政府保管有価証券取扱規程
(大正十一年二月一日大蔵省令第8号)
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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月四日財務省令第10号 | (未施行) |
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政府保管有価証券取扱規程左ノ通定ム
第1章 総則
第1条
政府ノ保管ニ係ル有価証券ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第2条
政府ノ保管ニ依ル有価証券ハ取扱官庁之ヲ日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ニ寄託スヘシ但シ数日内ニ払渡ヲ為ス必要アルモノ又ハ特殊ノ事由アルモノニ付テハ此限ニ在ラス
○2
取扱官庁前項ノ寄託ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ所在地日本銀行ヲ以テ又其ノ地ニ日本銀行ナキトキハ最寄ノ日本銀行ヲ以テ保管有価証券取扱店(取扱店ト謂フ以下同シ)ト為スヘシ
第3条
取扱官庁ハ取扱主任官ヲ新設シタル場合、取扱主任官ニ異動アリタル場合又ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ハ直チニ第9号書式ノ取引関係通知書ヲ作成シ之ヲ取扱店ニ送付スベシ
○2
前項ノ規定ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ニ於テ当該取扱主任官ノ残務ヲ引継グベキ取扱主任官ヲ定メタルトキニ之ヲ準用ス
○3
前2項ノ取扱主任官ハ照較ノ用ニ供スルタメ其ノ印鑑ヲ取扱店ニ提出スベシ但シ廃止サレタル取扱主任官ハ比ノ限ニ在ラズ
第4条
削除
第2章 保管有価証券ノ提出及寄託
第5条
保管有価証券ヲ提出スル者ハ第1号書式ノ政府保管有価証券提出書及其ノ印鑑ヲ添ヘ有価証券ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
○2
取扱官庁前項ノ提出書ノ必要ナシト認メタル場合ニ於テハ之ヲ省略セシムルコトヲ得
第6条
取扱官庁ハ保管有価証券ヲ提出スル者ヲシテ予メ有価証券ヲ其ノ取扱店ニ払込マシムルコトヲ得
第6条ノ二
取扱官庁ハ保管有価証券提出者ノ便宜ニ供スル為其ノ請求アリタルトキハ提出者ヲシテ予メ有価証券ヲ取扱店以外ノ日本銀行本店又ハ支店ニ払込マシムルコトヲ得
○2
前項ノ場合ニ於テハ有価証券ノ払込ヲ受ケタル日本銀行本店又ハ支店ヲ取扱官庁ノ保管有価証券臨時取扱店(臨時取扱店ト謂フ以下同シ)トシ第3条ノ規定ヲ準用ス
○3
第1項ノ場合ニ於テハ取扱官庁ハ第2号ノ二書式ノ政府保管有価証券隔地払込認可書ヲ保管有価証券ヲ提出スル者ニ交付スヘシ
第7条
保管有価証券ヲ提出スル者第6条ノ規定ニヨリ払込ヲ為サムトスルトキハ第2号書式ノ政府保管有価証券払込書ヲ添ヘ有価証券ヲ取扱店ニ提出シ政府保管有価証券払込済通知書ノ交付ヲ受クヘシ
○2
保管有価証券ヲ提出スル者前条第1項ノ規定ニ依リ払込ヲ為サムトスルトキハ政府保管有価証券払込書及前条第3項ニ依ル政府保管有価証券隔地払込認可書ヲ添ヘ有価証券ヲ臨時取扱店ニ提出シ政府保管有価証券払込済通知書ノ交付ヲ受クヘシ
○3
保管有価証券ヲ提出スル者前2項ノ手続ヲ為シタルトキハ其ノ交付ヲ受ケタル政府保管有価証券払込済通知書及其ノ印鑑ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
第8条
取扱官庁第5条又ハ前条第3項ノ規定ニ依リ有価証券又ハ政府保管有価証券払込済通知書ノ提出ヲ受ケタルトキハ第3号書式ノ政府保管有価証券受領証書ヲ提出者ニ交付スヘシ
第9条
取扱官庁第5条ノ規定ニ依リ提出ヲ受ケタル政府保管有価証券ヲ取扱店ニ寄託セムトスルトキハ政府保管有価証券提出書ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ送付シ政府保管有価証券受託証書ノ交付ヲ受クヘシ但シ第5条第2項ノ規定ニ依リ政府保管有価証券提出書ヲ省略セシメタルモノニ付テハ第4号書式ノ政府保管有価証券内訳書ヲ添附スルモノトス
第10条
取扱官庁ハ国税徴収法ノ規定又ハ国税徴収ノ例ニ依リ差押ヘタル有価証券ヲ寄託セムトスルトキハ前条ノ手続ヲ為スノ外其ノ旨ヲ取扱店ニ通知スヘシ
第11条
保管有価証券附属利札又ハ保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ照較ノ用ニ供スル為其ノ印鑑ヲ第5条ノ場合ニ於テハ取扱官庁ヲ経テ取扱店ニ、第7条第1項又ハ第2項ノ場合ニ於テハ政府保管有価証券払込書ニ添ヘ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出スヘシ
第3章 保管有価証券ノ払渡
第12条
