収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令
(平成十五年三月三十一日総務省令第69号)
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印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第142号)第3条第2項及び第4項の規定に基づき、
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令を次のように定める。
(委託契約書の作成)
第1条
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による収入印紙及び自動車重量税印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、財務大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵政公社総裁(その委任を受けた者を含む。以下「公社総裁」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
2
公社総裁は、前項の規定により委託契約書を作成した場合には、速やかに、その写しを総務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(印紙の交付)
第2条
財務大臣は、前条第1項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて公社総裁に交付するものとする。
(印紙の受領書の提出)
第3条
公社総裁は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を財務大臣に提出しなければならない。
(印紙の管理方法)
第4条
公社総裁は、第2条の規定により財務大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(印紙代金の納付等)
第5条
公社総裁は、印紙を売りさばいた日(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第91号)第3条に規定する販売者等(以下「販売者等」という。)が同法第5条第2項の規定により公社から印紙を買い受けた日及び郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第213号)第3条第1項に規定する受託者(以下「受託者」という。)が同法第11条の規定により適用される郵便切手類販売所等に関する法律第5条第2項の規定により公社から印紙を買い受けた日を含む。)の属する月の翌々月の末日までに、財務大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「納付金額」という。)を収入印紙に係るものは一般会計に、自動車重量税印紙に係るものは国税収納金整理資金にそれぞれ納付しなければならない。
一
公社総裁が売りさばいた印紙の金額の百分の三・一五に相当する金額
二
公社総裁が印紙の売りさばきに関する業務の委託をやめた販売者等、受託者又はこれらの者の相続人のそれぞれから買い戻した印紙に表された金額(買い戻しに係るものが二枚以上のときは、その合計額)の百分の九十九に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)の合計額
2
公社総裁は、納付金額を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第141号)の別紙第2号書式の納付書により納付しなければならない。
3
第1項の報告書には、毎月末日において公社総裁が保管する印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。
4
公社総裁は、次に掲げる印紙について毎月分を取りまとめの上、財務大臣に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により処分の申請を行い、財務大臣から不用決定通知があったときは、遅滞なく、裁断その他確実に処分できると認められる方法により処分しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる印紙については、再使用のおそれがないようあらかじめ消印等をするものとする。
一
法第3条第4項に規定する交換に係る印紙
二
公社総裁が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めた印紙
三
公社総裁が印紙の売りさばきに関する業務の委託をやめた販売者等、受託者又はこれらの者の相続人から買い戻した印紙のうち、シート状でない印紙
四
売りさばきが廃止された印紙
五
公社総裁が経年変化により売りさばきに適しないと認めた印紙
(印紙の亡失等の報告)
第6条
公社総裁は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して財務大臣に報告し、必要な指示を求めなければならない。
一
亡失したとき。
二
故意又は重大な過失により損傷したとき。
(指示等)
第7条
総務大臣は、必要があると認めるときは、公社総裁に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
2
財務大臣は、必要があると認めるときは、公社総裁に対し、総務大臣を経由して、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
3
公社総裁は、印紙を売りさばく郵便局、郵便切手類販売所等に関する法律第3条に規定する郵便切手類販売所、同法第3条に規定する印紙売りさばき所及び郵政窓口事務の委託に関する法律第7条第1項に規定する委託事務を行う施設の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して財務大臣に報告するものとする。
(印紙の交換)
第8条
法第3条第4項の規定に基づき収入印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該収入印紙及び収入印紙の交換手数料とともに、郵便局に提出しなければならない。この場合において、当該収入印紙が文書等にはり付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該収入印紙を提出しなければならない。
一
交換の請求に係る収入印紙の種類、枚数及び合計金額
二
交換を希望する収入印紙の種類、枚数及び合計金額
2
郵便局長は、前項第1号の交換の請求に係る収入印紙が租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがあるときは、これを交換しないものとする。
(交換手数料)
第9条
収入印紙の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき五円とする。ただし、交換の請求に係る収入印紙に表された金額が十円に満たないものである場合には、収入印紙に表された金額(請求に係るものが二枚以上のときは、その合計額)の半額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2
前項の交換手数料は、現金で納付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日において、公社総裁が保管する一般会計に帰属する印紙は、財務大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなす。
3
公社総裁は、前項の規定により、財務大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなされた印紙の種類及び数量について、平成十五年五月三十一日までに財務大臣に報告しなければならない。
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