食糧管理特別会計法

(大正十年四月四日法律第37号)

財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月四日法律第103号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年四月二十八日法律第54号(未施行)
平成十五年七月四日法律第103号(未施行)
 

第1条  食糧ノ需給及価格ノ安定ノ為ニスル食糧、農産物価格安定法(昭和二十八年法律第225号)ニ依リ政府ノ買入ルル農産物等(以下農産物等ト謂フ)及飼料需給安定法(昭和二十七年法律第356号)第3条ニ規定スル飼料需給計画ニ基キ政府ノ買入ルル輸入飼料(以下輸入飼料ト謂フ)ノ買入、売渡、交換、貸付、交付、加工、製造及貯蔵並米穀等及麦等ノ輸入ニ係ル納付金ノ受入並農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第54号)附則第3条第1項ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ之ヲ一般会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス

第1条ノ二  本会計ハ之ヲ国内米管理勘定、国内麦管理勘定及輸入食糧管理勘定(以下食糧管理勘定ト謂フ)並農産物等安定勘定、輸入飼料勘定、業務勘定及調整勘定ニ区分ス

第2条  本会計ニ於テ食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金以外ノ経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ借入ヲ為スコトヲ得

第3条  本会計ニ於テ食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ一年内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得
○2 本会計ニ於テ食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ支払上一時現金ニ不足アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ当該年度内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ一時借入ヲ為スコトヲ得

第4条  前条第1項ノ規定ニ依リ発行スル証券又ハ借入ルル借入金ノ借換ノ為政府ハ一年内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得其ノ借換ニ付亦同シ
○2 前項ノ規定ハ前条第2項ノ規定ニ依リ発行スル証券又ハ借入ルル一時借入金ノ借換ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ前項ノ規定中一年内トアルハ当該年度内トス

第4条ノ二  本会計ノ負担ニ属スル証券、借入金及一時借入金ノ限度額ニ付テハ予算ヲ以テ国会ノ議決ヲ経ベシ

第4条ノ三  政府ハ食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ支払ニ付其ノ事務ノ一部ヲ銀行(日本銀行ヲ除ク)、農林中央金庫又ハ農業協同組合ニ委託スルコトヲ得
○2 政府ハ日本銀行又ハ農林中央金庫ニ対シ食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ支払ニ必要ナル資金ヲ交付スルコトヲ得
○3 農林中央金庫ハ農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第55条ノ規定ニ拘ラス食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ支払ニ関スル事務ヲ行フコトヲ得

第5条  本会計ノ負担ニ属スル証券(第3条第2項及第4条第2項ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)及借入金ノ償還金、証券、借入金及一時借入金ノ利子並証券ノ発行及償還ニ関スル諸費ノ支出ニ必要ナル金額ハ毎年度国債整理基金特別会計ニ之ヲ繰入ルヘシ

第6条  食糧管理勘定ニ於テハ夫々国内産米穀(其ノ製品ヲ含ム)、国内産麦及此等以外ノ国内産主要食糧並輸入ニ係ル主要食糧ノ売渡代金、米穀等及麦等(飼料用ヲ除ク)ノ輸入ニ係ル納付金、調整勘定ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ此等ノ買入代金並買入、売渡、交換、貸付、交付、加工、製造、貯蔵及運搬ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
○2  前項ニ定ムルモノノ外国内米管理勘定ニ於テハ輸入食糧管理勘定ヨリノ受入金ヲ以テ其ノ歳入トシ輸入食糧管理勘定ニ於テハ国内米管理勘定ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス
○3  前項ノ国内米管理勘定ヘノ繰入金ハ同勘定ニ於ケル備蓄ニ係ル損失ヲ補填スル為輸入食糧管理勘定ニ於ケル輸入ニ係ル米穀等ノ売買ニ因リ生ズル利益ノ額及米穀等ノ輸入ニ係ル納付金ノ額ヲ合計シタル額(輸入ニ係ル米穀等ノ売買ニ因リ損失アルトキハ米穀等ノ輸入ニ係ル納付金ノ額ヨリ其ノ損失ノ額ヲ控除シタル額)ヲ国内米管理勘定ニ於ケル備蓄ニ係ル損失ノ額ヲ限度トシテ予算ノ定ムル所ニ依リ輸入食糧管理勘定ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス

第6条ノ二  農産物等安定勘定ニ於テハ農産物等ノ売渡代金、調整勘定ヨリノ受入金、一般会計ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ農産物等ノ買入代金、農産物等ノ買入及売渡ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
○2 前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ農産物等安定勘定ニ生ズル損失ヲ補填スル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス

第6条ノ二ノ二  輸入飼料勘定ニ於テハ輸入飼料ノ売渡代金、麦等(飼料用ニ限ル)ノ輸入ニ係ル納付金、調整勘定ヨリノ受入金、一般会計ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ輸入飼料ノ買入代金、輸入飼料ノ買入、売渡及交換ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
○2 前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ輸入飼料勘定ニ生ズル損失ヲ補填スル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス

