第3章 国庫金振替書の発行/支出官事務規程
(昭和二十二年九月二十七日大蔵省令第94号)
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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月四日財務省令第10号 | (未施行) |
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支出官事務規程を次のように改正する。
第3章 国庫金振替書の発行
第24条
支出官は、次に掲げる場合は、会計法(昭和二十二年法律第35号)第15条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付しなければならない。
一
支出官が、他の会計、勘定又は資金に資金繰入れのため歳出を支出するとき
二
支出官が、歳入徴収官又は国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。以下同じ。)から納入告知書、納税告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)の交付を受け、これに基づいて歳入に納付し又は国税収納金整理資金に払い込むため歳出を支出するとき
二の二
支出官が、貨幣回収準備資金取扱担当官(貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第46号)第3条第2項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。以下同じ。)から納入告知書の交付を受け、これに基づいて貨幣回収準備資金に払い込むため歳出を支出するとき
二の三
支出官が他の支出官又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書の交付を受け、これに基づいて歳出の金額に戻し入れ、又は預託金に払い込むとき
三
支出官が、第29条から第33条の3までの規定により振替払込みをするとき
四
支出官が、会計法第17条及び同法第20条第2項の規定により、日本銀行に預託金を有する出納官吏に資金を交付するとき
四の二
支出官が、会計法第20条第2項の規定により、出納官吏が繰替使用した供託金をうめるため当該出納官吏に資金を交付するとき
四の三
支出官が住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は中小企業総合事業団(以下「公庫等」という。)に対して、出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するとき
五
支出官が会計法第19条の規定により、資金を日本銀行に交付するとき
五の二
外国為替資金特別会計の支出官が、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第56号)第24条第2項の規定により資金を日本銀行に交付するとき
五の三
財政融資資金特別会計の支出官が、財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第17条第2項の規定により資金を日本銀行に交付するとき
五の四
国債整理基金特別会計の支出官が、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第44号)第6条第2項の規定により資金を日本銀行に交付するとき
五の五
食糧管理特別会計の支出官が、食糧管理特別会計法(大正十年法律第37号)第4条ノ三第2項の規定により資金を日本銀行に交付するとき
五の六
国債整理基金特別会計の支出官が、財政融資資金又は産業投資特別会計から借り入れた借入金若しくは一時借入金の元金を償還し又はその利子の支払をするとき
六
国債整理基金特別会計の支出官が、財務省証券、食糧証券、石油証券又は融通証券の割引差額を支出するとき
七
外国為替資金特別会計の支出官が、外国為替資金特別会計法第7条第1項の規定により外国為替等の売買に伴つて生じた損失金を補てんするため歳出を支出するとき
八
財政融資資金特別会計の支出官が、財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号)第5条及び第6条第1項並びに他の法律及び政令の規定により預託された財政融資資金預託金(国以外の者の預託金を除く。)に対し同法第7条第3項及び第4項並びに附則第12項に規定する利子支払をするため又は財政融資資金特別会計法第3条の規定により財政融資資金の運用上生じた損失金及び同法第13条第2項ただし書の規定により繰替使用金の償還をするため歳出を支出するとき
九
国債整理基金特別会計の支出官が、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第6号)第7条の規定により国債整理基金の運用上生じた損失金を補てんするため歳出を支出するとき
第25条
支出官は、前条に規定する国庫内の移換のため歳出を支出しようとするときは、省令第1号書式の国庫金振替書を発し、これをその取引店に交付し国庫内の移換の手続をなさしめなければならない。
○2
支出官は、前条第2号から第2号の3まで又は第4号の3(出資、資金の貸付及び補給金の交付の場合を除く。)の場合において国庫金振替書を発するときは、これに納入告知書、納税告知書又は納付書を添え、この取引店に交付しなければならない。
○3
支出官は、前条第4号の場合において国庫金振替書を発したときは、第8号書式の国庫金振替送金通知書を、その出納官吏に送付しなければならない。但し、電信振替の場合においては、国庫金振替送金通知書に代え、電信でその旨を通知しなければならない。
○4
前項の国庫金振替送金通知書は、支出官が、その取引店所在地にいる出納官吏に国庫金振替書により資金を交付する場合においては、これを省略し適宜の方法を以て通知することができる。
第26条
支出官は、前条第1項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載しなければならない。
第27条
支出官は、他の会計、勘定又は資金に資金繰入のため歳出を支出しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその資金の繰入を受ける取扱庁名を、その受入科目として年度、所管(一般会計の歳入にあつては主管)及び会計名、勘定名又は資金名を記載しなければならない。
第28条
支出官は、歳入徴収官から納入告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて歳入に納付のため歳出を支出しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。
○2
支出官は、国税収納命令官から納入告知書、納税告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて国税収納金整理資金に払い込むため歳出を支出しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載しなければならない。
