第5章 雑則/財政法
(昭和二十二年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
第5章 雑則
第42条
繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
第43条
各省各庁の長は、第14条の3第1項又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。
○2
前項の承認があつたときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があつた金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
○3
各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
○4
第2項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、これを必要としない。
第43条の2
継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、第42条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
○2
前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。
第43条の3
各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき債務を負担することができる。
第44条
国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
第45条
各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。
第46条
内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
○2
前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。
第46条の2
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条及び第4条の規定は、適用しない。
第46条の3
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
第46条の4
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
○2
前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第47条
この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則 抄
第1条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第17条第1項、第18条第2項、第19条、第30条、第31条、第35条並びに第36条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第3条、第10条及び第34条の規定の施行の日は、政令でこれを定める。
○2
第4条及び第5条の規定は、昭和二十三年度以後の会計年度の予算に計上される公債又は借入金について、第7条、第3章の規定(第17条第1項、第18条第2項、第19条、第28条、第30条、第31条並びに第34条乃至第36条の規定を除く。)及び第4章の規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。
第1条の2
内閣は、当分の間、第31条第1項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合において、当該配賦の際、目に区分し難い項があるときは、同条第2項の規定にかかわらず、当該項に限り、目の区分をしないで配賦することができる。
○2
前項の規定により目の区分をしないで配賦した場合においては、各省各庁の長は、当該項に係る歳出予算の執行の時までに、財務大臣の承認を経て、目の区分をしなければならない。
○3
財務大臣は、前項の規定により目の区分について承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
第3条
この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和二十年度及び同二十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第4条
従来予算外国庫の負担となるべき契約に関する件として帝国議会の協賛を経た事項は、日本国憲法施行後においては、国庫債務負担行為となるものとする。但し、この場合においては、改正後の第15条第3項の規定は、これを適用しない。
第5条
左に掲げる法令は、これを廃止する。
明治四十四年法律第2号(公共団体に対する工事補助費繰越使用に関する法律)
明治五年太政官布告第17号(政府に対する寄附に関する件)
附 則 (昭和二四年四月一日法律第23号) 抄
1
この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。但し、第23条及び附則第1条の2の改正規定は、昭和二十四年度の予算から適用する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第145号) 抄
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第60号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度の予算から適用する。
附 則 (昭和二五年五月四日法律第141号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月一日法律第173号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月五日法律第4号) 抄
1
この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日さら、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月八日法律第90号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の財政法の規定は、昭和二十九年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和三七年五月八日法律第108号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一二日法律第46号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第49条中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中森林法第70条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二
第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
附 則 (平成三年九月一九日法律第86号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月五日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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