支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令
(昭和五十五年三月二十七日政令第22号)
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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第34条第1項、会計法(昭和二十二年法律第35号)第4条の2第1項及び第2項、第9条ただし書、第13条の2第1項、第17条、第24条第1項及び第2項、第47条第1項並びに第50条、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第5条第1項並びに印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第36号)その他の関係特別会計法の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条
この政令は、国の支出に関する事務を機械化することによりその効率的な処理を図るため、当面、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理することとする場合における当該事務(これに関連する会計事務を含む。)の取扱いに関し、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「予決令」という。)、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第337号)及び特別会計を設置する法律に基づく政令の暫定的特例を設けるとともに、これらの事務の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この政令において「電子情報処理組織」とは、支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(歳出金の支出に関する事務の委任等)
第3条
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。)を電子情報処理組織を使用して処理する場合において、当該事務を会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任するときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める職員に委任するものとする。
一
歳出金の支出に関する事務のうち歳出金の支出の決定(以下「支出の決定」という。)の事務、財務大臣が指定する官署の所属の職員
二
歳出金の支出に関する事務のうち支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付の事務、財務大臣が指定する財務省所属の職員
2
支出官のうち、前項の規定により、同項第1号に掲げる事務を委任された職員を官署支出官と、同項第2号に掲げる事務を委任された職員をセンター支出官という。
3
各省各庁の長は、第1項の規定により、同項第1号に掲げる事務を委任したときはその旨をセンター支出官に、同項第2号に掲げる事務を委任したときはその旨を官署支出官に、それぞれ通知しなければならない。
4
予決令第40条第2項の規定は、第1項の規定により同項第2号に掲げる事務を委任したときは、適用しない。
(支払計画の示達及びその通知)
第4条
前条第1項の規定により歳出金の支出に関する事務を委任した場合における予決令第41条の規定の適用については、同条第1項中「支出官をして歳出を支出せしめようとするとき」とあるのは「
支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第22号。次項において「特例政令」という。)第3条第2項に規定する官署支出官をして同条第1項第1号に規定する支出の決定をさせようとするとき」と、「当該支出官」とあるのは「当該官署支出官」と、同条第2項中「支出官の」とあるのは「特例政令第3条第2項に規定する官署支出官の」と、「当該支出官」とあるのは「当該官署支出官」と、同条第3項中「当該支出官」とあるのは「当該官署支出官」と読み替えるものとする。
2
各省各庁の長は、前項の規定により読み替えられた予決令第41条の規定により支払計画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。
(支出の決定の通知及び小切手の振出し等の制限)
第5条
官署支出官は、その所掌に属する歳出金につき支出の決定をしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。
2
センター支出官は、前項の規定により支出の決定をした旨の通知を受け、かつ、当該支出の決定に係る金額が前条第2項の規定により通知を受けた支払計画の金額の範囲内である場合でなければ小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を交付することができない。
(資金の前渡)
第6条
各省各庁の長は、会計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、予決令その他の政令に定めるもののほか、官署支出官及びセンター支出官により行われる支出に係る経費のうち次に掲げる経費については、財務省令で定めるところにより、その都度、必要な資金を当該職員に前渡することができる。
一
法令で定められた書面その他請求に関する書面を添えて支払う必要がある経費
二
前号に掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費
(小切手の振出し等)
第7条
センター支出官は、会計法第21条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務省令で定めるところにより、予決令第45条の規定による小切手の記載事項の一部の記載を省略することができる。
2
予決令第46条の規定は、前項の規定により部局等及び項の記載が省略される小切手については、適用しない。
3
センター支出官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合における予決令第47条の規定の適用については、同条中「第44条、第45条本文及び前条」とあるのは、「第45条本文」とする。
(支出決定簿)
第8条
官署支出官は、予決令第133条に規定する支出簿に代えて、支出決定簿を備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。
2
前項に規定する支出決定簿の様式及び記入の方法は、財務省令で定める。
(省令への委任)
第9条
この政令に定めるもののほか、官署支出官及びセンター支出官が歳出金の支出に関する事務を行う場合における予決令、国の債権の管理等に関する法律施行令及び特別会計を設置する法律に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度以降の予算(同年度に繰り越された昭和五十四年度以前の年度の予算を含む。)に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。)の処理について適用する。
2
大蔵省組織令(昭和二十七年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第4条中「左の」を「次の」に改め、同条第2号中「本省所属」を「大蔵省」に改める。
附 則 (昭和五五年五月二九日政令第143号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第4項に二号を加える改正規定及び同条中第4項を第8項とし、第3項を第4項とし、同項の次に3項を加える改正規定(第5項に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年二月二四日政令第23号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
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