退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律
(昭和二十五年三月三十一日法律第62号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第117号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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(各特別会計からの繰入れ)
第1条
政府は、その退職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、電源開発促進対策特別会計、登記特別会計、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、財政融資資金特別会計、地震再保険特別会計、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計、国立学校特別会計、厚生保険特別会計、船員保険特別会計、国立病院特別会計、国民年金特別会計、食糧管理特別会計、農業共済再保険特別会計、森林保険特別会計、漁船再保険及漁業共済保険特別会計、国有林野事業特別会計、国営土地改良事業特別会計、貿易再保険特別会計、特許特別会計、自動車損害賠償保障事業特別会計、港湾整備特別会計、自動車検査登録特別会計、空港整備特別会計、労働保険特別会計、治水特別会計及び道路整備特別会計(以下「各特別会計」という。)から、当該各特別会計の負担すべき金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
(日本郵政公社からの納付)
第2条
日本郵政公社(次条において「公社」という。)は、その退職した職員で失業しているものに対し前条に規定する退職手当を支給する財源に充てるため、政令で定めるところにより算定した金額を、政府の一般会計に納付しなければならない。
(一般会計の受入金の過不足額の調整)
第3条
一般会計において前2条の規定により各特別会計及び公社から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計及び公社の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において前2条の規定により各特別会計及び公社から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌々年度までに各特別会計及び公社に返還し、当該不足額は、翌々年度までに各特別会計及び公社から補てんするものとする。
(繰入れ又は納付の方法)
第4条
第1条又は第2条の規定による繰入れ及び納付の方法について必要な事項は、政令で定める。
附 則
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2
行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に対して支給される退職手当に関する政令(昭和二十四年政令第263号)第5条若しくは昭和二十四年度及び昭和二十五年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第264号)第10条に規定する差額又は国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第3項の規定により従前の例による場合におけるこれらに相当する差額は、第1条の規定の適用については、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第10条に規定する差額とみなす。
附 則 (昭和二五年四月一三日政令第79号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二五年五月四日法律第142号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第56号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第58号) 抄
1
この法律中附則第3項の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第101号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第106号) 抄
1
この法律は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月二日法律第192号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
13
改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第113条、改正前の公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、改正前の国庫出納金等端数計算法第1条第1項、改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、改正前の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第9条第1項並びに改正前の地方税法第24条第3号及び第743条第3号の規定は、清算中の証券処理調整協議会については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
附 則 (昭和二六年七月一〇日政令第261号) 抄
1
この政令は、昭和二十六年七月十一日から施行する。
23
改正前の登録税法第19条第7号、所得税法第3条第7号、法人税法第4条第3号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、国庫出納金等端数計算法第1条第1項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、資産再評価法第5条第7号、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、予算執行職員等の責任に関する法律第9条第1項、地方税法第24条第3号及び第743条第3号並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第1条及び第3条の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (昭和二六年一二月一七日法律第311号) 抄
1
この法律は、繭糸価格安定法中第2条の規定以外の規定施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第251号) 抄
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第270号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二七日法律第347号) 抄
1
この法律は、法施行の日から施行し、附則第3項の規定は、昭和二十八年度から適用する。
附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第355号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第8項から第11項まで及び附則第20項の規定は、公庫の成立の時から施行する。
附 則 (昭和二八年七月二四日法律第77号) 抄
1
この法律は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年七月二四日法律第79号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月八日法律第182号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
附 則 (昭和二九年三月一八日法律第6号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月三一日法律第34号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年三月三一日法律第7号) 抄
1
この法律は、昭和三十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第31号) 抄
1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月五日法律第134号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二三日法律第25号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月三一日法律第36号) 抄
1
この法律は、法施行の日から施行し、昭和三十二年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三三年三月三一日法律第35号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和三三年四月二六日法律第94号) 抄
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月三〇日法律第68号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三四年五月一五日法律第164号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第40号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三六年三月三〇日法律第13号) 抄
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三一日法律第25号) 抄
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一二日法律第63号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第4項及び附則第5項の規定を除き、昭和三十六年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三六年六月一九日法律第157号) 抄
1
この法律は、法の施行の日から施行し、昭和三十六年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第48号) 抄
1
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三九年四月三日法律第55号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
附 則 (昭和四一年五月一八日法律第74号) 抄
1
この法律は、地震保険に関する法律の施行の日から施行し、昭和四十一年度の予算から適用する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中第6章に係る部分の規定、第195条及び第196条第2項の改正規定、第196条の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条から第6条までの規定及び附則第7条中農林省設置法(昭和二十四年法律第153号)第77条第10号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
2
附則第3条から第6条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。