保管有価証券ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ第5号書式ノ政府保管有価証券払渡請求書又ハ第8条ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル政府保管有価証券受領証書ヲ取扱官庁ニ提出シ其ノ払渡ヲ請求スヘシ
第13条
取扱官庁前条ノ請求ヲ受ケタルトキハ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ払渡ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ請求者ニ交付スヘシ
○2
取扱官庁前条ノ請求ニ依リ政府保管有価証券ノ一部ノ払渡ヲ要スルトキハ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ一部払渡ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ送付シ請求者ニ対シテハ第6号書式ノ政府保管有価証券一部払渡請求書ヲ交付スヘシ
○3
前2項ノ規定ニ依リ受託証書、通知書又ハ一部払渡請求書ノ交付ヲ受ケタル者ハ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出シ有価証券ノ払渡ヲ受クヘシ
第14条
取扱官庁第12条ノ請求ヲ受ケタルトキ第2条第1項但書ノ規定ニ依リ有価証券ヲ保管スル場合ニ於テハ之ヲ請求者ニ払渡スヘシ
第15条
保管有価証券附属利札又ハ保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ受クル権利ヲ有スル者其ノ支払期到来シタルモノノ交付ヲ請求セムトスルトキハ第7号書式ノ政府保管有価証券利札・賦札請求書ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ但シ取扱店又ハ臨時取扱店ニ対シ政府保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ政府保管有価証券賦札ノ請求書ニ当該賦札ヲ交付スルモ妨ナキ旨ノ取扱官庁ノ承認ヲ受クヘシ又取扱店又ハ臨時取扱店ニ対シ最後ノ政府保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ第12条及第13条ノ例ニ従ヒ有価証券ノ交付ヲ受クヘシ
○2
第2条第1項但書ノ規定ニ依リ取扱官庁ニ於テ有価証券ヲ保管スル場合ニ於テハ前項ノ権利者ハ前項ノ請求書ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
○3
取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケタルトキハ有価証券附属ノ利札又ハ賦札ヲ請求者ニ交付スヘシ
第16条
削除
第4章 保管有価証券ノ保管替
第17条
甲官庁ニ身元保証金トシテ有価証券ヲ提出シタル者乙官庁ニ保管替ヲ請求セムトスルトキハ第8号書式ノ政府保管有価証券保管請求書二通ヲ甲官庁ニ提出スヘシ
第18条
甲官庁前条ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テ該有価証券ニシテ第2条第1項但書ノ規定ニ依リ保管スルモノナルトキハ其ノ請求ヲ拒絶シ、甲官庁ノ取扱店ニ寄託セルモノニシテ保管替ノ理由アリト認メタルトキハ政府保管有価証券保管替請求書ノ一通ニ承認ノ旨ヲ記入シ之ヲ乙官庁ニ送付シ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ寄託替ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ甲官庁ノ取扱店ニ送付スヘシ
第19条
乙官庁前条ノ請求書ノ送付及乙官庁ノ取扱店ヨリ政府保管有価証券受託証書ノ送付ヲ受ケタルトキハ政府保管有価証券受領証書ヲ保管替請求者ニ交付スヘシ
第5章 政府ノ所得ニ帰シタル保管有価証券
第20条
政府保管有価証券ニシテ法令ノ規定又ハ契約ニ依リ政府ノ所得ニ帰シタルモノアルトキハ取扱官庁ハ其ノ都度之ヲ所管大臣ノ指定スル主務官庁ニ報告スヘシ
○2
主務官庁前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ別ニ定ムル所ニ依リ該有価証券ヲ換価シ歳入ニ納付スルノ手続ヲ為スヘシ但シ特殊ノ資金ニ組入ヲ要スルモノニ付テハ当該資金ニ組入ノ手続ヲ為スモノトス
第6章 証明
第21条
取扱官庁日本銀行統轄店ヨリ政府保管有価証券払渡ノ請求書ノ番号ヲ記載シタル書類ヲ添ヘ政府保管有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ証明ノ上五日内ニ之ヲ統轄店ニ返付スヘシ但シ相違アル点ニ付テハ其ノ事由ヲ附記スルモノトス
○2
前項ノ規定ニ依リ統轄店ニ返付スル場合ニ於テ其ノ所属店ヲ経由スヘシ
第7章 雑則
第22条
取扱官庁政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得第7条第1項又ハ第2項ノ払込人政府保管有価証券払込済通知書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキ亦同シ
