第6章 預託金利子の支払/財政融資資金預託金取扱規則


(昭和二十六年四月九日大蔵省令第29号)

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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月四日財務省令第10号(未施行)
 

 資金運用部資金法第4条第2項及び第5条の規定に基き、資金運用部預託金取扱規則を次のように定める。


   第6章 預託金利子の支払

(利子の支払日)
第22条  法第7条第5項の財務大臣が定める日は、四月一日から六月三十日又は十月一日から十二月三十一日の間に預託された場合にあつては毎年三月二十日及び九月二十日とし、一月一日から三月三十一日又は七月一日から九月三十日の間に預託された場合にあつては毎年六月二十日及び十二月二十日とする。

(利子の支払)
第23条  預託金に対する利子の支払を受けようとするときは、当該担当者は、法第7条第5項及び前条に定める利払日(第25条において「利払日」という。)の十営業日前までに、別表第6号書式による財政融資資金預託金利子支払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
 前項の利子は、預託の翌日から払戻しの当日までの期間について付するものとする。

(期限前払戻しの預託金に対する利子)
第24条  財務省理財局長は、約定期間満了前に払い戻す預託金に対する利子を支払おうとするときは、次の各号により計算しなければならない。
 当該預託金を預託した日の翌日から払戻しの当日までの期間について、法第7条第4項の規定により財務大臣が定める利率により計算した利子額(次号において「計算利子額」という。)から当該預託金に対し既に支払つた利子額を控除する。
 当該預託金に対し既に支払つた利子額が計算利子額を超過している場合においては、その超過額を他の預託金に対する利子から控除する。
 前項第2号の場合において、その超過額を他の預託金に対する利子から控除できないときは、財務省理財局長は、支出官をしてその超過額の返納の手続をさせるものとする。

(利子の概算払)
第25条  預託金に対する利子の概算払を受けようとするときは、当該担当者は、別表第7号書式による財政融資資金預託金利子概算払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。
 財務省理財局長は、前項に規定する財政融資資金預託金利子概算払請求書の提出があつたときは、その計算の基礎につき精査し、概算払利子額を算出するものとする。
 前2項の規定により利子の概算払をしたときは、財務省理財局長は、利払日において当該利子額を算出し、その利子額が概算払をした利子額を超過している場合には、その超過額を支払い、不足している場合には、支出官をしてその不足額の返納の手続をさせるものとする。

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