第4章 返納金のれい入/支出官事務規程
(昭和二十二年九月二十七日大蔵省令第94号)
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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月四日財務省令第10号 | (未施行) |
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支出官事務規程を次のように改正する。
第4章 返納金のれい入
第40条
支出官は、予算決算及び会計令第34条ただし書の規定により国の内部における支出についてその支払つた歳出の金額にれい入しようとするときは、返納をすべき職員に対し債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第86号)別紙第2号書式に準じて作成した納入告知書を発しなければならない。
○2
前項の場合において、支出官は、その取引店以外の日本銀行に払込をさせるもので且つ至急れい入を要するものについては、その告知書の表面余白に「電信れい入」と朱書しなければならない。
第40条の2
支出官は、返納をすべき職員から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載していた事項を債権管理事務取扱規則別紙第3号書式に準じて作成する納付書に記載し、これを当該返納をすべき職員に送付しなければならない。
○2
前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「告知書」とあるのは、「納付書」と読み替えるものとする。
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