附 則 (昭和四四年四月一日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日法律第25号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。
附 則 (昭和四五年四月一七日法律第26号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日法律第18号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。
附 則 (昭和四七年四月二八日法律第20号) 抄
1
この法律は、公布の日から適用する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第3条、附則第7条から附則第9条まで、附則第11条及び附則第13条の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月六日法律第80号) 抄
1
この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次中「第69条」を「第78条」に改め、「第3章 中小漁業融資保証保険(第70条―第78条)」を削り、「第4章」を「第3章」に改める改正規定、目次中「第5章」を「第4章」に、「第6章」を「第5章」に改める改正規定、第1条、第21条第10号及び第43条の改正規定、第3章の章名を削る改正規定、第69条から第78条までの改正規定、「第4章 中央漁業信用基金」を「第3章 中央漁業信用基金」に改める改正規定、第105条の改正規定、「第5章 雑則」を「第4章 雑則」に改める改正規定並びに「第6章 罰則」を「第5章 罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第9条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二九日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月二七日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第8条
附則第4条第3項の規定に基づく新法第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第17条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第2条中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
附則第4条第3項の規定に基づく新法第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第21条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第2条中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社」とする。
(政令への委任)
第28条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第11号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月七日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第6条
附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
この法律の施行の際現に第51条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第11条において「新退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条
附則第5条第3項の規定に基づく新退職手当法第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への委付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第82条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「日本国有鉄道」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団(改革法第23条の規定により承継法人の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」とする。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六二年三月三〇日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
題名の改正規定、目次の改正規定中第7章に係る部分、第1条の改正規定、第1条の3の見出しの改正規定、同条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第1条の4の改正規定、第1条の5の改正規定、第1条の7及び第3条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第5条の2第2項の改正規定、第5条の6の2第2項の改正規定、第5条の7第2項の改正規定、第10条の2第2項の改正規定、第14条の2第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第7章の章名の改正規定、第16条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、次条第1項の規定、附則第4条の規定(輸出保険特別会計法(昭和二十五年法律第68号)の題名の改正規定、同法第1条の改正規定及び同法附則第3項第1号の改正規定に限る。)、附則第5条の規定、附則第6条の規定並びに附則第7条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第275号)第4条第16号及び第5条第1項第11号の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分並びに同法第11条第4号の改正規定に限る。) 昭和六十二年四月一日
附 則 (平成五年三月三一日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第202号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から第10条まで及び第13条に定めるもののほか、日本貿易保険の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成十四年三月三十一日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年四月五日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一〇日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第20条及び附則第4条の規定、附則第10条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第62号。附則第11条において「繰入法」という。)第1条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条
前条の規定による改正前の繰入法第1条の規定により一般会計において造幣局特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、造幣局を造幣局特別会計とみなして、繰入法第3条の規定を適用する。
2
造幣局は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の造幣局特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものを、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、繰入法第3条の規定を準用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第22条
附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第9条、第11条、第14条から第16条まで及び第18条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年五月一〇日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第21条並びに附則第4条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第12条
前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第1条の規定により一般会計において印刷局特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、印刷局を印刷局特別会計とみなして、同法第3条の規定を適用する。
2
印刷局は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものを、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第3条の規定を準用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第22条
附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第10条、第12条、第15条から第17条まで及び第19条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第22条
第109条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第1条の規定により一般会計において郵政事業特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、公社を郵政事業特別会計とみなして、同法第3条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第191号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条
前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れに関する法律第1条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の同法(以下「新退職手当財源繰入法」という。)第1条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担することとなるものを除き、機構を国立病院特別会計とみなして、新退職手当財源繰入法第3条の規定を適用する。
2
機構は、前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものを、新退職手当財源繰入法第1条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担すべきこととなるものを除き、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、新退職手当財源繰入法第3条の規定を準用する。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律