石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令

(昭和四十二年五月二十七日政令第76号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第553号


 内閣は、石炭対策特別会計法(昭和四十二年法律第12号)第1条第2項第3号及び第5号、第2条第2項、第4条第1号並びに第16条の規定に基づき、この政令を制定する。

(石油及びエネルギー需給構造高度化対策に係る措置)
第1条  石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(以下「法」という。)第1条第2項第2号に規定するエネルギーで石油に代替するものとして政令で定めるものは、次に掲げるエネルギーとする。
 石炭
 天然ガス
 水素
 アルコール
 太陽熱
 地熱
 廃熱(工場又は事業場において排出される熱で、その有効利用を図ることが可能なものをいう。以下同じ。)
 風力
 太陽光
 その他石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第71号)第2条各号に掲げる石油代替エネルギーで、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するもの
 法第1条第2項第2号に規定する発電のための開発及び利用に係る政令で定める石油代替エネルギーは、地熱とする。
 法第1条第2項第2号ホに規定する政令で定める補助は、次に掲げる交付金の交付とする。
 石油貯蔵施設の設置がその区域内において行われており、又は行われることが確実であると認められる市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため特に必要があると認められるときは、これらの市町村の区域及び当該隣接する市町村の区域に隣接する市町村の区域。以下「対象区域」という。)内において当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う公共用の施設の整備に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
 対象区域内において市町村その他の者が行う公共用の施設の整備に要する費用について当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う補助に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
 法第1条第2項第2号トに規定する政令で定める業務は、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第37号)第10条第1号に規定する債務の保証とする。
 法第1条第2項第2号リに規定する政令で定める補助は、次に掲げる措置とする。
 天然ガスを利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用の補助(第4号に該当するものを除く。)
 太陽熱利用冷温熱装置(太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に用いる装置をいう。)の普及の促進のために行う事業に要する費用の補助(第4号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
 石炭若しくは天然ガスを利用する設備の設置の促進又は天然ガスの流通の合理化を図るために必要な事項の調査に要する委託費の交付
 地域の特性に応じて石油代替エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の普及の促進のために行うモデル事業に要する費用の補助
 地域の特性に応じて石油代替エネルギーを利用する設備の設置の促進のために行う資金の貸付けに係る利子の補給に要する費用の補助(第1号及び第2号に該当するものを除く。)
 地域の特性に応じて石油代替エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進を図るために行う調査に要する費用の補助又は委託費の交付
 中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が天然ガスその他の石油代替エネルギーで経済産業大臣の指定するものを利用する設備の設置の促進のために行う資金の貸付けに係る利子の補給
 日本政策投資銀行が石油代替エネルギー(石炭及び天然ガスに限る。)の導入の促進に寄与すると認められる設備(これらの石油代替エネルギーの使用若しくは供給又は流通の合理化に必要なものに限る。)の設置の促進のために行う資金の貸付けに係る利子の補給
 日本政策投資銀行、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫がエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置又は建築材料の使用の促進のために行う資金の貸付けに係る利子の補給
 地方公共団体がその区域内の工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者のうち当該工場又は事業場への石油代替エネルギーを利用する設備の円滑な設置が困難であるものに対して石油代替エネルギーを利用する設備の設置の促進のために行う指導に要する費用の補助
十一  中小企業総合事業団が工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者のうち当該工場又は事業場へのエネルギーの使用の合理化に資する設備の円滑な設置が困難であるものに対してエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進のために行う指導に要する費用の補助
 法第1条第2項第2号ヌに規定する政令で定める補助は、次に掲げる措置とする。
 石炭の燃焼に伴い生ずる公害の防止に関する技術、石炭を原料とする燃料の製造に関する技術その他の石炭の利用の促進を図るための技術の開発に要する費用の補助(第4号に該当するものを除く。)又は委託費その他の給付金の交付
 廃熱の回収に関する技術その他の廃熱の利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する委託費の交付
 石油代替エネルギーの住宅への利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する費用の補助(第1号に該当するものを除く。)又は委託費の交付(前2号に該当するものを除く。)
 事業の用に供する設備であつてエネルギーを大量に使用し、又は石油代替エネルギーの利用が困難であるものにおける石油代替エネルギーの回収その他の石油代替エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用の補助
 石油代替エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用の補助(第1号、第3号及び前号に該当するものを除く。)又は委託費の交付(第1号から第3号までに該当するものを除く。)
 エネルギーの使用の合理化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用の補助(第4号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
 日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫がエネルギーの使用の合理化のための技術の開発のために行う資金の貸付けに係る利子の補給
 法第1条第2項第3号に規定する政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取が当該海域の環境に及ぼす影響に関する調査に要する委託費の交付
 石油貯蔵施設の設置がその区域内において予定されている都道府県に対して行う当該石油貯蔵施設の周辺の地域の住民に対する石油の備蓄に関する知識の普及に要する費用(当該知識の普及の用に供する施設の設置に要する費用を除く。)に充てるための交付金の交付
 都道府県に対して行う第3項第2号に規定する交付金の交付に要する事務費に充てるための交付金の交付
 海外における石炭の開発を促進するための石炭の生産に係る技術の開発に要する費用の補助又は委託費の交付
 石油代替エネルギーを利用する設備の設置、エネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用又はエネルギーの使用の合理化のための技術の開発を促進するための情報の収集及び提供に要する費用の補助(第7号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う海外における石炭の開発を促進するために必要な調査に要する費用の補助(第4号に該当するものを除く。)
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う石油代替エネルギーの開発及び利用並びにエネルギーの使用の合理化を促進するための情報の収集及び提供並びに技術に関する指導に要する費用の補助
 廃熱の利用の促進を図るための設備の設置の促進のために行う調査であつて国際エネルギー機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出