○3
支出官は、貨幣回収準備資金取扱担当官から納入告知書の交付を受け、これに基づいて貨幣回収準備資金に払い込むため歳出を支出しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として貨幣回収準備資金取扱担当官名を、その受入科目として貨幣回収準備資金と記載しなければならない。
○4
支出官は、他の支出官又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書の交付を受け、これに基づいて歳出の金額に戻し入れ、又は預託金に払い込むため歳出を支出しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として歳出その他の支払金の金額に返納を受ける支出官名若しくは出納官吏名を、その受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を、又は預託金と記載しなければならない。
○5
前項の場合において、支出官は、納入告知書又は納付書に「電信れい入」の記載があるとき又は電信振替えを要するものと認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」の印をおさなければならない。
第29条
支出官は、第8条の規定により小切手を振り出したときは、小切手の振出と同時に国庫納金額を振替金額とする国庫金振替書を発し、これをその取引店に交付し振替払込の手続をなさしめなければならない。
○2
前項の国庫金振替書には、振替先としてその取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載し、且つ表面余白に「国庫納金」の印をおさなければならない。
第30条
前条の規定は、支出官が第9条第1項又は第9条の2の規定により小切手を振り出した場合に、これを準用する。この場合において、前条中「国庫納金」とあるのは、「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「議員国庫納金」又は「国家公務員通勤災害一部負担金」と読み替えるものとする。
第31条
支出官は、第10条の規定により小切手を振り出したときは、小切手の振出と同時に相殺額に相当する金額を振替金額とする国庫金振替書を発し、これをその相殺額に対する納入告知書又は納付書に添え、その取引店に交付し振替払込の手続をなさしめなければならない。
○2
前項の国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名又はその歳出その他の支払金の金額に返納を受ける支出官若しくは出納官吏名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名又は歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を、又は預託金と記載し、且つ表面余白に「相殺額」(同項の納入告知書若しくは納付書に「電信れい入」の記載がある場合又は電信振替を要するものと認められる場合においては、「相殺額、要電信振替」)の印をおさなければならない。
○3
支出官は、第1項の規定により振替払込の手続をする場合において、納入者又は返納者から納入告知書又は納付書を徴することができないと認められるときは、歳入徴収官等から納付書の交付を受けるものとする。
第32条
国の収納し又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額と同額のとき又はこれを超過するときは、支出官は、その相殺額について前条の手続に準じ、国庫金振替書を発しその取引店に交付し、その収納し又は返納させるべき金額の相殺額を超過したものについては、第10条の2に規定する手続をとつたものを除き、その超過額及び相殺の相手方の氏名を歳入徴収官に報告しなければならない。
○2
支出官は、前項の規定により前条の手続に準じて納入告知書又は納付書をその取引店に交付する場合において、当該納入告知書又は納付書が国の収納し又は返納させるべき金額が相殺額を超過する場合に係るものであるときは、当該納入告知書又は納付書の表面余白に「一部相殺超過額」の印をおさなければならない。
第32条の2
国債整理基金特別会計の支出官は、国債の引受を行う者から国がその者に支払うべき国債の発行に係る手数料の金額を控除した残額に相当する金額の国債の発行に係る収入金の払込を受けたときは、当該手数料に相当する金額について国庫金振替書を発し、その取引店に交付し振替払込の手続をなさしめなければならない。
○2
前項の国庫金振替書には、振替先として財務省と、その受入科目として公債発行収入金と記載しなければならない。
第32条の3
国債整理基金特別会計の支出官は、国債整理基金の運用として保有する国債の売払の委託を受けた者から、国がその者に支払うべき当該国債の売払に係る手数料の金額を控除した残額に相当する金額の売払代金の払込みを受けたときは、当該手数料に相当する金額について国庫金振替書を発し、その取引店に交付し、振替払込みの手続をさせなければならない。
○2
前項の国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その受入科目として国債運用資金・何貨債運用資金と記載しなければならない。
第33条
支出官は、第11条第1項の規定による所得税額を控除した残額を券面金額とした小切手を振り出したときは、小切手の振出と同時に所得税額を振替金額とする国庫金振替書を発し、これに国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書を添え、その取引店に交付し振替払込の手続をなさしめなければならない。
○2
前項の国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載し、且つ、表面余白に「所得税」の印をおさなければならない。
第33条の2
削除
第33条の3
支出官は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により、労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき(第24条第2号に該当する場合を除く。)は、その納付すべき労働保険料に相当する金額を振替金額とする国庫金振替書を発し、これに労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第17号)に定める納付書を添え、その取引店に交付し振替払込の手続をなさしめなければならない。
○2
前項の国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、所管及び会計名を記載し、且つ表面余白に「労働保険料」の印をおさなければならない。
第34条
