自動車検査登録特別会計法施行令
(昭和三十九年四月一日政令第109号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第307号
内閣は、自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第48号)第15条及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(歳入歳出予定計算書等)
第1条
自動車検査登録特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に各項の金額を各自に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2
この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
3
この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
4
この会計の歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
5
前項に規定する書類には、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添附しなければならない。
(歳入歳出予定額各目明細書)
第2条
国土交通大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づき、歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
2
前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
3
前項の規定による目の区分及び各目の細分は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める。
(支払元受高)
第3条
この会計においては、当該年度の収納済歳入額並びに自動車検査登録特別会計法(以下「法」という。)第11条第1項の規定による一時借入金及び繰替金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第4条
この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
(国土交通省の帳簿)
第5条
国土交通省においては、日記簿、原簿及び補助簿を備え、この会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第6条
国土交通省においては、前条及び令第130条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(支出官の帳簿)
第7条
支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(帳簿の様式及び記入の方法)
第8条
前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
2
法附則第2項の規定によりこの会計に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、運輸大臣が大蔵大臣に協議して定める。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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