(所管大臣の所掌区分)
第2条  この会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣(法第2条第1項に定める所管大臣をいう。以下同じ。)が行うものとする。
 法第4条に規定する一般会計からの繰入れ、法附則第13項に規定する物品に係る関税収入の受入れ並びに国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産(同法第2条第1項第6号に掲げる国有財産に限る。)の管理及び処分に関する事務 財務大臣
 次に掲げる事務 経済産業大臣
 法第1条第2項第1号並びに第2号イからチまで及びルに掲げる措置に関する事務
 前条第5項第1号から第3号まで、第5号及び第7号から第11号までに規定する費用の補助、委託費の交付又は利子の補給、同条第6項第1号から第4号まで及び第7号に規定する費用の補助又は委託費その他の給付金の交付並びに同条第7項第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに規定する費用の補助、委託費若しくは交付金の交付又は拠出金の拠出に関する事務
 前条第5項第4号及び第6号、第6項第5号及び第6号並びに第7項第5号に規定する費用の補助又は委託費の交付に関する事務 経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、経済産業大臣又は環境大臣
 前項各号に掲げる事務以外のこの会計の管理に関する事務のうち、予備費の管理、法第11条の規定による余裕金の預託、法第15条又は法附則第5項の規定による他の会計への繰入れその他この会計に属する現金の受入れ又は支払及びこの会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより経済産業大臣が行い、その他のものは、所管大臣の全部が行うものとする。

第3条  削除

(歳入歳出予定計算書)
第4条  この会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により財務大臣に送付しなければならない。
 前項の歳入歳出予定計算書には、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添附しなければならない。

(歳入歳出予定額各目明細書)
第5条  所管大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
 前項の規定による目の区分及び各目の細分は、当該歳入又は歳出に関する事務を管理する所管大臣が財務大臣に協議して定める。

(支払元受高)
第6条  この会計においては、当該年度の収納済歳入額並びに法第13条第1項の規定による一時借入金、繰替金及び証券の発行による受入金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

(徴収済額の報告)
第7条  歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添え、その翌月十五日までに、これを当該歳入に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
 毎会計年度の翌年度の六月又は七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)第22条第1項又は第2項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第36号)第3条に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額がこの会計の歳入に組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月十五日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。
 財務大臣又は環境大臣の指定する職員(以下「所管部局長」という。)は、第1項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添え、所管大臣の定める期限までに、これを経済産業大臣の指定する職員(以下「総括部局長」という。)に送付するものとする。

(支出済額の報告)
第8条  支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、これを当該歳出に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
 所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。

(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第9条  この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

(会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)
第10条  この会計の歳入歳出予定計算書、歳入歳出決定計算書、令第37条又は第65条に規定する徴収総報告書又は支出総報告書その他会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、経済産業大臣が総括部局長に行なわせるものとする。

(所管省の帳簿)
第11条  財務省、経済産業省及び環境省(以下「所管省」という。)は、その所掌に属する歳入及び歳出について、令第130条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
 所管省は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、これにその所掌に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