第23条
政府保管有価証券ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又ハ政府保管有価証券一部払渡請求書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱官庁ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得
○2
取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケ其ノ理由アリト認メタルトキハ之カ証明ヲ為シ其ノ旨ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ通知スヘシ
第24条
取扱官庁政府保管有価証券月計突合表ニ証明ヲ為シタル後其ノ証明ニ付誤謬アルコトヲ発見シタルトキハ其ノ事由ヲ記載シテ証明ヲ為シ之ヲ日本銀行統轄店ニ送付スヘシ
○2
前項ノ規定ニ依リ統轄店ニ送付スル場合ニ於テハ其ノ所属店ヲ経由スヘシ
第24条ノ二
取扱官庁ハ本省令ニ規定スル書式(次項ノ書式ハ除ク)ノ記載ニ付其ノ記載ニ係ル政府保管有価証券ガ外貨表示ノモノナルトキハ支出官事務規程第21条ノ規定ニ基キ定メラレタル外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額及当該換算率ヲ附記スベシ
○2
取扱官庁ハ有価証券ヲ提出スル者ガ作成スル本省令ニ規定スル書式ノ提出ヲ受ケタル場合ニ於テ当該有価証券ガ外貨表示ノモノナルトキハ前項ノ規定ノ例ニ従ヒ邦貨額及当該換算率ヲ附記スルモノトス
附 則
第25条
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第26条
本令施行前保管物取扱規程ニ依リ金庫ニ寄託シタル保管有価証券ハ当該金庫ノ政府有価証券取扱ノ事務ヲ引継キタル日本銀行ニ寄託シタルモノト看做ス
2
前項ノ保管有価証券ハ従前ノ規定ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第27条
郵政事業特別会計ノ取扱主任官ハ平成十五年三月三十一日マデノ間ニ日本銀行ニ有価証券ノ払渡ヲ請求スルトキハ第5号書式ニ記載スベキ事項ノウチ受領証書及ビ当該有価証券ノ内容ニ係ルモノヲ記載シ之ヲ保存シ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ヲ日本銀行ニ提出スベシ
附 則 (大正一五年三月二九日大蔵省令第11号)
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一九年一一月三〇日大蔵省令第111号)
本令ハ昭和十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二五年三月三〇日大蔵省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月六日大蔵省令第11号) 抄
1
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2
この省令施行の際までに、改正前の
政府保管有価証券取扱規程第6条第2項の規定により提出した政府保管有価証券は、これを改正後の同規程第6条ノ二第1項の規定により払込をした政府保管有価証券とみなし、同条第2項の規定を適用する。
附 則 (昭和二九年四月一九日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年八月二七日大蔵省令第88号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
附 則 (昭和四八年一月一九日大蔵省令第3号)
1
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2
この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、
政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則 (平成六年三月二四日大蔵省令第14号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一五年三月五日財務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月四日財務省令第10号)
1
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
2
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第1号書式
第2号書式
第2号の2書式
第3号書式
第4号書式
第5号書式
第6号書式
第7号書式
第8号書式
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