支出官は、会計法第17条及び同法第20条第2項の規定により、日本銀行に預託金を有する出納官吏に資金を交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその出納官吏名を、その受入科目として預託金と記載し、その出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
○2
前項の場合において、支出官は、電信振替を要すると認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」の印をおさなければならない。
第34条の2
支出官は、公庫等に出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するとき発する国庫金振替書には、振替先として公庫等の取扱所名及び出納役名を、その受入科目として公庫等預託金と記載し、公庫等の名称及びこの公庫等預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
第34条の3
支出官は、第24条第4号の2の規定により発する国庫金振替書には、振替先として同号に規定する出納官吏名及び当該供託金の取扱官庁名を、その受入科目として供託金と記載し、その出納官吏の供託金を取り扱う日本銀行名を附記しなければならない。
第34条の4
国債整理基金特別会計の支出官は、財政融資資金から借り入れた借入金若しくは一時借入金の元金を償還し又はその利子の支払をしようとするときに発する国庫金振替書には、元金を償還しようとする場合にあつては、振替先として財務省理財局長と、受入科目として財政融資資金・財政融資資金貸付金と、利子の支払をしようとする場合にあつては、振替先としてその歳入の取扱庁名を、受入科目として何年度、財務省所管、財政融資資金特別会計、歳入と記載しなければならない。
○2
国債整理基金特別会計の支出官は、産業投資特別会計から借り入れた借入金若しくは一時借入金の元金を償還し又はその利子の支払をしようとするときに発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、受入科目として何年度、財務省所管、産業投資特別会計、歳入と記載しなければならない。
第35条
国債整理基金特別会計の支出官は、日本銀行をして国債、借入金又は一時借入金の元金償還の事務を取り扱わしめるため必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その受入科目として公債償還資金(外貨債の償還資金にあつては外債元利払資金)、政府短期証券償還資金、借入金償還資金又は一時借入金償還資金と記載しなければならない。
第36条
国債整理基金特別会計の支出官は、日本銀行をして国債、借入金又は一時借入金の利子支払の事務を取り扱わしめるため必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国債金振替書には、振替先として日本銀行と、その受入科目として公債利子支払資金(外貨債の利子支払資金にあつては外債元利払資金)又は借入金及び一時借入金利子支払資金と記載しなければならない。
○2
前項の規定は、財政融資資金特別会計の支出官が日本銀行をして財政融資資金の利子支払の事務を取り扱わしめるため必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき、食糧管理特別会計の支出官が食糧管理特別会計法第4条ノ三第2項の規定により資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書について、これを準用する。この場合において、前項中公債利子支払資金又は借入金及び一時借入金利子支払資金とあるのは財政融資資金の利子支払に必要な資金の交付については、財政融資資金利子支払資金、食糧管理特別会計法第4条ノ三第2項の規定による資金の交付については、主要食糧買入代金支払資金とする。
第36条の2
外国為替資金特別会計の支出官は、日本銀行をして外国為替資金の運営に関する事務を取り扱わしめるため必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その受入科目として外国為替運営資金と記載しなければならない。
第36条の3
国債整理基金特別会計の支出官は、日本銀行をして在外公館等借入金の返済に関する事務を取り扱わしめるため必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その受入科目として在外公館等借入金返済資金と記載しなければならない。
第37条
国債整理基金特別会計の支出官は、財務省証券、食糧証券、石油証券又は融通証券の割引差額を支出しようとするとき発する国庫金振替書には振替先として財務省と、その受入科目として財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高又は融通証券発行高と記載しなければならない。
第37条の2
外国為替資金特別会計の支出官は、外国為替等の売買に伴つて生じた損失金を補てんしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその補てんを受ける取扱庁名を、その受入科目として外国為替運営資金と記載しなければならない。
第38条
財政融資資金特別会計の支出官は、財政融資資金預託金の利子支払をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその利子支払を受ける取扱庁名又は財政融資資金預託金の担当者名を、その受入科目としてその利子の支払を受ける会計名、勘定名又は資金名を、財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第29号)第2条第2号に規定する保管金に係る財政融資資金預託金の利子の支払にあつては、保管金と記載しなければならない。
○2
財政融資資金特別会計の支出官は、財政融資資金の運用上生じた損失金を補てんしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその損失金の補てんを受ける取扱庁名を、その受入科目として財政融資資金・財政融資資金損失金と記載しなければならない。
○3
財政融資資金特別会計の支出官は、繰替使用金を財政融資資金に償還しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその償還を受ける取扱庁名を、その受入科目として財政融資資金・繰替と記載しなければならない。
第38条の2
国債整理基金特別会計の支出官は、国債整理基金の運用上生じた損失金を補てんしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その受入科目として国債運用資金・何貨債運用資金と記載しなければならない。
第39条
支出官は、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
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