歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第281号。以下「施行令」という。)第8条(施行令第11条において準用する場合を含む。)に規定する共済組合が、児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第22条第3項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により取り立てた拠出金その他同法の規定による徴収金(以下「拠出金等」という。)を、施行令第9条第2項(施行令第11条において準用する場合を含む。)の規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により当該拠出金等を納付させるものとする。
附 則
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第81号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月一日大蔵省令第53号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年六月一日から適用する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二四日大蔵省令第5号)