政府が第三債務者として差押さえられたる債務額の仕払停止仕払執行及供託に関する手続等の一部を改正する省令 抄

(平成十五年三月三十一日財務省令第48号)

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 独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第40号)、独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第41号)、貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第42号)、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第93号)、日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)、日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第100号)、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第152号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、政府が第三債務者として差押さえられたる債務額の仕払停止仕払執行及供託に関する手続等の一部を改正する省令を次のように定める。

(政府が第三債務者として差押さえられたる債務額の仕払停止仕払執行及供託に関する手続の一部改正)
第1条  略

(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則の一部改正)
第2条  略

(国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の一部改正)
第3条  略

(日本銀行国庫金取扱規程の一部改正)
第4条  略

(支出官事務規程の一部改正)
第5条  略

(出納官吏事務規程の一部改正)
第6条  略

(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正)
第7条  略

(国家公務員等の旅費支給規程の一部改正)
第8条  略

(小切手振出等事務取扱規程の一部改正)
第9条  略

(特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の一部改正)
第10条  略

(特別調達資金出納官吏事務規程の一部改正)
第11条  略

(支出負担行為等取扱規則の一部改正)
第12条  略

(歳入徴収官事務規程の一部改正)
第13条  略

(国税収納金整理資金事務取扱規則の一部改正)
第14条  略

(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正)
第15条  略

(物品管理法施行規則の一部改正)
第16条  略

(債権管理事務取扱規則の一部改正)
第17条  略

(特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則の一部改正)
第18条  略

(国の会計機関の使用する公印に関する規則の一部改正)
第19条  略

(国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令の一部改正)
第20条  略

(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令の一部改正)
第21条  略

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令の一部改正)
第22条  略

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令の一部改正)
第23条  略

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令の一部改正)
第24条  略

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令の一部改正)
第25条  略

(基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令の一部改正)
第26条  略

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部改正)
第27条  略

(公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正)
第28条  略

(中小企業総合事業団の特定保険等業務に関する附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正)
第29条  略

(口座振替による納付の場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令の一部改正)
第30条  略

   附 則 抄

(施行日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(財務省令の廃止)
第2条  次に掲げる省令は、廃止する。
 郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則(昭和二十四年大蔵省令第60号)
 光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成四年大蔵省令第78号)

(郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則の廃止に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行前に、附則第2条の規定による廃止前の郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則の規定により受け入れた歳入金等の取扱いについては、なお従前の例による。


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