自動車損害賠償保障事業特別会計法施行令(自賠事業特別会計法施行令)


(昭和三十年八月十三日政令第178号)

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最終改正:平成一三年一二月二一日政令第419号


 内閣は、自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第134号)第20条の規定に基き、この政令を制定する。

(歳入歳出予定計算書等)
第1条  自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
 前項の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
 前項の歳入歳出予定計算書には、自動車損害賠償保障事業特別会計法(以下「法」という。)第4条第2項の書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。

(歳入歳出予定額各目明細書)
第2条  国土交通大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基き、歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。
 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
 前項の規定による目の区分及び各目の細分については、国土交通大臣が、財務大臣に協議して定める。

(支払元受高)
第3条  この会計においては、当該年度の収納済歳入額及び法第13条第1項の規定による一時借入金をもつてその支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過してはならない。

第4条  削除

(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第5条  この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

(貸借対照表及び損益計算書)
第6条  この会計の貸借対照表及び損益計算書の様式は、国土交通大臣が、財務大臣に協議して定める。

(国土交通省の帳簿)
第7条  国土交通省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、この会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

第8条  国土交通省は、前条及び令第130条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

(支出官の帳簿)
第9条  支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)
第10条  前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年八月五日から適用する。
(再保険事業等に関する政府の経理の経過措置)
 法附則第2項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合においては、この会計においては、令第130条、第131条、第133条及び第134条に規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。
 法附則第2項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合においては、第1条第1項中「、歳入」とあるのは「、歳入及び歳出の金額を保障及び自動車事故対策の二勘定に分かち、各勘定において、歳入」と、第2条第2項中「各項」とあるのは「歳入及び歳出の金額を保障及び自動車事故対策の二勘定に分かち、各勘定において、各項」と、第3条中「当該年度」とあるのは「各勘定における当該年度」と、「歳出」とあるのは「各勘定において歳出」と、第6条中「貸借対照表」とあるのは「各勘定に係る貸借対照表」と、第7条中「この会計」とあるのは「各勘定別にこの会計」と、第8条及び第9条中「支払元受高、」とあるのは「各勘定別に支払元受高、」とする。
(保険料等充当交付金の交付に関する政府の経理の経過措置)
 法附則第14項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合においては、附則第2項及び前項中「法附則第2項」とあるのは「法附則第2項及び第14項」と、「同項」とあるのは「これらの項」と、前項中「及び自動車事故対策の二勘定」とあるのは「、自動車事故対策及び保険料等充当交付金の三勘定」とする。
 法附則第17項の政令で定める金額は、毎会計年度の収納済再保険料等の額から自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号。以下「旧自賠法」という。)第45条第1項(旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払戻金のうち当該年度の支出済額を控除した残額に千分の三を乗じた金額とする。ただし、当該金額の一部を、当該年度の中途において、保険料等充当交付金勘定から保障勘定へ繰り入れることを妨げるものではない。

   附 則 (昭和三一年一月一七日政令第2号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄

 この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和四三年三月一日政令第22号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十二年度の保険勘定から保障勘定への繰入金の金額は、改正後の第4条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 昭和四十二年八月一日前に納付すべき事由の生じた再保険料の収納済額から当該再保険料に係る自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第45条の規定による再保険料の払いもどし金の支出済額を控除した残額に一万分の二百二十五を乗じた額
 昭和四十二年八月一日以後に納付すべき事由の生じた再保険料の収納済額から当該再保険料に係る前号の払いもどし金の支出済額を控除した残額に一万分の百二十五を乗じた額

   附 則 (昭和六〇年一月二二日政令第4号) 抄

 この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。
 昭和六十年度の保険勘定から保障勘定への繰入金の金額は、第3条の規定による改正後の自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令第4条の2の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた再保険料等の収納済額から当該再保険料等に係る自動車損害賠償保障法第45条第1項(同法第56条第1項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払戻金の支出済額を控除した残額に一万分の百二十五を乗じた額
 この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる再保険料等の収納済額から当該再保険料等に係る前号の払戻金の支出済額を控除した残額に千分の五を乗じた額

   附 則 (平成三年一月二二日政令第4号) 抄

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 平成三年度の保険勘定から保障勘定への繰入金の金額は、第3条の規定による改正後の自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令第4条の2の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた再保険料の収納済額から当該再保険料等に係る自動車損害賠償保障法第45条第1項(同法第56条第1項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払戻金の支出済額を控除した残額に千分の五を乗じた額
 この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる再保険料等の収納済額から当該再保険料等に係る前号の払戻金の支出済額を控除した残額に一万分の五十五を乗じた額

   附 則 (平成五年一月二七日政令第9号) 抄

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
 平成五年度の保険勘定から保障勘定への繰入金の金額は、第2条の規定による改正後の自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令第4条の2の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた再保険料等の収納済額から当該再保険料等に係る自動車損害賠償保障法第45条第1項(同法第56条第1項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払戻金の支出済額を控除した残額に一万分の五十五を乗じた額
 この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる再保険料等の収納済額から当該再保険料等に係る前号の払戻金の支出済額を控除した残額に千分の五を乗じた額

   附 則 (平成八年九月一三日政令第276号) 抄

(施行期日)
 この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年四月一一日政令第162号)

 この政令は、平成九年五月一日から施行する。
 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
 平成九年度の保険勘定から保障勘定への繰入金の金額は、第2条の規定による改正後の自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令第4条の2の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた再保険料等の収納済額から当該再保険料等に係る自動車損害賠償保障法第45条第1項(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払戻金の支出済額を控除した残額に千分の五を乗じた額
 この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる再保険料等の収納済額から当該再保険料等に係る前号の払戻金の支出済額を控除した残額に千分の三を乗じた額

   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二一日政令第419号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。


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