第1節 総則/支出官事務規程


(昭和二十二年九月二十七日大蔵省令第94号)

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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月四日財務省令第10号(未施行)
 

  支出官事務規程を次のように改正する。


    第1節 総則

第7条  支出官は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が、支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載するの外、年度、所管、会計名、部局等及び項並びに番号を附記しなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第12条第2項に定める場合を除くの外、これを省略することができる。

第8条  支出官が恩給法上の公務員に俸給の支払をするため振り出す小切手は、その俸給額から国庫納金額を控除した残額を券面金額としなければならない。

第9条  前条の規定は、支出官が健康保険法(大正十一年法律第70号)第167条若しくは第169条第6項、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第62条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第84条若しくは労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第31条第1項の規定により、被保険者の負担すべき保険料、厚生年金保険法第141条において準用する同法第84条の規定により加入員の負担すべき掛金、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)第15条第3項の規定により有料宿舎の使用者の払い込むべき使用料又は国会議員互助年金法施行令(昭和三十三年政令第143号)第37条第1項の規定により国庫に納付すべき金額を、その支払うべき報酬又は歳費から控除する場合に、これを準用する。
○2  支出官は、前項の規定により控除した健康保険組合又は厚生年金基金に納付すべき保険料又は掛金に相当する金額を券面金額とし、健康保険組合又は厚生年金基金を受取人とする小切手を振り出し、これを当該健康保険組合又は厚生年金基金に交付しなければならない。

第9条の2  支出官が国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第32条の2第1項に規定する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員に同条第2項に規定する補償金又は給与の支払をするため振出す小切手は、それぞれその補償金又は給与の額から同条第1項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した残額を券面金額としなければならない。

第10条  支出官が民法(明治二十九年法律第89号)又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第20条の規定により国の債務と国以外の者の債務との間に相殺のあつた場合に振り出す小切手は、国の支払金額から相殺額を控除した残額を券面金額としなければならない。

第10条の2  支出官は、その所掌に属する支払金に係る債務について、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第22条第2項の規定により相殺又は充当をしたときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額又は充当額、相殺又は充当をした日付、相殺又は充当をした国の債権に係る歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)、支出官又は出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を歳入徴収官等(同法第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
○2  支出官は、前項の場合において、その相殺をする国の債権が歳出その他の支払金の返納金に係るものであり、かつ、当該返納金に利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金が附せられているときは、先ず返納金について相殺をし、次いで利息、延滞金又は加算金について相殺をするものとする。

第11条  支出官が所得税法(昭和四十年法律第33号)第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第203条の2、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法(昭和二十五年法律第226号)第41条第1項、第321条の5第1項及び第2項若しくは第328条の5第2項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をするため振出す小切手は、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額を券面金額としなければならない。
○2  支出官は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、第15条の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額を券面金額とする小切手又は当該控除に係る市町村ごとの所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を券面金額とする小切手を振出し、その控除した月の翌月十日までに、これを徴収すべき市町村又は市町村の指定した銀行その他の金融機関(以下「市町村指定金融機関」という。)に交付しなければならない。
○3  支出官は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。

第11条の2  削除

第11条の3  支出官が、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)による組合の組合員(組合員であつた者を含む。)に俸給その他の給与(国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。)の支払をするため振り出す小切手は、その給与の額から、国家公務員共済組合法第101条第1項若しくは第2項又は地方公務員等共済組合法第115条第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額に相当する金額を控除した残額を券面金額としなければならない。
○2  支出官は、前項の小切手の振出しと同時に(第15条第4項の規定により給与を振込の方法によつて支払う場合にあつては、当該給与の支給日にとする。以下第11条の5第2項、第29条第1項及び第33条第1項において同じ。)前項の規定により控除した金額を券面金額とし、共済組合を受取人とする小切手を振出し、これを当該共済組合に交付しなければならない。

第11条の4  削除

第11条の5  支出官が勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号。以下この条及び第15条第3項において「促進法」という。)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条及び第15条第3項において「貯蓄契約」という。)を締結した職員に俸給その他の給与の支払をするため振り出す小切手は、その給与の額から同法第15条第1項の規定又は労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第24条第1項に規定する協定若しくは船員法(昭和二十二年法律第100号)第53条第1項に規定する労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第6条第1項第1号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(以下第15条第3項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額を券面金額としなければならない。
○2  支出官は、前項の小切手の振出と同時に同項の規定により控除した金額を券面金額とし、当該貯蓄契約に係る促進法第6条第1項第1号の金融機関等、同項第2号の生命保険会社等又は同項第2号の2の損害保険会社を受取人とする小切手を振り出し、これを当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に交付しなければならない。

第11条の6  削除

第11条の7  支出官が介護保険法(平成九年法律第123号)第137条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による保険料の特別徴収を必要とする特別徴収対象年金給付の支払をするために振出す小切手は、その特別徴収対象年金給付の額から同法第137条第1項の規定により徴収すべき支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額に相当する額(第15条第3項において「支払回数割保険料額等」という。)を控除した残額を券面金額としなければならない。

第12条  支出官は、第3章の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出してはならない。
○2  支出官は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
○3  前項に規定するもののほか、支出官は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

第12条の2  支出官は、日本銀行に預託金を有しない出納官吏を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる出納官吏の印鑑並びにその資格及び官職氏名を明示した書面を取引店に送付しておかなければならない。

第13条  支出官は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。

第14条  支出官は、本章の規定により小切手を振り出したときは、その都度第1号書式の小切手振出済通知書をその取引店に送付しなければならない。

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