自動車損害賠償保障事業特別会計法(自賠事業特別会計法)


(昭和三十年八月五日法律第134号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第183号

(設置)
第1条  自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号。以下「法」という。)による自動車損害賠償保障事業に関する政府の経理を明確にするため、自動車損害賠償保障事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

(管理)
第2条  この会計は、国土交通大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)
第3条  この会計においては、法第78条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金(以下「賦課金」という。)、法第82条第1項の規定による他の会計からの繰入金、同条第2項の規定による一般会計からの繰入金、法第76条の規定に基づく権利の行使による収入金、法第79条の規定による過怠金、借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、法第72条第1項及び第2項の規定による支払金(以下「保障金」という。)、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、業務取扱費その他の諸費をもってその歳出とする。

(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第4条  国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
 前項の歳入歳出予定計算書には、次の書類を添付しなければならない。
 前前年度の貸借対照表及び損益計算書
 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

(歳入歳出予算の区分)
第5条  この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

(予算の作成及び提出)
第6条  内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、第4条第1項に規定する歳入歳出予定計算書及び同条第2項の書類を添付しなければならない。

(利益及び損失の処理)
第7条  この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

(剰余金の繰入れ)
第8条  この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第9条  国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(歳入歳出決算の作成及び提出)
第10条  内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書並びに同条第2項に規定する当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

(余裕金の預託)
第11条  この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。

(借入金)
第12条  この会計に属する経費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において借入金をすることができる。
 前項の規定により借入金をすることができる金額は、賦課金及び法第82条第1項の規定による他の会計からの繰入金をもつて保障金を支弁するのに不足する金額を限度とする。

(一時借入金)
第13条  この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
 前項の規定による一時借入金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。

(借入金及び一時借入金の借入及び償還の事務)
第14条  前2条の規定による借入金及び一時借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第15条  第12条第1項の規定による借入金の償還金及び利子並びに第13条第1項の規定による一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

(支出未済額の繰越)
第16条  この会計において、支払義務を生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
 国土交通大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
 第1項の規定による繰越をしたときは、その経費については、財政法(昭和二十二年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合において、同条第3項の規定による通知は、必要としない。