第6条ノ三  業務勘定ニ於テハ食糧管理勘定、農産物等安定勘定、輸入飼料勘定及調整勘定ヨリノ受入金、農産物検査法の一部を改正する法律附則第3条第5項ニ規定スル農産物検査印紙ノ売渡収入其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ本会計ノ事務取扱及施設運営ニ関スル諸費、同条第1項ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル諸費、同条第5項ノ農産物検査印紙ノ売捌手数料、調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス

第6条ノ四  第6条ノ五第1項ノ一般会計ヨリノ受入金ニ相当スル金額及第8条ノ三ノ規定ニ依ル組入金ニ相当スル金額ヲ以テ調整勘定ノ資金(以下調整資金ト謂フ)トス

第6条ノ五  調整勘定ニ於テハ一般会計ヨリノ受入金、証券(第3条第2項及第4条第2項ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)ノ発行収入金、借入金並食糧管理勘定、農産物等安定勘定、輸入飼料勘定及業務勘定(以下本条ニ於テ他勘定ト謂フ)ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ他勘定ヘノ繰入金、証券(第3条第2項及第4条第2項ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)及借入金ノ償還金並証券、借入金及一時借入金ノ利子其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
○2 前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ調整資金ニ充ツル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス
○3 第1項ノ他勘定ヘノ繰入金ハ当該勘定ニ於ケル経費ノ財源トシテ調整勘定ヨリ之ヲ繰入レ又ハ調整勘定ニ於ケル経費ノ財源トシテ他勘定ヨリ繰入レタル受入金ノ返還金ニ係ルモノトシテ調整勘定ヨリ之ヲ繰入ルルモノトシ同項ノ他勘定ヨリノ受入金ハ調整勘定ヨリ他勘定ヘ繰入レタル繰入金ノ返還金ニ係ルモノトシテ当該勘定ヨリ之ヲ受入レ又ハ調整勘定ニ於ケル経費ノ財源トシテ他勘定ヨリ之ヲ受入ルルモノトス

第6条ノ六  農林水産大臣ハ毎年度本会計ノ歳入歳出予定計算書及国庫債務負担行為要求書ヲ作製シ之ヲ財務大臣ニ送付スヘシ

第6条ノ七  本会計ノ歳入歳出予算ハ歳入ニ在リテハ其ノ性質ニ従ヒ之ヲ款及項ニ区分シ歳出ニ在リテハ其ノ目的ニ従ヒ之ヲ項ニ区分ス

第6条ノ八  内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スヘシ
○2 前項ノ予算ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
 歳入歳出予定計算書及国庫債務負担行為要求書
 前前年度ノ各勘定ノ損益計算書、貸借対照表及財産目録
 前年度及当該年度ノ各勘定ノ予定損益計算書及予定貸借対照表
 国庫債務負担行為ニシテ翌年度以降ニ亘ルモノニ付キ前年度迄ノ支出額及支出額ノ見込並当該年度以降ノ支出予定額

第6条ノ九  食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入数量ノ増加其ノ他避クベカラザル事由ニ因リ生ジタル予算ノ不足ヲ補フ為歳出予算ニ予備費ヲ設クルコトヲ得

第7条  本会計ノ各勘定ニ於テ支払上余裕アルトキハ財政融資資金ニ之ヲ預託スルコトヲ得

第8条  本会計ノ各勘定ノ決算上剰余アルトキハ当該各勘定ノ翌年度ノ歳入ニ之ヲ繰入ルヘシ

第8条ノ二  食糧管理勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益又ハ損失ハ之ヲ調整勘定ニ移シ整理スベシ
○2 業務勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益又ハ損失ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ調整勘定ニ移シ整理スベシ

第8条ノ三  前条ノ整理ヲ為シタル後調整勘定ニ利益又ハ損失アルトキハ其ノ利益ノ額ヲ第6条ノ四ノ調整資金ニ組入レ又ハ其ノ損失ノ額ヲ限度トシテ当該資金ヲ減額シ処理スルコトヲ得

第8条ノ四  農産物等安定勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益ハ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ
○2 農産物等安定勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ損失ハ積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但其ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ

第8条ノ四ノ二  輸入飼料勘定ニ付テハ前条ノ規定ヲ準用ス

第8条ノ五  農林水産大臣ハ毎年度歳入歳出予定計算書ト同一ノ区分ニ依リ本会計ノ歳入歳出決定計算書ヲ作製シ之ヲ財務大臣ニ送付スヘシ

第8条ノ六  内閣ハ毎年度本会計ノ歳入歳出決算ヲ作成シ一般会計ノ歳入歳出決算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スヘシ
○2 前項ノ歳入歳出決算ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
 歳入歳出決定計算書
 当該年度ノ各勘定ノ損益計算書、貸借対照表及財産目録
 債務ニ関スル計算書

