財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第6条第2項第3号に規定する法人を定める政令

(平成十三年一月十九日政令第9号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第7号)第6条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。

 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第6条第2項第3号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

 関西国際空港株式会社
 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第62号)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社

   附 則

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二五日政令第443号)

 この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


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