(実施規定)
第17条  この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(再保険事業等に関する政府の経理の経過措置)
 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下「再保険事業等」という。)並びに法附則第4項の自動車事故対策計画(以下「自動車事故対策計画」という。)に基づく法附則第5項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関する政府の経理は、当分の間、第1条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
 前項の規定により自動車事故対策計画に基づく法附則第5項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関する政府の経理をこの会計において行う場合においては、この会計は、保障勘定及び自動車事故対策勘定に区分する。
 前項に規定する自動車事故対策勘定(以下「自動車事故対策勘定」という。)においては、平成十四年四月一日における当該勘定の資産の金額から同日における当該勘定の負債の金額を控除した額に相当する金額をもつて基金とする。
 前項の基金の金額は、附則第8項又は第9項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
 自動車事故対策勘定においては、附則第10項に規定する当該勘定の積立金からの受入金、当該積立金から生ずる収入、自動車事故対策計画に基づく法附則第5項の規定による貸付金の償還金、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第183号)第15条第3項の規定による納付金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、自動車事故対策計画に基づく法附則第5項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金、保障勘定への繰入金、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
 前項に規定する保障勘定への繰入金は、予算で定めるところにより、自動車事故対策計画に基づく法附則第5項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に係る業務取扱費に充てるための金額を繰り入れるものとする。
 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを当該勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、当該勘定の基金を減額して整理するものとする。
10  自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを当該勘定の積立金として積み立てなければならない。ただし、歳出の翌年度への繰越額に相当する金額は、当該勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
11  自動車事故対策勘定の積立金は、当該勘定の歳出の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める額を限り、当該勘定の歳入に繰り入れることができる。
12  自動車事故対策勘定の積立金は、財政融資資金に預託して、運用することができる。
13  附則第2項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合においては、第3条中「この会計」とあるのは「保障勘定」と、「過怠金」とあるのは「過怠金、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)第46条(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納付金、なお効力を有する旧自賠法第51条の規定による一般会計からの繰入金、附則第3項に規定する自動車事故対策勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金」とあるのは「なお効力を有する旧自賠法第40条第1項の規定による再保険の再保険金及び同条第2項の規定による保険の保険金、なお効力を有する旧自賠法第45条第2項(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による返還金、借入金の償還金」と、「業務取扱費」とあるのは「法の規定による自動車損害賠償保障事業、なお効力を有する旧自賠法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業並びに法附則第4項の自動車事故対策計画に基づく法附則第5項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に係る業務取扱費」と、第4条第2項中「次の書類」とあるのは「各勘定に係る次の書類」と、第7条及び第8条中「この会計」とあるのは「保障勘定」と、第8条中「翌年度」とあるのは「当該勘定の翌年度」と、第9条第2項中「当該年度」とあるのは「各勘定の当該年度」と、第11条中「この会計」とあるのは「保障勘定」と、第12条第1項中「この会計に」とあるのは「保障勘定に」と、「この会計の」とあるのは「当該勘定の」と、第13条第1項中「この会計に」とあるのは「各勘定に」と、「この会計の」とあるのは「当該勘定の」とする。
(保険料等充当交付金の交付に関する政府の経理の経過措置)
14  法附則第7項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付に関する政府の経理は、保険料等充当交付金の交付が完了する年度までの間、第1条及び附則第2項の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
15  前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合においては、附則第3項中「前項」とあるのは「前項及び附則第14項」と、「補助」とあるのは「補助並びに法附則第7項の規定による保険料等充当交付金の交付」と、「及び自動車事故対策勘定」とあるのは「、自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定」とする。
16  前項の規定による読替え後の附則第3項に規定する保険料等充当交付金勘定においては、附則第18項の規定による読替え後の附則第10項に規定する当該勘定の積立金からの受入金、当該積立金から生ずる収入、なお効力を有する旧自賠法第40条第1項の規定による再保険の再保険料及び同条第2項の規定による保険の保険料(以下「再保険料等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第46条(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納付金、なお効力を有する旧自賠法第51条の規定による一般会計からの繰入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、保険料等充当交付金、なお効力を有する旧自賠法第40条第1項の規定による再保険の再保険金及び同条第2項の規定による保険の保険金、なお効力を有する旧自賠法第45条(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払戻金及び返還金、保障勘定への繰入金、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
17  前項に規定する保障勘定への繰入金は、予算で定めるところにより、当該勘定における保障金の支払財源に充てるため再保険料等のうち政令で定める金額並びに再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費に充てるための金額を繰り入れるものとする。
18  附則第14項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合においては、附則第4項中「という。)」とあるのは「という。)及び同項に規定する保険料等充当交付金勘定(以下「保険料等充当交付金勘定」という。)」と、附則第8項から第12項までの規定中「自動車事故対策勘定」とあるのは「自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定」と、附則第13項中「附則第2項」とあるのは「附則第2項及び次項」と、「同項」とあるのは「これらの項」と、「「過怠金、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)第46条(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納付金、なお効力を有する旧自賠法第51条の規定による一般会計からの繰入金、附則第3項に規定する自動車事故対策勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金」とあるのは「なお効力を有する旧自賠法第40条第1項の規定による再保険の再保険金及び同条第2項の規定による保険の保険金、なお効力を有する旧自賠法第45条第2項(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による返還金、借入金の償還金」と」とあるのは「「過怠金、附則第3項に規定する自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定からの繰入金」と」と、「自動車損害賠償責任共済保険事業並びに」とあるのは「自動車損害賠償責任共済保険事業、」と、「補助」とあるのは「補助並びに法附則第7項の規定による保険料等充当交付金の交付」とする。
(保険料等充当交付金勘定の権利義務の帰属等)
19  保険料等充当交付金の交付が完了する年度の末日における保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務は、附則第3項に規定する保障勘定に帰属するものとする。この場合において、保険料等充当交付金勘定の当該年度の歳入歳出の決算上剰余金又は当該勘定の積立金があるときは、同項に規定する保障勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
20  保険料等充当交付金の交付が完了する年度における保険料等充当交付金勘定の経費の金額のうち、第16条第1項の規定による繰越しをするものは、附則第3項に規定する保障勘定に繰り越して使用することができる。

