森林保険特別会計法施行令
(昭和十二年五月三十一日勅令第235号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第307号
第1条
本会計ノ歳入歳出予算ハ歳入ニ在リテハ其ノ性質ニ従ヒ之ヲ款項ニ歳出ニ在リテハ其ノ目的ニ従ヒ之ヲ項ニ区分スベシ
第1条ノ二
本会計ノ歳入歳出予定計算書ハ歳入ニ在リテハ其ノ性質ニ従ヒ其ノ金額ヲ款項ニ区分シ更ニ各項ノ金額ヲ各目ニ区分シ見積ノ事由及計算ノ基ク所ヲ示シ歳出ニ在リテハ其ノ金額ヲ事項別ニ区分シ経費要求ノ説明、当該事項ニ対スル項ノ金額等ヲ示スベシ
○2
本会計ノ繰越明許費要求書ハ繰越明許費ニ付事項毎ニ其ノ必要ノ理由ヲ明ニスルト共ニ繰越ヲ必要トスル経費ノ項ノ名称ヲ示スベシ
○3
本会計ノ歳入歳出予定計算書ニハ歳入歳出ノ予定全体ニ関スル説明ヲ附スベシ
○4
本会計ノ歳入歳出予定計算書及繰越明許費要求書ハ予算決算及び会計令(以下令ト謂フ)第11条第5項ノ規定ノ例ニ依リ之ヲ財務大臣ニ送付スベシ
○5
本会計ノ歳入歳出予定計算書ニハ前前年度ノ貸借対照表及損益計算書、前年度及当該年度ノ予定貸借対照表及予定損益計算書並ニ予算総則ニ規定スル必要アル事項ニ関スル調書ヲ添附スベシ
第1条ノ三
農林水産大臣ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ歳入歳出予算ニ基キ歳入歳出予定額各目明細書ヲ作製シ予算ガ国会ニ提出セラレタル後直ニ之ヲ財務大臣ニ送付スベシ
○2
前項ニ規定スル歳入歳出予定額各目明細書ハ各項ノ金額ヲ各目ニ区分シ必要ニ応シ更ニ各目ノ金額ヲ細分シ且之等ノ計算ノ基ク所ヲ示スベシ
○3
前項ノ規定ニ依ル目ノ区分及各目ノ細分ハ農林水産大臣財務大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第2条
本会計ニ於テハ当該年度ノ収納済歳入額及森林保険特別会計法第6条ニ規定スル一時借入金ヲ以テ支払元受高トシ歳出ヲ支出スルハ此ノ支払元受高ヲ超過スルコトヲ得ズ
第3条
本会計ニ於テ支払上現金ニ不足ヲ生ジタルトキハ農林水産大臣ハ財務大臣ノ承認ヲ経テ森林保険特別会計法第6条ニ規定スル一時借入金ニ代ヘ積立金ニ属スル現金ヲ前条ノ支払元受高ニ繰替使用スルコトヲ得
○2
前項ノ規定ニ依リ繰替使用シタル金額ハ当該年度出納ノ完結迄ニ之ヲ返還スベシ
第4条
保険料収入ノ年度所属ハ其ノ保険料ヲ納付スベキ日ノ属スル年度ニ依ル
第5条
毎年度内ニ収入ヲ為スベキ権利ヲ得テ毎年度出納ノ完結迄ニ収納済ト為ラザルモノハ収納未済トシテ逓次翌年度ニ繰越シ現ニ収納ヲ為シタル年度ノ歳入ニ組入ルベシ
第6条
毎年度内ニ支払ヲ為スベキ義務ヲ生ジ毎年度出納ノ完結迄ニ支出済ト為ラザル歳出ニシテ時効完成ニ至ラザルモノハ支出未済トシテ逓次翌年度ニ繰越スベシ但シ支出済額ト合シテ予算額ヲ超過スルコトヲ得ズ
第6条ノ二
歳入徴収官又ハ支出官一人ナル場合ニ於テハ徴収済額報告書又ハ支出済額報告書ヲ以テ徴収総報告書又ハ支出総報告書ニ充ツルコトヲ得
第7条
毎年度ノ収納済歳入額ヨリ支出済歳出額、翌年度繰越額、未経過保険料及支払備金ニ相当スル金額ヲ控除シ残余アルトキハ之ヲ積立金ニ組入レ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
○2
前項ニ規定スル未経過保険料及支払備金ノ計算ハ農林水産大臣財務大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第8条
歳入歳出決定計算書ハ農林水産大臣之ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ財務大臣ニ送付スベシ
○2
歳入歳出決定計算書ニハ当該年度ノ貸借対照表及損益計算書並ニ当該年度以前既往五箇年度間積立金増減明細表ヲ添附スベシ
第9条
農林水産省ハ日記簿、原簿及補助簿ヲ備ヘ森林保険ニ関スル一切ノ計算ヲ登記スベシ
第10条
貸借対照表及損益計算書ノ様式ハ農林水産大臣財務大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第11条
支出官ハ令第133条及第134条ニ規定スル帳簿ノ外支払元受高差引簿ヲ備ヘ支払元受高、支出済歳出額及残額ヲ登記スベシ
第12条
農林水産省ハ第9条及令第130条ニ規定スル帳簿ノ外支払元受高差引簿ヲ備ヘ支払元受高、支出済歳出額及残額ヲ登記スベシ但シ支出官一人ナル場合ニ於テハ支払元受高差引簿ヲ省略スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ適用ス
附 則 (昭和一八年一一月一日勅令第857号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一九年八月九日勅令第496号) 抄
○1
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二七年七月二日政令第237号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、歳入歳出予定計算書の添附書類及び帳簿に係る改正規定(貸借対照表及び損益計算書に係る部分を除く。)は、昭和二十七年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三〇年三月三一日政令第49号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三〇日政令第49号)
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄
1
この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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