財政融資資金法
(昭和二十六年三月三十一日法律第100号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
(目的)
第1条
この法律は、財政融資資金を設置し、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政融資資金特別会計の積立金及び余裕金並びに財政融資資金特別会計からの繰入金を統合管理し、その資金をもつて国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して確実かつ有利な運用となる融資を行うことにより、公共の利益の増進に寄与することを目的とする。
(財政融資資金の設置)
第2条
この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。
(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)
第3条
財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。
2
財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。
(財政融資資金に充てる財源)
第4条
財政融資資金は、次条若しくは第6条第1項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政融資資金特別会計の積立金及び余裕金並びに財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第14条第1項の規定による繰入金をもつて充てる。
(財政融資資金への預託の義務)
第5条
政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政融資資金特別会計、厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金を除く。)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。
(国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)
第6条
国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。
2
政府の特別会計(財政融資資金特別会計を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。
(財政融資資金預託金)
第7条
財政融資資金預託金の契約上の預託期間(以下「約定期間」という。)は、一月を下らないものとする。
2
財政融資資金預託金の約定期間満了前の払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前三十日を超えない範囲内で財務大臣が定める期間以前に、あらかじめその旨を財務大臣に通知しなければならない。
3
財政融資資金預託金には、約定期間に応じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。
4
第2項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が一月未満のときは利子を付さず、当該期間が一月以上のときは、前項の規定にかかわらず、同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大臣が定めるものにより利子を付する。
5
財政融資資金預託金に対しては、その約定期間満了の日又は第2項の規定により期限前の払戻しをした日のほか、約定期間一年以上の財政融資資金預託金については、六月ごとに、財務大臣が定める日に、当該預託金の経過預託期間に対する前2項の規定による利子を支払う。
6
財政融資資金預託金に対しては、預託金証書を発行する。
(財政融資資金預託金の取扱手続)
第8条
前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。
(財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券)
第9条
財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政融資資金特別会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。
2
前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3
第1項の規定による一時借入金及び融通証券は、一年以内に償還しなければならない。
(財政融資資金の運用)
第10条
財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。
一
国債
二
国に対する貸付け
三
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
四
前号に規定する法人に対する貸付け
五
地方債
六
地方公共団体に対する貸付け
七
特別の法律により設立された法人(第3号に規定する法人を除く。)で国、第3号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券
八
前号に規定する法人に対する貸付け
九
外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。)
十
財政融資資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
2
前項の規定により外国債に運用する財政融資資金の額は、財政融資資金の総額の十分の一を超えてはならない。
(財政融資資金運用計画の諮問)
第11条
財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。その計画を変更しようとするときも、また同様とする。
2
前項の場合においては、財務大臣が審議会の意見を聴いて定めるところにより、その資金運用計画を使途別に分類した表を、当該計画に関する書類に添付して提出しなければならない。
(財政融資資金運用報告書)
第12条
財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政融資資金特別会計の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
3
第1項の報告書には、前項に定めるもののほか、前条第2項の分類に応じて財政融資資金の運用状況をとりまとめた表を添付しなければならない。
(財政融資資金の出納執行命令権の委任)
第13条
財務大臣は、財政融資資金の出納執行の命令を部下の部局の長に行わせることができる。
(財政融資資金の運用に関する事務の委任)
第14条
財務大臣は、財務省令で定めるところにより、財政融資資金の運用に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
附 則 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2
預金部預金法(大正十四年法律第25号)は、廃止する。
3
この法律施行の際大蔵省預金部に属する資産及び負債は、資金運用部に帰属するものとする。
4
前項の規定により資金運用部に帰属した負債のうち旧臨時資金調整法(昭和十二年法律第86号)第10条ノ四第1項及び第10条ノ五第1項に規定する証券並びに同法第13条第1項に規定する貯蓄債券及び報国債券の発行に因る収入金並びにこれらの証券の買入償却益及び支払未済の元本又は割増金(以下「債券収入金等」という。)で、臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律(昭和二十三年法律第21号)第4項の規定により日本勧業銀行から大蔵省預金部に預入されていた資金は、同項の規定にかかわらず、この法律施行の日にその全額を払いもどすものとする。
5
日本勧業銀行は、前項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金及び同銀行がこの法律施行前に臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律第4項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金で同銀行が現に保有するもの(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)を管理しなければならない。
6
債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属について必要な事項は、政令で定める。
7
前項に規定する事項を除く外、債券収入金等の払いもどし金の取扱について必要な事項は、財務大臣が定める。
8
第3項の規定により資金運用部に帰属した資産のうちに、第7条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、その資産の保有については、同条第1項及び第2項の規定の適用については、資金運用部資金を金融債に運用したものとみなす。
9
この法律施行の際政府の特別会計の積立金の運用に係る有価証券及び貸付金(簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券及び貸付金を除く。)は、その帳簿価額により資金運用部に帰属するものとし、その帳簿価額に相当する金額の当該特別会計に属する資金が、資金運用部に預託されたものとする。この場合において、資金運用部に帰属した有価証券又は貸付金のうちに、第7条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、前項の規定は、その有価証券の保有又は貸付金の貸付について準用する。
10
この法律施行の際簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券の保有並びにこの法律施行の際同特別会計の積立金に属する簡易生命保険法の規定に基く保険契約者に対する貸付金及び郵便年金法の規定に基く年金契約者、年金受取人又は年金継続受取人に対する貸付金以外の貸付金の貸付については、第2条第2項の規定は、適用しない。
11
簡易生命保険及郵便年金特別会計において、前項の規定により保有している有価証券又は貸し付けている貸付金について償還を受けたときは、その都度、その償還を受けた金額を資金運用部に預託するものとする。
12
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第10号)第12条第1項及び国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第63号)第15条の規定により財政融資資金に預託された資金(厚生保険特別会計に係る資金にあつては年金勘定に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第79条の3第2項の規定による預託金となつたものを含む。)に、国民年金特別会計に係る資金にあつては国民年金勘定に係るもの(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第76条第2項の規定による預託金となつたものを含む。)に限り、約定期間が一年未満のものを除く。)に対しては、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、同条第3項の利率(同条第2項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額については、同条第4項の利率)を超える利率により利子を付することができる。
13
第7条第5項の規定は前項の規定により付する利子について準用する。
14
財政融資資金は、第10条第1項の規定にかかわらず、当分の間、商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金庫債」という。)に運用することができる。
15