   附 則 (昭和四五年五月四日法律第46号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二四日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第4条  自動車損害賠償責任再保険特別会計の平成十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、次項及び第3項の規定を除き、なお従前の例による。
 第2条の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の保険勘定(以下「旧保険勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、第4項の規定により第2条の規定による改正後の 自動車損害賠償保障事業特別会計法(自賠事業特別会計法) (以下「新特別会計法」という。)附則第15項の規定による読替え後の新特別会計法附則第3項に規定する新特別会計法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下「新特別会計」という。)の自動車事故対策勘定(以下「自動車事故対策勘定」という。)に帰属した資産の金額から当該資産のうち自動車事故対策センターへの出資金及び貸付金の額に相当する金額を控除した金額は自動車事故対策勘定の積立金として積み立て、第6項の規定により繰り越して使用できる金額は新特別会計法附則第15項の規定による読替え後の新特別会計法附則第3項に規定する新特別会計の保険料等充当交付金勘定(以下「保険料等充当交付金勘定」という。)の歳入に繰り入れ、その他の金額は保険料等充当交付金勘定の積立金として積み立てるものとする。
 旧特別会計の保障勘定(以下「旧保障勘定」という。)及び旧特別会計の業務勘定(以下「旧業務勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金を新特別会計法附則第15項の規定による読替え後の新特別会計法附則第3項に規定する新特別会計の保障勘定(以下「新保障勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
 この法律の施行の際旧保険勘定に所属する権利義務(附則第7条の規定による改正後の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第43号。以下「新六年財特法」という。)附則第2項の規定による読替え後の新六年財特法第7条第2項及び附則第8条の規定による改正後の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第60号。以下「新七年財特法」という。)附則第2項の規定による読替え後の新七年財特法第10条第2項の規定により一般会計から自動車事故対策勘定に繰り入れられるべきものを除く。)のうち、第1号、第3号及び第5号に掲げる金額を合算した金額の二十分の九に相当する金額から第2号から第5号までに掲げる金額を合算した金額を控除した金額を基準として、新自賠法附則第4項に規定する自動車事故対策計画に基づく新自賠法附則第5項の規定による出資及び貸付け並びに補助の安定的な実施に必要なものとして政令で定める金額に相当する資産(附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法に基づく再保険関係及び保険関係に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、自動車事故対策勘定に帰属し、その他の権利義務は、保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。
 平成十四年三月三十一日における旧特別会計法第10条第1項の規定による旧保険勘定の積立金の額に、旧保険勘定において平成十三年度の損益計算上利益を生じた場合には当該利益の額を加え、同年度の損益計算上損失を生じた場合には当該損失の額を控除した額に相当する金額
 附則第7条の規定による改正前の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧六年財特法」という。)第7条第1項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から、平成十四年三月三十一日までに同条第2項の規定により一般会計から旧保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額
 旧六年財特法第7条第1項の規定による旧保険勘定から一般会計への繰入れがなかったとした場合に平成十四年三月三十一日までに旧保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する金額
 附則第8条の規定による改正前の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧七年財特法」という。)第10条第1項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から、平成十四年三月三十一日までに同条第2項の規定により一般会計から旧保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額
 旧七年財特法第10条第1項の規定による旧保険勘定から一般会計への繰入れがなかったとした場合に平成十四年三月三十一日までに旧保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する金額
 この法律の施行の際旧保障勘定及び旧業務勘定に所属する権利義務は、新保障勘定に帰属するものとする。
 旧保険勘定又は旧保障勘定若しくは旧業務勘定の平成十三年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧特別会計法第19条第1項の規定により繰越しをするものは、保険料等充当交付金勘定又は新保障勘定にそれぞれ繰り越して使用することができる。
 新特別会計法第4条第2項又は第6条第2項の規定により新特別会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前前年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書であって自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に係るものは、平成十四年度(前前年度の貸借対照表及び損益計算書については、平成十五年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添付を要しないものとする。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第183号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。


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