財政融資資金特別会計法施行令

(昭和二十六年五月九日政令第143号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号


 内閣は、資金運用部特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第15条の規定に基き、この政令を制定する。

(歳入歳出予定計算書等)
第1条  財政融資資金特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの事由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
 この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
 第1項の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書並びに財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号。以下「法」という。)第6条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに予算総則に規定する必要がある事項に関する調書の作成の時期については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項に規定する書類の財務大臣への送付の時期の例による。

(予算総則の内容)
第1条の2  予算総則には、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第7号)第5条において読み替えて準用する同法第2条第1項に規定する長期運用予定額に関する規定を設けなければならない。

(歳入歳出予定額各目明細書)
第2条  財務大臣は、予算が国会に提出された後、直ちに歳入歳出予算に基き、歳入歳出予定額各目明細書を作製しなければならない。
 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に各自の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示さなければならない。

(支払元受高)
第3条  この会計においては、当該年度の収納済歳入額及び法第13条第1項の規定による繰替金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

(歳入歳出決定計算書の作製期限)
第4条  この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに作製しなければならない。

(貸借対照表、損益計算書及び運用資産明細表)
第5条  この会計の貸借対照表、損益計算書及び運用資産明細表の様式は、財務大臣が定める。

(財務省の帳簿)
第6条  財務省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、財政融資資金の受払い及び運用並びにこの会計の歳入歳出に関する一切の計算を登記しなければならない。

第7条  財務省は、前条及び令第130条に規定する帳簿の外、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(支出官の帳簿)
第8条  支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿の外、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)
第9条  前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
 大蔵省預金部特別会計規則(大正十四年勅令第54号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二七年七月二日政令第230号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は、昭和二十七年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄

 この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日政令第157号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第361号) 抄

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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