第4章 元金の償還及び利子の支払(第41条―第46条)/財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則


(昭和四十九年七月九日大蔵省令第42号)

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最終改正:平成一五年三月二四日財務省令第12号


 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号)を実施するため、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則を次のように定める。


   第4章 元金の償還及び利子の支払

(元金の償還手続)
第41条  法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、別紙第24号書式の財政融資資金貸付金元金払込書に必要な事項を記載し、これに現金を添えて償還日に日本銀行本店又は指定店に払込むものとする。この場合において、本省資金にあつては長期資金(第2条第1項第1号に規定する借入れをいう。以下同じ。)及び短期資金(第2条第1項第2号に規定する借入れをいう。以下同じ。)の別に、地方資金にあつては普通地方長期資金等、起債前貸等及び地方短期資金の別に作成し、また、償還期限を同じくする二口以上の元金がある場合には、法人等又は地方公共団体において特に支障がない限り、その合計額を償還をしようとする金額として当該払込書に記載するものとする。
 有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、別紙第25号書式の財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、償還をしようとする日の十日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、償還日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。ただし、国債の場合にあつては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。
 有価証券の発行者は、前項の規定により登録済の有価証券の一部について償還する場合にあつては、速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

(利子の支払手続)
第42条  法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払をしようとする場合には、会計法(昭和二十二年法律第35号)第4条の2に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第139条の2に規定する歳入徴収官代理から送付を受けた納入告知書又は納付書に現金を添えて支払期日に日本銀行本店又は指定店に払い込むものとする。
 有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券に係る利子の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、利子の支払をしようとする日の十日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。ただし、国債の場合にあつては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。

(有価証券の貸付料の支払手続)
第42条の2  金融機関等は、貸付けを受けた財政融資資金所有の有価証券に係る貸付料(違約金を含む。)の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書に必要な事項を記載し、貸付料の支払をしようとする日の三日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。

(元利償還金の納付場所の特例)
第43条  地方公共団体は、第41条第1項及び前条第1項の場合において、災害その他緊急の理由により指定店において元金の償還又は利子の支払をすることができない場合には、当該指定店と日本銀行統轄店を同じくする日本銀行の本店、支店又は代理店において元金の償還又は利子の支払をすることができる。

(繰上償還及び有価証券の買戻し)
第44条  財務大臣は、証書貸付の方法により貸付けた財政融資資金について繰上償還をさせる必要があると認めた場合には、法人等又は地方公共団体に対し、理由を明らかにして繰上償還を命ずることができる。
 前項の場合を除くほか、法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還をしようとする場合には、別紙第26号書式の財政融資資金借入金繰上償還承認申請書を財務大臣に提出するものとする。
 有価証券の発行者等は、財政融資資金所有の有価証券を繰上償還又は買戻しをしようとする場合には、別紙第27号書式の財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は別紙第28号書式の財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書を財務大臣に提出するものとする。ただし、当該有価証券について繰上償還又は買戻期日が約定により定められている場合、買戻期日を財務大臣が指定した場合又は日本銀行が買戻す場合にあつては、財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書の提出は要しない。
 財務大臣は、前2項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
 財務大臣は、第2項の規定により法人等又は地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には別紙第28号の2書式の財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該法人等又は地方公共団体に通知する。
 財務大臣は、第3項の規定により有価証券の発行者等から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には別紙第28号の3書式の財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書又は財政融資資金所有有価証券売却決定通知書により当該有価証券の発行者等及び日本銀行本店に、適当でないと認めた場合にはその旨を当該有価証券の発行者等に通知する。

(貸付金の繰上償還に伴う償還元利金の支払手続等)
第45条  法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還について前条第5項の規定により財務大臣から財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書の送付を受けた場合において、当該承認通知書に追証書の提出が指定されている場合には、繰上償還日に当該追証書を日本銀行本店又は指定店に提出するものとする。

(有価証券の繰上償還に伴う償還元利金又は買戻しに伴う代金の支払手続)
第46条  有価証券の発行者等は、第44条第6項の規定により財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書若しくは財政融資資金所有有価証券売却決定通知書の送付を受けた場合又は財政融資資金所有の有価証券を約定により繰上償還若しくは買戻しをしようとする場合には、繰上償還の場合にあつては財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書、買戻しの場合(日本銀行が買い戻す場合を除く。)にあつては別紙第29号書式の財政融資資金所有有価証券買戻代金計算書に必要な事項を記載し、繰上償還をしようとする日又は買戻しをしようとする日の十日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、繰上償還日又は買戻日に現金を日本銀行本店に払い込むものとする。ただし、当該有価証券が登録済であつて、その一部について繰上償還又は買戻しをする場合にあつては、有価証券の発行者等は速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

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