石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則

(昭和四十二年六月十日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年二月二七日財務省・経済産業省・環境省令第1号


 石炭対策特別会計法(昭和四十二年法律第12号)を実施するため、並びに石炭対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第76号)第7条第2項、第8条第2項及び第10条の規定に基づき、石炭対策特別会計事務取扱規則を次のように定める。

(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
第1条  石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(以下「令」という。)第7条第3項に規定する徴収済額集計表又は第8条第2項に規定する支出済額集計表の送付について、所管大臣(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)の定める期限は、毎月二十二日とする。
 令第7条第2項に規定する場合における前項の徴収済額集計表の送付について、所管大臣の定める期限は、前項の規定にかかわらず、この会計の歳入への組入れが六月に行われたときにあつては七月十日、七月に行われたときにあつては七月二十日とする。

(会計全体の計算に関する書類)
第2条  令第10条の規定により所管大臣が定める会計全体の計算に関する書類は、次に掲げるものとする。
 財政法(昭和二十二年法律第34号)第17条第2項に規定する歳入及び歳出の見積書類
 債権現在額報告書
 物品増減及び現在額報告書
 移用の承認に係る調書
 歳出予算の繰越しに係る通知書
 債務に関する計算書
 令第7条第3項に規定する所管部局長(以下「所管部局長」という。)は、前項各号に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を所管大臣が協議して定める期日までに、令第7条第3項に規定する総括部局長(以下「総括部局長」という。)に送付するものとする。

(流用の承認等に係る書類の調製)
第3条  財政法第33条第2項、第35条第2項、第36条第1項又は第43条第1項の規定により所管大臣が作成する流用の承認に係る調書、予備費の使用の要求に係る調書、予備費使用調書又は繰越計算書は、その流用、予備費の使用又は歳出予算の繰越しをする所管省(令第11条第1項に規定する所管省をいう。以下同じ。)に属する所管部局長(経済産業省については総括部局長)が調製する。

(支払元受高の残高の通知)
第4条  所管部局長は、その属する所管省に配分を受けた支払元受高について、毎月末における所管別の支払元受高の残高を、翌月末日までに、総括部局長に通知するものとする。ただし、特別の事情があるときは、所管部局長は、総括部局長が指定する日における所管別の支払元受高の残高その他必要な事項について、そのつど、通知するものとする。

(原簿科目及び補助簿科目)
第5条   この会計の原簿に記載する原簿科目は、次の表に定めるところによる。
  原簿科目の区分
借方科目 一般会計より受入
石油証券(法第12条第2項)及借入金収入
備蓄石油売払代
前年度剰余金受入
雑収入
国庫余裕金繰替
石油証券(法第13条第1項)
一時借入金
貸方科目 石油安定供給対策費
石油生産流通合理化対策費
エネルギー需給構造高度化対策費
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構出資
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構運営費
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構出資
事務処理費
諸支出金
他会計へ繰入
国庫
整理科目 預託金
余裕金運用
剰余金

 この会計の原簿に係る補助簿に記載する補助簿科目は、経済産業大臣が定めるところによる。

(徴収済額集計表及び支出済額集計表)
第6条  この会計の徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式は、別紙第1号書式又は第2号書式による。

(所管部局長及び総括部局長の通知)
第7条  令第7条第3項の規定により所管大臣が所管部局長又は総括部局長を指定したときは、その旨を遅滞なく他の所管大臣に通知するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算から適用する。
 法附則第11項の規定により、借入金の償還及び出資金の回収に関する政府の経理をこの会計で行う場合におけるこの省令の適用については、第4条中「所管別の支払元受高」とあるのは「所管別及び各勘定別の支払元受高」と、第6条中「この会計の」とあるのは「この会計の各勘定の」とする。この場合において、石炭勘定の原簿に記載する原簿科目は、次の表に定めるところによることとし、同勘定の原簿に係る補助簿に記載する補助簿科目は、経済産業大臣が定めるところによることとする。
  原簿科目の区分
借方科目 関税
前年度剰余金受入
雑収入
国庫余裕金繰替
一時借入金
貸方科目 事務処理費
諸支出金
他会計へ繰入
国庫
整理科目 預託金
余裕金運用
剰余金

 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号。以下この項において「改正法」という。)附則第21条第1項の規定により政府がこの会計に所属する改正法第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第283号)により設立された電源開発株式会社の株式を出資の目的として改正法附則第20条第2項に規定する指定会社に出資した場合における前項の規定の適用については、同項中「出資金」とあるのは、「出資」とする。

   附 則 (昭和四四年六月一六日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の石炭対策特別会計事務取扱規則の規定は、昭和四十四年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和四七年五月二二日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の石炭及び石油対策特別会計事務取扱規則の規定は、昭和四十七年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五三年六月二七日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の石炭及び石油対策特別会計事務取扱規則の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五四年六月二七日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行し、別表第二の改正規定は、昭和五十四年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五五年七月八日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定は、昭和五十五年度の予算から適用する。
   附 則 (平成元年三月三一日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行し、改正後の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定は、平成元年度の予算から適用する。
   附 則 (平成四年五月六日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定は、平成四年度の予算から適用する。
   附 則 (平成五年三月三一日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 改正後の石炭並びに 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則の規定は、平成五年度の予算から適用し、平成四年度の予算については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成一二年一一月二九日大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成一三年五月一一日財務省・厚生労働省・経済産業省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日財務省・厚生労働省・経済産業省令第1号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省・経済産業省令第4号)

 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日財務省・経済産業省令第10号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行し、改正後の 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則の規定は、平成十五年度の予算から適用する。
   附 則 (平成一六年二月二七日財務省・経済産業省・環境省令第1号)

 この省令は、平成十六年二月二十九日から施行し、改正後の 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則の規定は、平成十五年度の予算から適用する。

別紙第1号書式
別紙第2号書式
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則