第5章 預託金の更新/財政融資資金預託金取扱規則


(昭和二十六年四月九日大蔵省令第29号)

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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月四日財務省令第10号(未施行)
 

 資金運用部資金法第4条第2項及び第5条の規定に基き、資金運用部預託金取扱規則を次のように定める。


   第5章 預託金の更新

(預託金の更新)
第18条  担当者は、預託金の期限を更新しようとするときは、期限到来の日に、別表第5号書式による財政融資資金預託金更新請求書に預託金証書を添えて取引店に提出し、その預託金証書に所要の記入を受けなければならない。

(預託金の統合)
第19条  担当者は、預託金の期限を更新する場合において、預託期限が同一である二以上の預託金を一の預託金に統合しようとするときは、その期限到来の日に、別表第5号の2書式による財政融資資金預託金更新及び統合請求書に預託金証書を添えて取引店に提出し、新たな預託金証書の交付を受けなければならない。

(預託金の分割)
第20条  担当者は、約定期間満了前においては、預託金の分割を請求することができない。
 担当者は、預託金の期限を更新する場合において、一の預託金を二以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日に別表第5号の3書式による財政融資資金預託金更新及び分割請求書に預託金証書を添えて取引店に提出し、新たな預託金証書の交付を受けなければならない。

(更新に伴う利子計算)
第21条  前3条の場合においては、その預託金は、更新の日において預託されたものとし、その更新の日の翌日から利子を付するものとする。

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