財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律
(平成十年十二月十八日法律第150号)
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財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第109号。附則第10条、第13条、第15条、第17条及び第19条の規定を除く。)は、別に法律で定める日までの間、その施行を停止する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
財政構造改革の推進に関する特別措置法の再施行のために必要な措置については、この法律が施行された後の我が国の経済並びに国及び地方公共団体の財政の状況等を踏まえて講ずるものとする。
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