第9条  本会計ニ於テ支払義務ノ発生シタル歳出金ニシテ当該年度内ニ支出済ト為ラサリシモノニ係ル歳出予算ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依ル繰越ニ付テハ財政法第43条ノ規定ニ拘ラス財務大臣ノ承認ヲ経ルコトヲ要セス
○3 農林水産大臣第1項ノ規定ニ依ル繰越ヲ為シタルトキハ財務大臣及会計検査院ニ之ヲ通知スヘシ

第10条  本法ノ実施ノ為必要ナル手続其ノ他ノ事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 抄

○1 本法ハ大正十年度ヨリ之ヲ施行ス
○2 政府ハ本会計ノ負担ニ属スル証券ノ内四十五億円ヲ限リ一般会計ノ負担ニ移スコトヲ得
○3 前項ノ規定ニ依リ一般会計ノ負担ト為リタル証券ノ借換ノ為政府ハ公債ヲ発行スルコトヲ得
○5 政府ハ当分ノ内食糧管理法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第158号)附則第2項ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル所ニ依ル同項ノ麦ノ売渡ニ因リ生ズル損失ヲ補填スル為予算ニ定ムル金額ノ範囲内ニ於テ一般会計ヨリ本会計ノ輸入食糧管理勘定ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
○6 政府ハ其ノ保有ニ係ル昭和四十二年以降昭和四十五年以前ニ生産セラレタル米穀及昭和五十年以降昭和五十三年以前ニ生産セラレタル米穀ニシテ配給ノ用ニ供スル数量ヲ超過セルモノヲ其ノ定ムル計画ニ基キ加工食品ノ原材料ノ用其ノ他食糧以外ノ用(飼料用ヲ含ム)ニ供スル為売渡シ又ハ輸出ヲ目的トシテ売渡スコトニ伴ヒ本会計ノ国内米管理勘定ニ生ズル損益計算上ノ損失トシテ政令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル金額(次項ニ於テ過剰米処分損失ト謂フ)ヲ補填スル為一般会計ヨリ同勘定ヘ繰入金ヲ為スモノトス此ノ場合ニ於ケル繰入金ハ当該売渡ヲ為シタル年度以降七箇年度内ノ期間ニ於テ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ計画的ニ之ヲ繰入ルルモノトス
○7 過剰米処分損失ハ前項ニ規定スル毎年度ノ繰入金ヲ以テ之ヲ整理スルモノトシ其ノ損失中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ第8条ノ二第1項ノ規定ニ拘ラズ本会計ノ国内米管理勘定ノ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ

   附 則 (昭和四年三月三〇日法律第30号)

本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和六年三月三一日法律第32号)

本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和七年九月七日法律第27号)

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和八年三月二九日法律第25号)

本法ハ米穀統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和九年三月二九日法律第29号) 抄

○1 本法ハ昭和九年度ヨリ之ヲ施行ス

   附 則 (昭和一七年二月二〇日法律第26号) 抄

○1 本法ハ昭和十七年度ヨリ之ヲ施行ス

   附 則 (昭和一八年三月六日法律第14号) 抄

○1 本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス

   附 則 (昭和一八年六月二二日法律第91号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和一九年二月一五日法律第14号) 抄

第12条  本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第2条、第3条、第5条乃至第7条及第10条ノ規定並ニ昭和十六年法律第94号ノ廃止ニ関スル規定ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行シ前条ノ規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二〇年二月一五日法律第15号) 抄

本法ハ昭和二十年度ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二一年九月一二日法律第21号) 抄

第11条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二一年一二月二九日法律第61号) 抄

○1  この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。但し、第4条ノ三の改正に関する規定中金額の改正に関する部分は、公布の日から、これを施行する。
○2  第3条の改正規定施行前に買い入れた食糧の代価に関しては、なお従前の例による。
○3  第3条の改正規定施行前に同条の規定により発行した証券及び前項の規定により発行する証券の割引、借換及び償還に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二二年三月三一日法律第42号) 抄

第13条  この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二二年一二月一九日法律第210号) 抄

○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2  改正前の 食糧管理特別会計法第3条第2項の規定により借り入れた借入金は、これを改正後の同項の規定により借り入れた一時借入金とみなし、改正前の同法第4条第2項の規定により借り換えた借入金は、これを改正後の同項の規定により借り換えた一時借入金とみなす。

   附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第117号)

 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第6条の改正規定は、昭和二十三年度分から、これを適用する。
   附 則 (昭和二三年一二月六日法律第229号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二四年一二月一二日法律第255号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二三日法律第320号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第356号) 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して百二十日をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第125号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一七日法律第225号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第49号)