財政融資資金を金庫債に運用する場合においては、金庫債の十分の五又は商工組合中央金庫の一回に発行する金庫債の十分の六を超える割合の金庫債の引受け、応募又は買入れ(以下この項において「引受け等」という。)を行つてはならない。また、財政融資資金により引受け等を行う金庫債は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、当該引受け等以外の引受け等に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
附 則 (昭和二七年六月二五日法律第210号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。但し、昭和二十八年度における積立金の運用に関しては、この法律の施行前でも第4条第1項の規定により必要な計画を定め、及び審議会の議に付することができる。
2
昭和二十八年三月三十一日現在の積立金でこの法律の施行の際資金運用部に預託されているもののこの法律の規定による運用については、その範囲を政令で定める。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第262号) 抄
1
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第261号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第283号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第284号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二七日法律第348号)
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第122号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二〇日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第119号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際現に預託されている資金運用部預託金の利子でこの法律の施行の日前の預託期間に対するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第159号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三一日法律第22号) 抄
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2
改正後の資金運用部資金法(以下「法」という。)第13条の規定は、昭和三十六年度以後の資金運用部資金の運用に係るものについて適用し、昭和三十五年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
3
資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第52号)は、廃止する。
4
資金運用部預託金で契約上の預託期間(以下「約定期間」という。)が七年以上のものに対しては、法第4条第3項の規定にかかわらず、同項第6号の規定による利子を附するほか、昭和三十六年度以後当分の間、大蔵大臣が資金運用審議会の意見を聞いて定めるところにより、特別の利子を附する。ただし、約定期間満了前に払戻しをしたものに対しては、この限りでない。
5
前項の規定により附する利子は、約定期間の満了の日のほか、毎年三月三十一日及び九月三十日に、当該預託金の経過預託期間に応じて日割計算により支払うものとする。
6
簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第12号)第8条の規定により昭和三十五年度以後に資金運用部に預託された資金(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第210号)第3条第6項の規定による預託金となつたものを含む。以下この項において「預託金」とう。)で、預託されていた期間が一年以上七年未満のものの払戻しをする日において、簡易生命保険及郵便年金特別会計法第8条の規定により当該年度分の余裕金として現に預託されている資金(約定期間が一年未満のものを除く。)の額が、当該年度において同日前に払戻しをした預託金(約定期間が一年未満のものを除く。)の合計額をこえる場合には、当該払戻しをする預託金のうちそのこえる額に達するまでのものに対しては、法第4条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による利子を附するほか、昭和三十六年度以後当分の間、次に掲げる利率により利子を附する。
一
当該預託金が法第4条第3項第3号から第5号までの規定により利子を附するものであるときは、これらの規定に掲げる利率と同項第6号に掲げる利率との差に相当する利率
二
当該預託金が法第4条第4項第3号から第5号までの規定により利子を附するものであるときは、その預託されていた期間を約定期間とみなして前号の規定に準じて算出した利率
7
前項各号の規定による利子は、これに係る預託金の払戻しをする日に、当該預託金の経過預託期間に応じて日割計算により支払うものとする。
附 則 (昭和四一年三月二五日法律第8号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二三日法律第98号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月八日法律第41号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第80号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第79号)の施行の日から施行する。
6
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二日法律第2号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の資金運用部資金法(以下「新法」という。)の規定(第7条第1項第12号及び第2項の規定を除く。)は、新法第4条第3項及び第4項並びに附則第12項の規定に基づく政令の施行の日以後に預託する資金運用部預託金に付する利子について適用し、同日の前日までに預託された資金運用部預託金に付する利子については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年五月二九日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月八日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日法律第70号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第3条、第7条、第27条及び第28条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(適用)
第2条
第1条の規定による改正後の
財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号。以下「新資金法」という。)第12条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
2
第2条の規定による改正後の財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、資金運用部特別会計の平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3
第3条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第7号。次条において「新長期運用法」という。)の規定は、平成十三年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、平成十二年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
(平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)
第3条
財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第11条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。
2
財務大臣は、この法律の施行の日までに、新長期運用法第6条の規定の例により、平成十三年度における同条第2項の財政投融資計画を作成するものとする。
3
第1項の規定により定められた計画は、新資金法第11条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第6条の規定により作成されたものとみなす。
(郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)
第4条
政府は、郵便貯金(第1条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第2条第1項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第2条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。
(資金運用部預託金に係る経過措置)
第5条
この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第4条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。
(財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第7条第1項第9号から第11号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第10条第1項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。
(政令への委任)
第7条
附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第27条
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の一部を次のように改正する。
第393条の次に次の1条を加える。
(資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第393条の2 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第99号)の一部を次のように改正する。
附則第3条第1項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削り、同条第2項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削る。
(電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)
第32条
財務大臣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号。以下この条において「改正法」という。)附則第22条第5項の政令で定める日までの間、新資金法第10条第1項の規定にかかわらず、改正法第3条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)が旧資金法第7条第1項第11号の規定による貸付けの償還期限を繰り上げて償還を行った場合における電源会社の一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、財政融資資金を電源会社に対する貸付けに運用することができる。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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