簡易生命保険積立金出納取扱規程等を廃止する省令
(平成十五年三月三十一日総務省・財務省令第2号)
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日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)の施行に伴い、
簡易生命保険積立金出納取扱規程等を廃止する省令を次のように定める。
次に掲げる省令は、廃止する。
一
簡易生命保険積立金出納取扱規程(昭和二十八年大蔵・郵政省令第1号)
二
郵便貯金資金出納取扱規則(昭和六十二年大蔵省・郵政省令第1号)
三
郵便振替資金出納取扱規則(平成十三年総務省・財務省令第3号)
四
電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定郵便振替受払事務の取扱いの特例に関する省令(平成十四年総務省・財務省令第1号)
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条
総務大臣は、施行日において、この省令による廃止前の郵便貯金資金出納取扱規則(以下この条において「旧規則」という。)第2条に規定する郵政事業庁長官の残務を承継する者(以下この条において「残務承継者」という。)を指定するものとする。
2
残務承継者は、日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第5条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第24条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第103号)第5条の2第1項に規定する郵便貯金資金(第4項において「資金」という。)に属する現金を日本郵政公社に交付するために、日本郵政公社を受取人とする小切手を振り出すものとする。
3
前項に規定する小切手の振出しに係る取扱いについては、当分の間、旧規則第3条から第5条までの規定及び別紙第1号書式は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までの規定及び別紙第1号書式中「郵政事業庁長官」とあるのは、「総務大臣が
簡易生命保険積立金出納取扱規程等を廃止する省令(平成十五年総務省・財務省令第2号)附則第2条第1項の規定により指定する郵政事業庁長官の残務を承継する者」と読み替えるものとする。
4
日本銀行本店は、残務承継者の振り出した小切手の提示を受けたときは、当該小切手が合式であるかを調査し、資金の金額を限度としてその支払を行うものとする。
第3条
総務大臣は、施行日において、この省令による廃止前の郵便振替資金出納取扱規則(以下この条において「旧規則」という。)第2条に規定する郵政事業庁長官の残務を承継する者(以下この条において「残務承継者」という。)を指定するものとする。
2
残務承継者は、施行法第5条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第24条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第109号)第19条の2第1項に規定する郵便振替資金(第4項において「資金」という。)に属する現金を日本郵政公社に交付するために、日本郵政公社を受取人とする小切手を振り出すものとする。
3
前項に規定する小切手の振出しに係る取扱いについては、当分の間、旧規則第3条から第5条までの規定及び別紙第1号書式は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までの規定及び別紙第1号書式中「郵政事業庁長官」とあるのは、「総務大臣が
簡易生命保険積立金出納取扱規程等を廃止する省令(平成十五年総務省・財務省令第2号)附則第3条第1項の規定により指定する郵政事業庁長官の残務を承継する者」と読み替えるものとする。
4
日本銀行本店は、残務承継者の振り出した小切手の提示を受けたときは、当該小切手が合式であるかを調査し、資金の金額を限度としてその支払を行うものとする。
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