児童手当法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令

(昭和四十六年十一月十八日大蔵省令第77号)

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最終改正:平成一二年九月二九日大蔵省令第75号


 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 児童手当法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第281号。以下「施行令」という。)第8条(施行令第11条において準用する場合を含む。)に規定する共済組合が、児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第22条第3項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により取り立てた拠出金その他同法の規定による徴収金(以下「拠出金等」という。)を、施行令第9条第2項(施行令第11条において準用する場合を含む。)の規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により当該拠出金等を納付させるものとする。
   附 則

 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第81号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和五七年三月二九日大蔵省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一〇月一日大蔵省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年六月一日から適用する。
   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二四日大蔵省令第5号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

   附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第75号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


別紙書式
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