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月三日法律第160号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年一二月一六日法律第185号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月三〇日法律第43号) 抄

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月二〇日法律第157号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条まで及び附則第3項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月二〇日法律第70号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年五月二〇日法律第118号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月二九日法律第24号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 食糧管理特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十三年度分以後の予算について適用し、昭和三十二年度分以前の予算については、なお従前の例による。
 食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和三十三年法律第22号)第3条の規定による処理を昭和三十二年度分についてした後における同法第1条に規定する資金(以下「資金」という。)は、新法第6条ノ四に規定する調整資金となるものとする。この場合において、資金に相当する金額は、新法第6条ノ四の規定の適用については、同条に規定する一般会計よりの受入金に相当する金額とみなす。
 昭和三十三年三月三十一日におけるこの会計の資産及び負債は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定めるところにより、この会計の各勘定に属させるものとする。

   附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第152号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

( 食糧管理特別会計法の一部改正に伴う経過規定)
第7条  改正後の 食糧管理特別会計法の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十九年度分以降の予算について適用し、昭和三十八年度分以前の予算については、なお従前の例による。ただし、昭和三十八年度分の予算については、改正前の食糧管理特別会計法附則第5項中「及てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第2号)ノ規定ニ依ル甜菜糖」とあるのは「、てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第2号)ノ規定ニ依ル甜菜糖及甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第41号)ノ規定ニ依ル国内産糖又ハ国内産葡萄糖」と、「当分ノ間本会計」とあるのは「本会計」と、「及甜菜糖」とあるのは「、甜菜糖及甘味資源特別措置法ノ規定ニ依リ政府ノ買入ルル国内産糖又ハ国内産葡萄糖」とする。
 昭和三十九年三月三十一日における食糧管理特別会計の農産物等安定勘定の資産及び負債は、政令で定めるところにより、同会計の農産物等安定勘定又は砂糖類勘定にそれぞれ帰属するものとする。

   附 則 (昭和三九年四月一日法律第50号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 食糧管理特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十九年度分以後の予算について適用し、昭和三十八年度分以前の予算については、なお従前の例による。
 昭和三十九年三月三十一日における食糧管理特別会計の農産物等安定勘定の権利及び義務は、甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第41号)附則第7条第3項の規定により同会計の砂糖類勘定に帰属するもののほか、政令で定めるところにより、同会計の農産物等安定勘定又は輸入飼料勘定にそれぞれ帰属するものとする。
 昭和三十八年度の食糧管理特別会計の農産物等安定勘定の歳出予算で、財政法(昭和二十二年法律第34号)第14条の3第1項若しくは第42条ただし書又は附則第2項の規定により従前の例によることとされる 食糧管理特別会計法第9条第1項の規定により昭和三十九年度に繰り越して使用するもののうち、飼料需給安定法第3条に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料に係るものは、この会計の輸入飼料勘定において使用するものとする。

   附 則 (昭和四〇年六月二日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

( 食糧管理特別会計法の一部改正に伴う経過規定)
第16条  改正後の 食糧管理特別会計法の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和四十一年度分以降の予算について適用し、昭和四十年度分以前の予算については、なお従前の例による。
  食糧管理特別会計法第6条ノ八第2項第2号又は第3号の規定により食糧管理特別会計の予算に添附すべき前前年度又は前年度に係る書類については、昭和四十一年度分(前前年度に係る当該書類については、昭和四十二年度分を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 昭和四十一年三月三十一日における食糧管理特別会計の砂糖類勘定の資産及び負債は、政令で定めるところにより、同会計の農産物等安定勘定に帰属するものとする。

   附 則 (昭和四〇年六月二日法律第110号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 食糧管理特別会計法の規定は、昭和四十一年度分以降の予算について適用し、昭和四十年度分以前の予算については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年五月二七日法律第75号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 食糧管理特別会計法の規定は、昭和四十六年度以降の予算について適用する。
   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年四月六日法律第18号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 食糧管理特別会計法の規定は、昭和五十四年度以降の予算について適用する。
   附 則 (平成三年五月二一日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月一四日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第60条、第61条第8項、第62条、第63条、第65条、第67条、第68条第2項中第61条第8項の準用に係る部分、第69条中第63条の準用に係る部分、第70条、第71条第3項、第85条(第2号に係る部分に限る。)及び第90条中第85条第2号に係る部分の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、附則第10条、附則第13条( 食糧管理特別会計法(大正十年法律第37号)第1条の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。)並びに附則第16条の規定 平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)

   附 則 (平成七年六月七日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二八日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第11条の規定 附則第3条第1項の政令で定める日が属する国の会計年度の翌会計年度の初日

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月四日法律第103号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第8条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

食糧管理特別会計法