総務省所管補助金等交付規則

(平成十二年十二月二十七日総理府・郵政省・自治省令第6号)

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最終改正:平成一五年三月一八日総務省令第37号


 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第5条、第7条、第9条第1項、第12条及び第14条並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第255号)第3条及び第14条第1項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 総務省所管補助金等交付規則を次のように定める。

(趣旨) 
第1条  総務省の所管に係る補助金等の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるもののほか、この省令の定めるところによる。

(定義) 
第2条  この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する補助金等又は補助事業等をいう。

(申請書の記載事項等)
第3条  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第5号及び第2項第6号の各省各庁の長が定める事項、同条第3項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添付書類並びに法第5条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

(交付の条件)
第4条  総務大臣は、法第7条第1項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。
 法第7条第1項第1号及び第3号の軽微な変更は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

(申請の取下げの期日)
第5条  法第9条第1項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。

(状況報告)
第6条  法第12条の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

(実績報告)
第7条  法第14条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、同条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、これを総務大臣に提出してするものとする。

(処分の制限を受ける期間)
第8条  令第14条第1項第2号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。

   附 則

(施行期日)
 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(郵政省所管補助金等交付規則の廃止)
 郵政省所管補助金等交付規則(昭和六十二年郵政省令第27号)は、廃止する。
(経過措置)
 この省令の施行前に交付決定された補助金等については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二二日総務省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十三年度に取得した財産からこれを適用し、平成十二年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十四年度に取得した財産からこれを適用し、平成十三年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。


別表 (第8条関係)

補助金等の名称等 処分を制限する財産の名称 処分制限期間(年)
施設設備等の分類 財産の名称、構造等
通信・放送機構補助金
通信・放送機構研究開発等事業費補助金
情報通信人材研修事業費補助金
電気通信格差是正事業費補助金
情報通信システム整備促進費補助金
地域公共ネットワーク基盤整備事業費補助金
地域情報交流基盤整備モデル事業費補助金
先進的情報通信施設整備費補助金
政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金
過疎地域集落等整備事業費補助金
地域間交流施設整備事業費補助金
地域情報交流拠点施設整備モデル事業費補助金
過疎地域交流施設整備事業費補助金
電波遮へい対策事業費補助金
特定周波数変更対策交付金
情報通信格差是正事業費補助
沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費補助金
沖縄北部特別振興対策事業費補助金
沖縄特別振興対策事業費補助金
消防防災施設整備費補助金
市町村消防設備整備費補助金
消防防災設備整備費補助金
市町村消防施設整備費補助金
建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの  
 事務所用のもの及び左記以外のもの 五十
 宿泊所用又は体育館用のもの 四十七
 店舗用のもの 三十九
 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの 三十八
 公衆浴場用のもの 三十一
 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  倉庫事業の倉庫用のもの 三十一
  その他のもの 三十八
れんが造、石造又はブロック造のもの  
 事務所用のもの及び左記以外のもの 四十一
 店舗用、宿泊所用又は体育館用のもの 三十八
 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの 三十四
 公衆浴場用のもの 三十
 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  倉庫事業の倉庫用のもの 三十
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)  
 事務所用のもの及び左記以外のもの 三十八
 店舗用、宿泊所用又は体育館用のもの 三十四
 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの 三十一
 公衆浴場用のもの 二十七
 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  倉庫事業の倉庫用のもの 二十六
  その他のもの 三十一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)  
 事務所用のもの及び左記以外のもの 三十
 店舗用、宿泊所用又は体育館用のもの 二十七
 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの 二十五
 公衆浴場用のもの 十九
 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 二十四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)  
 事務所用のもの及び左記以外のもの 二十二
 店舗用、宿泊所用又は体育館用のもの 十九
 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの 十九
 公衆浴場用のもの 十五
 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 十七
木造のもの  
 事務所用のもの及び左記以外のもの 二十四
 店舗用、宿泊所用又は体育館用のもの 二十二
 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの 十七
 公衆浴場用のもの 十二
 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 十五
木骨モルタル造のもの  
 事務所用のもの及び左記以外のもの 二十二
 店舗用、宿泊所用又は体育館用のもの 二十
 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの 十五
 公衆浴場用のもの 十一
 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 十四
建物附属設備 電気設備(照明設備を含む。)  
 蓄電池電源設備
 その他のもの 十五
給排水又は衛生設備及びガス設備 十五
冷房、暖房、通風又はボイラー設備  
 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) 十三
 その他のもの 十五
昇降機設備  
  エレベーター 十七
  エスカレーター 十五
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
ドアー自動開閉設備 十二
建物及び建物附属設備 開発研究用のもの  
 建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備
構築物 送配電用のもの  
 配電用のもの  
  鉄塔及び鉄柱 五十
  鉄筋コンクリート柱 四十二
  木柱 十五
  配電線 三十
  引込線 二十
  地中電線路 二十五
電気通信事業用のもの  
 通信ケーブル  
  光ファイバー製のもの
  その他のもの 十三
 地中電線路 二十七
 その他の線路設備 二十一
放送用又は無線通信用のもの  
 鉄塔及び鉄柱  
  円筒空中線式のもの 三十
  その他のもの 四十
 鉄筋コンクリート柱 四十二
 木柱
 アンテナ
 接地線及び放送用配線
広告用のもの 二十
競技場用又は運動場用のもの  
 スタンド  
  主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 四十五
  主として鉄骨造のもの 三十
  主として木造のもの
 ネット設備 十五
 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 三十
緑化施設 二十
舗装道路及び舗装路面  
 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの 十五
 アスファルト敷又は木れんが敷のもの
 ビチューマルス敷のもの
前掲のものを除く 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの  
 上水道及び水そう 五十
 下水道及び焼却炉 三十五
 へい 三十
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの  
 上水道 三十
 下水道及びへい 十五
 その他のもの 四十
金属造のもの  
 油そう  
  鋼鉄製のもの 十五
 焼却炉、へい、街路灯及びガードレール
 その他のもの 四十五
合成樹脂造のもの
 開発研究用のもの  
 風どう、試験水そう及び防壁
 ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの
船舶 船舶法(明治三十二年法律第46号)第4条から第19条までの適用を受ける鋼船  
 総トン数が二千トン未満のもの 十四
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船
航空機 ヘリコプター
車両 特殊自動車(自走式作業用機械を含まない。)  
 消防車及び救急車
 タンク車
工具 測定工具
開発研究用のもの
器具及び備品 事務機器及び通信機器  
 電子計算機  
  パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)
  その他のもの
 その他の事務機器
 電話設備その他の通信機器  
  デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備
  その他のもの
時計、試験機器及び測定機器  
 試験又は測定機器
光学機器  
 カメラ
医療機器  
 血液透析又は血しょう交換用機器
 ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
 調剤機器
 歯科診療用ユニット
 光学検査機器
 その他のもの  
  レントゲンその他の電子装置を使用する機器
  その他のもの  
   主として金属製のもの
   その他のもの
開発研究用のもの  
 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡
生物  
 植物 十五
前掲のもの以外のもの  
 主として金属製のもの
 その他のもの
機械及び装置 国内電気通信事業用設備  
 デジタル交換設備及び電気通信処理設備
 その他の設備
ラジオ又はテレビジョン放送設備
その他の通信設備(給電用指令設備を含む。)
開発研究用のもの  
 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの
 その他のもの
ソフトウェア 開発研究用のもの
前掲のもの以外のもの  
 複写して販売するための原本
 その他のもの


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