2条  財務大臣は、法第3条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。)の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下「財務局長等」という。)に第1号書式による在外公館等借入金返済通知書(以下「返済通知書」という。)を受取人に交付させるものとする。

(返済明細書の送付)
第3条  財務局長等は、前条の規定により返済通知書を交付しようとするときは、第2号書式による在外公館等借入金返済明細書(以下「返済明細書」という。)を作成し、これを返済通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店(以下「指定取扱店」という。)に送付しなければならない。
 前項の規定により返済明細書を指定取扱店に送付する場合においては、その統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第93号)第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)を経由しなければならない。

(返済金の受領)
第4条  第2条の規定による返済通知書の交付を受けた受取人は、返済通知書の領収証欄に所定の記入及びなつ印をし、これに在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第173号)第6条の規定により外務大臣から発給された在外公館等借入金確認証書を添えて指定取扱店に提出し、これと引換に借入金の返済を受けるものとする。
 前項の場合において、受取人は、指定取扱店に対し書面によつて返済金の送金を請求することができる。この場合における送金の費用及び危険は、受取人の負担とする。

第5条  削除

第6条  削除

(指定取扱店の変更)
第7条  第2条又は第2項の規定による返済通知書の交付を受けた受取人が指定取扱店の変更を請求しようとするときは、返済通知書を添えその旨を返済通知書を交付した財務局長等に申し出なければならない。
 財務局長等は、前項の申し出があつた場合においては、第2条の規定に準じて返済通知書を作成し、受取人に交付しなければならない。
 前4条の規定は、前項の規定により返済通知書を交付した場合について準用する。

(支払済額計算表の送付等)
第8条  財務局長等は、統轄店から在外公館等借入金支払済額計算表の送付を受けたときは、これを調査し、証明の上五日以内にその送付を受けた統轄店に返付しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一月三〇日大蔵省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月十日から適用する。
 歳入徴収官等(歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第141号)第3条第1項に規定する歳入徴収官等をいう。以下次項において同じ。)は、昭和三十二年一月十日前に改正前の 在外公館等借入金返済実施規程第5条の規定により在外公館等借入金返納請求書を発した返納金に係る債権については、この省令の公布の日をもつて歳入徴収官事務規程第3条第1項の規定により調査及び徴収の決定をしなければならない。
 歳入徴収官事務規程(以下この項において「規程」という。)第9条第1項ただし書、同条第3項及び第15条の3の規定は、前項の規定により調査及び徴収の決定をした場合における歳入徴収官等の事務の取扱について準用する。この場合において規程第9条第1項ただし書中「第3条第2項、第5条、第7条第2項及び第3項若しくは第8条」とあるのは「 在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(昭和三十二年大蔵省令第3号)附則第2項」と、規程第9条第3項中「第5条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(昭和三十二年大蔵省令第3号)附則第2項」と、「債権管理官が発した納入告知書又は支出官若しくは出納官吏が発した返納告知書若しくは返納請求書」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(昭和三十二年大蔵省令第3号)による改正前の在外公館等借入金返済実施規程(昭和二十七年大蔵省令第34号)第5条の規定により財務局長等が発した在外公館等借入金返納請求書」と、規程第15条の3中「第5条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(昭和三十二年大蔵省令第3号)附則第2項」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和三二年九月一四日大蔵省令第72号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日大蔵省令第41号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第65号) 抄

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第3号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第64号)

 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二一日大蔵省令第36号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二九日大蔵省令第22号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一六年三月四日財務省令第10号)

 この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。


第1号書式
第2号書式
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