(経済産業省の帳簿)
第12条  経済産業省は、前条並びに次項及び第3項に規定する帳簿のほか、この会計全体の歳入及び歳出について、令第130条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
 経済産業省は、支払元受高総括簿を備え、これに全体の歳出に係る支払元受高、所管省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
 経済産業省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、これにこの会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

(支出官の帳簿)
第13条  支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)
第14条  第11条第2項、第12条第2項及び第3項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算から適用する。
 法第1条第2項第5号に規定する政令で定める財政上の措置は、昭和四十二年度にあつては、第1条第2項各号に掲げるもののほか、石炭鉱業を営む会社が昭和四十一年度中に支払つた借入金の利子に係る補給金の交付とする。
 法附則第11項の規定により借入金の償還及び出資金の回収に関する政府の経理をこの会計で行う場合におけるこの政令の適用については、第4条第1項中「歳入にあつては」とあるのは「歳入及び歳出の金額を石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び石炭勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては」と、第5条第2項中「各項の金額を各目に区分し」とあるのは「歳入及び歳出の金額を石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び石炭勘定に区分し、各勘定においては、各項の金額を各目に区分し」と、第6条中「当該年度」とあるのは「各勘定における当該年度」と、「歳出」とあるのは「各勘定において歳出」と、「この支払元受高」とあるのは「それぞれこの支払元受高」と、第11条第1項中「所要の事項」とあるのは「各勘定別に、所要の事項」と、同条第2項中「その所掌に属する」とあるのは「各勘定別にその所掌に属する」と、第12条第1項中「所要の事項」とあるのは「各勘定別に、所要の事項」と、同条第2項中「全体の歳出」とあるのは「各勘定ごとの全体の歳出」と、同条第3項中「この会計」とあるのは「各勘定別にこの会計」と、第13条中「これに支払元受高」とあるのは「これに各勘定別に支払元受高」とする。
11  第3条の規定は、法附則第13項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額について準用する。

   附 則 (昭和四三年四月一七日政令第85号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月二五日政令第219号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月一六日政令第159号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の石炭対策特別会計法施行令の規定は、昭和四十四年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第120号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和四十七年度の予算から適用する。
 石炭対策特別会計法の一部を改正する法律附則第7項の規定により石炭及び石油対策特別会計の石炭勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣(石炭及び石油対策特別会計法第2条第1項に規定する所管大臣をいう。)が大蔵大臣に協議して定める。

   附 則 (昭和四八年六月二五日政令第165号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年七月五日政令第263号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月七日政令第297号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月一四日政令第202号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一二月二六日政令第331号) 抄

 この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日政令第260号)

 この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五三年一二月二八日政令第407号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二九日政令第143号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第4項に二号を加える改正規定及び同条中第4項を第8項とし、第3項を第4項とし、同項の次に3項を加える改正規定(第5項に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
 改正後の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十五年度の予算から適用する。
 改正後の第1条第5項の規定の適用については、昭和五十五年度に限り、同項中「及び海外における石炭資源の開発に必要な資金に係る債務の保証」とあるのは、「、海外における石炭資源の開発に必要な資金に係る債務の保証及び新エネルギー総合開発機構の設立に関する事務のうち石油代替エネルギーの開発及び利用を促進するための業務の遂行のために必要なもの」とする。
 電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第68号)附則第3条第4項の規定により石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定又は石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第2条第1項に規定する所管大臣をいう。)が大蔵大臣に協議して定める。

   附 則 (昭和五六年五月二九日政令第190号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日政令第69号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年六月四日政令第160号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年八月二日政令第177号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月四日政令第160号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月二七日政令第182号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月一日政令第290号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月一日政令第223号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月二四日政令第277号)

 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日政令第95号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一一月二六日政令第338号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月三日政令第361号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年五月二二日政令第182号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月三一日政令第84号) 抄

 この政令は、平成五年四月一日から施行し、改正後の石炭並びに 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定は、平成五年度の予算から適用する。

   附 則 (平成六年一一月一六日政令第361号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年九月一九日政令第280号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一一月二〇日政令第316号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一月二一日政令第11号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月一一日政令第175号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月二三日政令第204号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第142号)

 この政令は、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第449号)

この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日政令第34号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月六日政令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第13条及び第16条から第18条までの規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月二六日政令第258号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二四日政令第60号)

 この政令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二五日政令第426号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第553号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。


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