財政融資資金特別会計法
(昭和二十六年三月三十一日法律第101号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第99号
(設置)
第1条
財政融資資金の運用に関する歳入歳出を一般会計と区分して経理するため、特別会計を設置する。
(管理)
第2条
この会計は、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第3条
この会計においては、財政融資資金の運用利殖金、第11条第1項又は第12条の規定による公債の発行収入金及び借入金、第13条第1項の規定による繰替使用金(同条第2項ただし書に規定する償還することができない金額に限る。)、第14条第2項の規定による財政融資資金からの受入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、財政融資資金預託金の利子、財政融資資金の運用損失金、運用手数料、事務取扱費、財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号)第9条第1項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、第11条第1項又は第12条の規定による公債及び借入金の償還金及び利子、第13条第2項ただし書の規定による繰替使用金の償還金、第14条第1項の規定による財政融資資金への繰入金、公債及び融通証券の発行及び償還に関する経費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作成)
第4条
財務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第5条
この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第6条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
歳入歳出予定計算書
二
前々年度の貸借対照表及び損益計算書
三
前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(利益及び損失の処理)
第7条
この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
(決算上の剰余及び不足の処理)
第8条
この会計の毎会計年度の決算上、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第18条第1項の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であつて当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除して剰余があるときは、これをこの会計の積立金として積み立てるものとする。
2
この会計の毎会計年度の決算上、収納済額が支出済額等に不足するときは、その不足する金額は、前項に規定する積立金から補足するものとする。
(歳入歳出決定計算書の作成)
第9条
財務大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第10条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の決算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
歳入歳出決定計算書
二
当該年度の貸借対照表及び損益計算書
三
当該年度末における運用資産明細表
(公債及び借入金)
第11条
財政融資資金において運用の財源に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、公債を発行し、又は借入金をすることができる。
2
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(公債の発行限度及び借入金の借入限度の繰越し)
第12条
前条第2項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において発行又は借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第7号)第3条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、公債を発行し、又は借入金をすることができる。
(財政融資資金の繰替使用)
第13条
この会計において、支払上現金に不足があるときは、財政融資資金を繰替使用することができる。
2
前項の規定による繰替使用金は、当該年度の歳入(第8条第2項に規定する積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一年内に償還することができる。
(財政融資資金への繰入れ等)
第14条
第11条第1項又は第12条の規定により公債を発行し、又は借入金をしたときは、当該公債の発行収入金又は当該借入金に相当する金額を財政融資資金に繰り入れるものとする。
2
この会計において、前項の公債又は借入金の償還金があるときは、当該償還金に相当する金額を財政融資資金からこの会計の歳入に繰り入れるものとする。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第15条
財政融資資金法第9条第1項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、第11条第1項又は第12条の規定による公債及び借入金の償還金及び利子並びにこの会計の負担に属する公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(国債整理基金特別会計法の適用に関する特例)
第16条
第11条第1項又は第12条の規定による公債及び借入金については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第6号)第2条第2項、第2条ノ二第1項、第5条第1項及び第5条ノ二の規定の適用においては国債とみなさない。
(利子の支払事務の委託)
第17条
財務大臣は、日本銀行に財政融資資金預託金の利子の支払を取り扱わせることができる。
2
財務大臣は、前項の規定により日本銀行に財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合においては、その利子の支払に必要な資金を日本銀行に交付することができる。
(支出残額の繰越し)
第18条
この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2
財務大臣は、前項の規定により繰越しをしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
3
第1項の規定により繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第19条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2
左に掲げる法律は、廃止する。
大蔵省預金部特別会計法(大正十四年法律第13号)
一般会計歳出の財源に充つる為大蔵省預金部特別会計より為す繰入金に関する法律(昭和十二年法律第10号)
5
出納の完結の際大蔵省預金部特別会計に属する積立金の額に相当する金額は、第8条第1項の規定によりこの会計の積立金として積み立てられたものとみなす。
附 則 (昭和三〇年七月二五日法律第86号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日法律第54号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
3
改正後の郵便貯金特別会計法及び資金運用部特別会計法の規定は、昭和三十六年度の予算から適用し、昭和三十五年度以前の年度の予算については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第3条、第7条、第27条及び第28条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(適用)
第2条
第1条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号。以下「新資金法」という。)第12条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
2
第2条の規定による改正後の
財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、資金運用部特別会計の平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3
第3条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第7号。次条において「新長期運用法」という。)の規定は、平成十三年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、平成十二年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
(平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)
第3条
財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第11条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。
2
財務大臣は、この法律の施行の日までに、新長期運用法第6条の規定の例により、平成十三年度における同条第2項の財政投融資計画を作成するものとする。
3
第1項の規定により定められた計画は、新資金法第11条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第6条の規定により作成されたものとみなす。
(郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)
第4条
政府は、郵便貯金(第1条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第2条第1項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第2条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。
(資金運用部預託金に係る経過措置)
第5条
この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第4条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。
(財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第7条第1項第9号から第11号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第10条第1項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。
(政令への委任)
第7条
附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第27条
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の一部を次のように改正する。
第393条の次に次の1条を加える。
(資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第393条の2 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第99号)の一部を次のように改正する。
附則第3条第1項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削り、同条第2項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削る。
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