奨学寄附金委任経理事務取扱規則

(昭和三十九年四月二十三日文部省令第14号)

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最終改正:平成一五年三月三一日文部科学省令第19号


 国立学校特別会計法施行令(昭和三十九年政令第112号)第8条の規定に基づき、 奨学寄附金委任経理事務取扱規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条  国立学校(国立学校設置法(昭和二十四年法律第150号)第2条第1項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)における国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第55号)第17条の規定による奨学を目的とする寄附金(以下「奨学寄附金」という。)の交付及び経理については、他の法令で定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(奨学寄附金の交付及び経理の委任)
第2条  文部科学大臣は、奨学寄附金のうち特定の国立学校に係るもので次の各号に掲げる経費に充てるべきものは、当該金額を関係の国立学校の長(当該国立学校が併設又は附置されるものであるときは、当該併設又は附置する国立学校の長をいう。)に交付し、その経理を委任するものとする。
 学生又は生徒に貸与又は給与する学資
 学生又は生徒に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費
 学術研究に要する経費
 前各号に掲げるもののほか、教育研究の奨励を目的とする経費
 文部科学大臣は、奨学寄附金のうち特定の国立学校に係るもの以外のもので前項各号に掲げる経費に充てるべきものは、当該金額を国立学校財務センターの長に交付し、その経理を委任するものとする。
 文部科学大臣は、前2項の規定による交付をするときは、その経費の使途を明らかにしてするものとする。

(出納官吏の任命)
第3条  前条第1項及び第2項の規定により経理を委任された国立学校の長(以下「国立学校の長」という。)は、出納官吏を命じ、前条の規定により交付を受けた現金(以下「委任経理金」という。)の出納保管をさせなければならない。

(委任経理金の受払)
第4条  出納官吏の行なう委任経理金の受入れ及び払出しは、国立学校の長の命令に基づいて行なわなければならない。
 国立学校の長は、必要があると認める場合には、国立大学の学部、国立大学に附置された研究所及び国立大学の学部に附属して設置された病院並びに隔地にある国立学校の施設等の長に、前項の委任経理金の受入れ及び払出しに関する命令を行なわせることができる。

(委任経理金の使途及びその変更等)
第5条  国立学校の長は、第2条第1項の規定に基づく委任経理金の交付を受けたときは、同条第3項の規定により示された使途に使用しなければならない。ただし、当該使途に使用することができないこととなつた場合においては、文部科学大臣の承認を得て、使用することができなくなつた委任経理金を他の奨学の使途に使用し又は他の国立学校に移し換えることができる。
 国立学校財務センターの長は、第2条第2項の規定に基づく委任経理金の交付を受けたときは、文部科学大臣の承認を得て、関係の国立学校に移し換えるものとする。

(委任経理金の保管等)
第6条  委任経理金は、国立学校の長が指定する銀行に預託し、又は郵便振替の口座に払い込むことにより保管しなければならない。この場合において預託により生じた利子は、委任経理金の増加に充てるものとする。

(委任経理金受払報告書)
第7条  国立学校の長は、毎会計年度、その経理に係る委任経理金について、別紙様式による委任経理金受払報告書を作成し、翌年度の五月三十一日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月三日から適用する。
  奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和三十八年大蔵文部省令第1号)は、廃止する。
 昭和三十九年四月三日において、現に廃止前の 奨学寄附金委任経理事務取扱規則の規定により国立学校の長にその経理を委任されている奨学寄附金の支払残額は、第2条の規定により交付されたものとみなす。

   附 則 (昭和四〇年六月七日文部省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四二年九月八日文部省令第16号)

 この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年六月九日文部省令第17号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年四月一日文部省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年六月二六日文部省令第28号)

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第19号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別紙様式
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