周辺地域整備資金事務取扱規則

(平成十五年九月二十九日財務省令第85号)

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 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第80号)第3条の5の規定に基づき、 周辺地域整備資金事務取扱規則を次のように定める。

(通則)
第1条  電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第80号。以下「法」という。)第3条の4第1項に規定する周辺地域整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(資金の受払い)
第2条  資金は、法第3条の4第2項及び第7条第1項の規定による受入金をもつて受けとし、法第3条の4第3項の規定による繰入金をもつて払いとして経理する。

(資金受払簿)
第3条  経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

   附 則

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別紙書式 (略)
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周辺地域整備資金事務取扱規則