財政融資資金出納及び計算整理規則

(昭和四十九年三月三十日大蔵省令第22号)

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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月四日財務省令第10号(未施行)
 

 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号)第6条の規定を実施するため、及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第144条の規定に基づき、資金運用部出納及び計算整理規則(昭和二十六年大蔵省令第98号)の全部を改正する省令を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 現金の出納(第5条―第33条)
 第3章 借用証書の受払い並びに有価証券の受払い及び登録(第34条―第37条)
 第4章 帳簿(第38条―第51条)
 第5章 計算表(第52条―第58条)
 第6章 雑則(第59条―第61条)
 附則

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