退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令
(昭和二十五年三月三十一日政令第64号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号
内閣は、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第62号)第4条の規定に基き、この政令を制定する。
(各特別会計からの繰入れの方法)
第1条
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(以下「法」という。)第1条に規定する各特別会計から同条の規定による当該各特別会計の負担すべき金額の一般会計への繰入れについては、各年度の四半期ごとに、当該四半期の開始の日以後十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)以内に繰入れの手続をしなければならない。ただし、財務大臣が特に繰入れの期限を指定した場合には、その期日までに繰り入れるものとする。
2
前項の規定により一般会計が各特別会計から受け入れた毎四半期(第四・四半期を除く。)の金額が、当該四半期における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌四半期において法第1条の規定による各特別会計の負担すべき金額に充当し、当該不足額は、翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で、各特別会計から補てんするものとする。
(日本郵政公社からの納付額及び納付の方法)
第2条
法第2条に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、日本郵政公社が負担すべき金額として、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給の実績等を勘案して厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める金額とする。
2
前条の規定は、法第2条の規定により日本郵政公社が政府の一般会計に納付する場合に準用する。この場合において、前条第1項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第2項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第288号) 抄
1
この政令は、公社法の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和三二年七月一〇日政令第189号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度の予算から適用する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第17条の2
日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4条第3項の規定に基づく国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第25条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第2条に規定する公社等が同条の規定により当該公社等が」とあるのは、「日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第87号)附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた法第2条の規定によりその」とする。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
日本国有鉄道改革法等施行法(以下「施行法」という。)附則第5条第3項の規定に基づく施行法第51条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第35条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)第23条の規定により承継法人(同法第11条第2項に規定する承継法人をいう。)の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」と、「法第2条」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第93号)附則第11条の規定によりなおその効力を有することとされた法第2条」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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