財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律

(昭和四十八年三月三十一日法律第7号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号

(趣旨)
第1条  この法律は、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号。以下「資金法」という。)第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決、財政投融資計画の国会への提出その他必要な措置を定めるものとする。

(国会の議決)
第2条  資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
 前項の運用対象区分とは、財政融資資金の運用対象を、国債と資金法第10条第1項第9号に掲げる債券とその他のものとに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、第2号及び第3号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。
 国
 資金法第10条第1項第3号に規定する法人
 資金法第10条第1項第7号に規定する法人
 地方公共団体

(長期運用予定額の繰越し)
第3条  前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。

(運用実績の報告)
第4条  財務大臣は、第2条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。以下「運用実績報告書」という。)を翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。
 内閣は、財政融資資金特別会計の歳入歳出決算を会計検査院に送付し、及び会計検査院の検査を経た当該歳入歳出決算を国会に提出する場合には、当該歳入歳出決算に財政融資資金に係る運用実績報告書を添付しなければならない。

(準用)
第5条  第2条第1項及び前2条の規定は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第69条及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第88条の規定に基づき毎事業年度日本郵政公社が新たに運用する日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金(以下「郵便貯金資金」という。)及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金(以下「簡易生命保険資金」という。)のうち、その運用の期間が五年以上にわたるものについて準用する。この場合において、第2条第1項中「資金法」とあるのは「郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第69条及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第88条」と、「毎会計年度新たに運用する財政融資資金」とあるのは「毎事業年度日本郵政公社が新たに運用する日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金(以下「郵便貯金資金」という。)及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金(以下「簡易生命保険資金」という。)」と、「運用対象区分ごと」とあるのは「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金の別」と、第3条中「運用対象区分ごとに国会」とあるのは「国会」と、「財政融資資金」とあるのは「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金」と、「当該運用対象区分に従い」とあるのは「それぞれ」と、前条第1項中「財務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「運用対象区分ごとに国会」とあるのは「国会」と、「財政融資資金」とあるのは「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金」と、「会計年度」とあるのは「事業年度」と、「当該運用対象区分ごとに」とあるのは「それぞれ」と、「財務省令」とあるのは「総務省令・財務省令」と、「翌年度の七月三十一日までに作成」とあるのは「作成し、翌年度の七月三十一日までに財務大臣に送付」と、同条第2項中「財政融資資金に」とあるのは「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金のそれぞれに」と読み替えるものとする。

(財政投融資計画)
第6条  内閣は、第2条第1項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。
 財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。)及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。
 財政融資資金の運用のうち第2条第1項の規定により国会の議決を経るもの(前条の規定により郵便貯金資金及び簡易生命保険資金について準用する場合を含む。)であつて、第2条第2項各号に掲げる運用対象区分に係るもの
 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第122号)第1条第2項の規定による投資(同法第15条第1項の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が五年以上にわたる場合に限る。)
 法人(第2条第2項第2号から第4号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が五年以上にわたる場合に限る。)
 財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度以後新たに運用する資金及び積立金について適用する。
 資金法附則第14項の規定に基づき商工組合中央金庫の発行する債券に新たに運用される財政融資資金に係るこの法律の規定の適用については、商工組合中央金庫を資金法第10条第1項第7号に規定する法人とみなす。

   附 則 (昭和五六年四月二四日法律第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第57号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第3条、第7条、第27条及び第28条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(適用)
第2条  第1条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号。以下「新資金法」という。)第12条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
 第2条の規定による改正後の財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、資金運用部特別会計の平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
 第3条の規定による改正後の 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第7号。次条において「新長期運用法」という。)の規定は、平成十三年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、平成十二年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)
第3条  財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第11条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。
 財務大臣は、この法律の施行の日までに、新長期運用法第6条の規定の例により、平成十三年度における同条第2項の財政投融資計画を作成するものとする。
 第1項の規定により定められた計画は、新資金法第11条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第6条の規定により作成されたものとみなす。

(郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)
第4条  政府は、郵便貯金(第1条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第2条第1項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第2条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。

(資金運用部預託金に係る経過措置)
第5条  この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第4条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。

(財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)
第6条  この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第7条第1項第9号から第11号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第10条第1項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。

(政令への委任)
第7条  附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第27条  中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の一部を次のように改正する。
   第393条の次に次の1条を加える。
(資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第393条の2 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第99号)の一部を次のように改正する。
   附則第3条第1項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削り、同条第2項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削る。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

( 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第33条  第127条の規定による改正後の 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、平成十五年度以後新たに運用される公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金について適用し、旧郵便貯金特別会計法第5条の2第1項に規定する郵便貯金資金及び旧簡易生命保険特別会計法第7条第1項に規定する積立金の平成十四年度の運用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、平成十四年度の長期運用予定額(第127条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第5条において読み替えて準用する旧法第2条第1項に規定する長期運用予定額をいう。)として国会の議決を経たものが旧法第5条において読み替えて準用する旧法第3条の規定の例により平成十五年度において運用されたときは、その運用実績の報告は、新法第5条において読み替えて準用する新法第4条の規定の例による。
 財務大臣は、施行日までに、新法第6条の規定の例により、平成十五年度における同条第2項の財政投融資計画を作成するものとする。
 前項の規定により作成された財政投融資計画は、新法第6条の規定により作成されたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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